自己チェック表(指定居宅介護) | |||||
点検項目 | 根拠 | 点検結果 | |||
適 | 不適 | ||||
暴力団の排除 | 1 | 指定障害福祉サービス事業者は、次の各号のいずれかに該当する者であってはならない。 | 第4条 | ||
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。) | □ | □ | |||
(2) 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。) | □ | □ | |||
(3) 岐阜市暴力団排除条例(平成24年岐阜市条例第13号)第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 | □ | □ | |||
指定障害福祉サービス事業者の指定に関する基準 | 2 | 法第36条第3項第1号に定める条例で定める者は、法人とする。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請にあっては、この限りでない。 | 第5条 | □ | □ |
基本方針 | |||||
基本方針 | 3 | 利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 | 第6条第1項 | □ | □ |
人員に関する基準 | |||||
従業者の員数 | 4 | 指定居宅介護の事業を行う者(以下「指定居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(指定居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。 | 第7条第1項 | □ | □ |
5 | 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模(当該指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅介護の事業と重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定居宅介護及び重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業の規模)に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる。 | 第7条第2項 | □ | □ | |
6 | 第7条第2項の事業の規模は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、同項の事業の規模は推定数とする。 | 第7条第3項 | □ | □ | |
管理者 | 7 | 指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。 | 第8条 | □ | □ |
設備に関する基準 | |||||
設備及び備品等 | 8 | 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 | 第10条第1項 | □ | □ |
運営に関する基準 | |||||
内容及び手続の説明及び同意 | 9 | 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 | 第11条第1項 | □ | □ |
10 | 指定居宅介護事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。 | 第11条第2項 | □ | □ | |
契約支給量の報告等 | 11 | 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の内容、支給決定障害者等に提供することを契約した指定居宅介護の量(以下「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下「受給者証記載事項」という。)を支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。 | 第12条第1項 | □ | □ |
12 | 第12条第1項の契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えてはならない。 | 第12条第2項 | □ | □ | |
13 | 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し遅滞なく報告しなければならない。 | 第12条第3項 | □ | □ | |
14 | 第12条第1項から第3項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 | 第12条第4項 | □ | □ | |
提供拒否の禁止 | 15 | 指定居宅介護事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならない。 | 第13条 | □ | □ |
連絡調整に対する協力 | 16 | 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。 | 第14条 | □ | □ |
サービス提供困難時の対応 | 17 | 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 | 第15条 | □ | □ |
受給資格の確認 | 18 | 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。 | 第16条 | □ | □ |
介護給付費の支給の申請に係る援助 | 19 | 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 | 第17条第1項 | □ | □ |
20 | 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。 | 第17条第2項 | □ | □ | |
心身の状況等の把握 | 21 | 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 | 第18条 | □ | □ |
指定障害福祉サービス事業者等との連携等 | 22 | 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 | 第19条第1項 | □ | □ |
23 | 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 | 第19条第2項 | □ | □ | |
身分を証する書類の携行 | 24 | 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 | 第20条 | □ | □ |
サービスの提供の記録 | 25 | 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。 | 第21条第1項 | □ | □ |
26 | 指定居宅介護事業者は、第21条第1項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定居宅介護を提供したことについて確認を受けなければならない。 | 第21条第2項 | □ | □ | |
指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等 | 27 | 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 | 第22条第1項 | □ | □ |
28 | 第22条第1項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。ただし、第23条第1項から第3項までに掲げる支払については、この限りでない。 | 第22条第2項 | □ | □ | |
利用者負担額等の受領 | 29 | 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 | 第23条第1項 | □ | □ |
30 | 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。 | 第23条第2項 | □ | □ | |
31 | 指定居宅介護事業者は、第23条第1項及び第2項の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を支給決定障害者等から受けることができる。 | 第23条第3項 | □ | □ | |
32 | 指定居宅介護事業者は、第23条第1項から第3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。 | 第23条第4項 | □ | □ | |
33 | 指定居宅介護事業者は、第23条第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。 | 第23条第5項 | □ | □ | |
利用者負担額に係る管理 | 34 | 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定居宅介護事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 | 第24条 | □ | □ |
介護給付費の額に係る通知等 | 35 | 指定居宅介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。 | 第25条第1項 | □ | □ |
36 | 指定居宅介護事業者は、第23条第2項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなければならない。 | 第25条第2項 | □ | □ | |
指定居宅介護の基本取扱方針 | 37 | 指定居宅介護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。 | 第26条第1項 | □ | □ |
38 | 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 | 第26条第2項 | □ | □ | |
指定居宅介護の具体的取扱方針 | 39 | 指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 | 第27条 | ||
(1) 居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。 | □ | □ | |||
(2) 懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。 | □ | □ | |||
(3) 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。 | □ | □ | |||
(4) 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。 | □ | □ | |||
居宅介護計画の作成 | 40 | サービス提供責任者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。 | 第28条第1項 | □ | □ |
41 | サービス提供責任者は、居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を交付しなければならない。 | 第28条第2項 | □ | □ | |
42 | サービス提供責任者は、居宅介護計画作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。 | 第28条第3項 | □ | □ | |
43 | 第28条第1項及び第2項の規定は、第28条第3項に規定する居宅介護計画の変更について準用する。 | 第28条第4項 | □ | □ | |
同居家族に対するサービス提供の禁止 | 44 | 指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならない。 | 第29条 | □ | □ |
緊急時等の対応 | 45 | 従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 | 第30条 | □ | □ |
支給決定障害者等に関する市町村への通知 | 46 | 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 | 第31条 | □ | □ |
管理者及びサービス提供責任者の責務 | 47 | 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。 | 第32条第1項 | □ | □ |
48 | 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者に条例の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 | 第32条第2項 | □ | □ | |
49 | サービス提供責任者は、第28条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。 | 第32条第3項 | □ | □ | |
運営規程 | 50 | 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、運営規程を定めておかなければならない。 | 第33条 | ||
(1) 事業の目的及び運営の方針 | □ | □ | |||
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 | □ | □ | |||
(3) 営業日及び営業時間 | □ | □ | |||
(4) 指定居宅介護の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額 | □ | □ | |||
(5) 通常の事業の実施地域 | □ | □ | |||
(6) 緊急時等における対応方法 | □ | □ | |||
(7) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 | □ | □ | |||
(8) 虐待の防止のための措置に関する事項 | □ | □ | |||
(9) 苦情解決のための措置に関する事項 | □ | □ | |||
(10) その他運営に関する重要事項 | □ | □ | |||
介護等の総合的な提供 | 51 | 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ることがあってはならない。 | 第34条 | □ | □ |
勤務体制の確保等 | 52 | 指定居宅介護事業者は、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 | 第35条第1項 | □ | □ |
53 | 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従業者によって指定居宅介護を提供しなければならない。 | 第35条第2項 | □ | □ | |
54 | 指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 | 第35条第3項 | □ | □ | |
衛生管理等 | 55 | 指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 | 第36条第1項 | □ | □ |
56 | 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。 | 第36条第2項 | □ | □ | |
掲示 | 57 | 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 | 第37条第1項 | □ | □ |
58 | インターネットを利用し重要事項を閲覧に供するよう努めなければならない。 | 第37条第2項 | □ | □ | |
秘密保持等 | 59 | 指定居宅介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 | 第38条第1項 | □ | □ |
60 | 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 | 第38条第2項 | □ | □ | |
61 | 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。 | 第38条第3項 | □ | □ | |
情報の提供等 | 62 | 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定居宅介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 | 第39条第1項 | □ | □ |
63 | 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。 | 第39条第2項 | □ | □ | |
利益供与等の禁止 | 64 | 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 | 第40条第1項 | □ | □ |
65 | 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 | 第40条第2項 | □ | □ | |
苦情解決 | 66 | 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 | 第41条第1項 | □ | □ |
67 | 指定居宅介護事業者は、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 | 第41条第2項 | □ | □ | |
68 | 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 | 第41条第3項 | □ | □ | |
69 | 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第11条第2項の規定により市長が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 | 第41条第4項 | □ | □ | |
70 | 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第48条第1項の規定により市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 | 第41条第5項 | □ | □ | |
71 | 指定居宅介護事業者は、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第41条第3項から第5項までの改善の内容を市町村又は市町村長に報告しなければならない。 | 第41条第6項 | □ | □ | |
72 | 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 | 第41条第7項 | □ | □ | |
事故発生時の対応 | 73 | 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 | 第42条第1項 | □ | □ |
74 | 指定居宅介護事業者は、第42条第1項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。 | 第42条第2項 | □ | □ | |
75 | 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 | 第42条第3項 | □ | □ | |
会計の区分 | 76 | 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 | 第43条 | □ | □ |
記録の整備 | 77 | 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 | 第44条第1項 | □ | □ |
78 | 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護を提供した日から5年間保存しなければならない。 | 第44条第2項 | □ | □ |
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