【介護事業開業支援 特化型事務所】の 地域密着型サービス
地域密着型通所介護 (小規模デイ) 開業・経営支援
1.地域密着型サービスについて
地域密着型サービスとは、2005年に改正された介護保健法によって新規に設立された介護サービスのひとつです。
地域密着型介護サービスを利用できる対象者は、要介護認定で「要介護」以上に認定された人に限ります。
また、「要支援」に認定された方は、地域密着型介護予防サービスを受けることになり、その介護サービスは、地域密着型サービスの予防版ともいえます。
地域密着型サービスは、認知症(痴呆)や一人暮らしの高齢者などの増加を考え、要介護者たちが住み慣れた地域の近くで介護サービスが受けることが出来るようにと設立されました。
地域密着型サービスでは、地域の現在の状況にあわせて地域の特徴をいかしたサービスが、市町村が主体となって提供される介護サービスです。
お問い合わせください。私たちが応対します。
2.地域密着型サービス 地域密着型通所介護(小規模デイ)の概要
老人デイサービスセンターなどで提供される、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービス及び機能訓練をいいます。
(ただし、利用定員が19名未満のものに限り、認知症対応型通所介護に当たるものを除きます。)
利用者は老人デイサービスセンターなどを訪れてこれらのサービスを受けます。
通所介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。
介護保険法の改正に伴い、地域密着型通所介護(小規模デイ)は市町村が管轄することに
地域密着型通所介護(小規模デイ)とは、利用定員18人以下の通所介護事業所のこと(2016年4月1日までは、「前年度ひと月当たり平均利用延べ人員数が300人以内」)。
だとは、すでに述べました。
介護保険法改正により今年4月から新設されました。
法改正の背景にあるのは、地域包括ケアシステムの推進です。
地域包括ケアシステムは、住み慣れた地域で人生の最期まで暮らし続けるよう高齢者を支援する制度で、 介護保険の保険者である市町村を中心にケアマネジャーなどが連携して地域資源を生かしながら構築を図るものです。
地域密着型通所介護(小規模デイ)は2016年3月まで都道府県により指定されていました。
ところが、地域包括ケアシステムとの整合性を図るため、法改正後においては、市町村が地域密着型通所介護(小規模デイ)を指定できるように。
地域密着型通所介護(小規模デイ)は「地域密着型サービスに区分(介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で暮らしていけるよう市町村指定の事業者によって介護サービスが提供)」されることとなり、地域包括ケアシステムに正式に組み込まれた形です。
つまり、管轄が都道府県から市町村に変わり、地域密着型通所介護(小規模デイ)は市町村との関係性を強めつつ事業を展開する必要があるのです。
3.地域密着型サービス 地域密着型通所介護(小規模デイ)の指定基準
通所介護とほぼ同じ内容となっていますが、運営推進会議の設置が必要となります。
通所介護の指定要件はこちらをご覧ください
運営推進会議の開催について
地域密着型サービスに移行すると、地域との連携や運営の透明性を確保するために、利用者やその家族、地域住民の代表者(自治会長、民生委員等)、市職員、包括支援センター職員、地域密着型通所介護について知見を有する方などで構成される「運営推進会議」を開催し、活動状況を報告し、評価を受けるとともに、会議で要望や助言を聞く機会を設けることが義務付けられます。
なお、「運営推進会議」の開催回数は、「おおむね6ヶ月に1回以上」です。
定款に定められている事業目的について
【株式会社などにおける定款への事業目的記載例】
「介護保険法に基づく地域密着型通所介護」又は「介護保険法に基づく地域密着型サービス事業」
とする。
お電話ください。私が応対します。
4.岐阜ひまわり事務所の地域密着型サービス 地域密着型通所介護(小規模デイ) サポート内容
岐阜ひまわり事務所では、地域密着型通所介護 (小規模デイ)指定申請代行を行うのはもちろんの事、地域密着型通所介護 (小規模デイ)指定申請代行を得て通所介護事業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、通所介護事業に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、地域密着型通所介護 (小規模デイ)指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。
Ⅰ 地域密着型通所介護 (小規模デイ)の指定申請代行を行います
上記の地域密着型通所介護 (小規模デイ)指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立代行から地域密着型通所介護 (小規模デイ)指定申請代行までを迅速に行います
Ⅱ 地域密着型通所介護 (小規模デイ)の助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な介護事業所の助成金情報と介護事業所の助成金申請手続き代行ノウハウを多数有しています。
介護事業所の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、介護事業所の助成金受給に向けトータルで
サポートいたします。
Ⅲ 地域密着型通所介護 (小規模デイ)の従業員の給与計算業務
上記Ⅱ『地域密着型通所介護 (小規模デイ)の助成金申請手続き』でも記載しましたが、介護事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
給与計算はお任せください
Ⅳ 地域密着型通所介護 (小規模デイ)の従業員の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『地域密着型通所介護 (小規模デイ)の助成金申請手続き』でも記載しましたが、介護事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
Ⅴ 地域密着型通所介護 (小規模デイ)の人事労務管理
労働法に違反しますと、せっかく受けた介護事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても介護事業所の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
労務管理はお任せください
Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所に特化した事務所です。
介護事業を熟知しております介護事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、介護事業開始後のサポートも万全です
Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、全ての介護事業サービスの指定申請代行を行っておりますので、既存の介護事業サービスの指定に、新たな介護事業サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。
Ⅷ 地域密着型通所介護 (小規模デイ)に変更があった時の手続き
一度指定を受けた介護事業サービスであっても、介護事業を開始後は人員の変更や介護給付費算定に 係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請代行にも迅速に対応いたします。
Ⅸ 地域密着型通所介護 (小規模デイ)の実地指導、監査対策
せっかく取得した介護事業の指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、介護事業指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、介護事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、
実地指導、監査対策にも対応できます。
Ⅹ 岐阜県介護人材育成事業者認定コンサルティング
平成28年度より 岐阜県介護人材育成事業者認定制度が始まりました。
介護業界は慢性的な人材不足に悩んでおります。
平成37年には、岐阜県だけで12,419人の介護職員が不足する。と、言われています。
介護職員の確保は、どの介護事業所にとっても介護事業運営の死活問題になる事は明らかです。
そこで「働きやすい介護事業所」「働き甲斐のある介護事業所」を、岐阜県が認定する。
と言うのが、この制度です。
岐阜ひまわり事務所では、岐阜県介護人材育成事業者認定申請に初年度より取組み、岐阜県介護人材育成事業者認定申請コンサルタントを全国で初めて行っています。
それが、[介護事業に特化した事務所]と言われる所以です。
お気楽にお問い合わせください
介護事業開業支援特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077