【介護事業開業支援 特化型事務所】の有料老人ホーム 開業・経営支援 岐阜
有料老人ホームとは
老人福祉法の規定により、次の(1)及び(2)のいずれをも満たしている施設を、有料老人ホームと言います。
(1) 高齢者を入居させている施設であること
※入居要件を専ら高齢者に限らず、高齢者以外も当然に入居できるような施設は有料老人ホームに当たりませんが、入居要件では高齢者以外も入居できるとしつつも、意図的に高齢者を集めて入居させている施設についてはその施設全体が有料老人ホームに当たります。
また、共同生活や寄宿舎のように高齢者とそれ以外の方が混在して入居している施設であっても、その施設の一部については専ら高齢者を入居要件とするものについては当該部分が有料老人ホームに当たります。
(2) 入居者に対し、次の4つの介護等サービスのうち、一つ以上を供与する施設であること
・ 食事の提供
・ 入浴、排せつ又は食事の介護
・ 洗濯、掃除等の家事
・ 健康管理
また、次のような場合も、施設としてサービスを供与しているものとみなし有料ホームに該当します。
・ 施設と特定の介護等サービス事業者が(実質的に)一体となって(※)入居サービスと介護等サービスを提供している場合
※ 入居サービス提供者と介護等サービス提供者との間に直接の委託契約がない場合を一律に排除するものではありません。
・ 施設の利用料金(都度払いを含む)に介護等サービスの提供に係る費用が含まれている場合
有料老人ホームの種類
有料老人ホームは大きく分けて、次の3種類があります。
【1.介護付有料老人ホーム】
【2.住宅型有料老人ホーム】
【3.健康型有料老人ホーム】
以下、各々についてご説明します。
お問い合わせください。私たちが応対します。
1.介護付有料老人ホーム
介護保険法により特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けており、介護が必要となった場合には、その有料老人ホームが提供する介護サービス(特定施設入居者生活介護等)を利用しながら生活することが可能な施設です。
特定施設入居者生活介護事業者には、一般型(包括型)と 外部サービス型の2種類があります。
詳細は、下記より。
2.住宅型有料老人ホーム
介護が必要となった場合には、訪問介護等の介護サービスを利用しながら生活する施設です。
3.健康型有料老人ホーム
介護が必要となった場合には、契約を解除して退去する施設です。
主に食事などのサービスが付随した高齢者向け居住施設です。
こちらは「健康」という名の通り、介護を前提としていないため仮に居住者が介護を必要な状態になった場合、退去する必要があります。
お電話ください。私が応対します。
有料老人ホームの設置及び運営基準
岐阜県では、「岐阜県有料老人ホーム設置運営指導指針」を定めています。
【岐阜県有料老人ホーム設置運営指導指針】は、こちらをご覧ください
以下、「岐阜県有料老人ホーム設置運営指導指針」をまとめました。
運営基準
以下について、制定・整備をする必要があります。
1.管理規程等の制定
2.名簿の整備
3.帳簿の整備
4.個人情報の取り扱い
5.緊急時の対応
6.医療機関などとの連携
7.衛生管理
8.介護サービス事業所との関係
9.運営懇談会の設置
主な設備基準
1.耐火建築物又は準耐火建築物であること
知事が認める場合は木造平屋建も可
2.建築基準法、消防法等に基づく避難設備、消火設備、警報設備等を十分に設けること
3.提供するサービスの内容に応じ、次の機能を有する設備を設けること
居室、共同生活室、食堂、浴室、便所、洗面設備、医務室(又は健康管理室)、談話室、事務室、宿直室、洗濯室、汚物処理室、看護・介護職員室、機能訓練室、健康・生きがい施設、エレベーター
4.居室の基準
・ 個室(夫婦等、プライバシーの確保に支障がない間柄であれば2人室可)で地階でないこと
・ 1人当たりの床面積を13平米以上(2人室の場合は床面積を21.3平米)とすること(洗面所を含む。便所、備付の家具・収納を除く)
5.洗面設備は、居室内又は居室のある階ごとに居室に隣接して設けること
6.廊下幅の基準(手すり間の有効幅で測定)
・ 居室面積が18m平米(壁心)あり、便所・洗面所が設置されている場合、片廊下1.4m以上、中廊下1.8m以上
・ 上記以外の場合、片廊下1.8m以上、中廊下2.7m以上
7.階段には手すりを設置し、緩やかな傾斜とすること
8.他の施設と同一建物とする場合は、その区分を構造的に明確に分離し、動線が交わらないようにすること
9.既存建築物を活用して開設される有料老人ホーム又は定員9人以下の有料老人ホームについては、一定の条件を満たすことで、構造設備に関する基準の一部について適用が除外される場合があること
人員配置基準
【2.住宅型有料老人ホーム】又は【3.健康型有料老人ホーム】の場合、介護職員等の人員配置に関する基準は特にありません。
【1.介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)】の人員基準は、こちらをご覧ください
これは
「比較的元気とされる高齢者を入居の対象として想定していること」
「提供するサービスが利用者ニーズにより異なること」
「ホームは介護保険事業者ではないこと」
などから施設が提供するサービスに応じて必要な職員が配置されていれば良いとされているからです。
サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホームの違い
では、サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホームとは、何が違うのでしょうか?
比較表を掲載しましたのでご覧ください。
① 分類
有料老人ホームは、介護付き、住宅型に分けられます。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、台所や浴室が共同の施設系と各部屋に台所や浴室がついた住宅型に分けられます。
② 概要
有料老人ホーム:高齢者向けの施設
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住):高齢者向けの賃貸住宅
③ 契約形態
有料老人ホームは主に利用権方式といわれる契約で、入居一時金を払う形態になっています。
サービス付き高齢者向け住宅は、主に賃貸借契約でマンションに入るときと同じです。敷金のみで礼金は不要です。
④ サービス
有料老人ホームのサービスは、介護付きも住宅型も「入浴・排泄・食事の介護」「食事の提供」「洗濯・掃除等の家事」「健康管理」のいずれかを提供。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、安否確認、生活相談を提供します。
⑤ 居室面積
有料老人ホームは個室部屋の場合は13㎡以上。相部屋の床面積の場合は相部屋の面積を人数で割った1人当たりの床面積が9㎡以上。
サービス付き高齢者向け住宅は25㎡以上。(共同スペースがある場合は18㎡でもの可)
⑥ 職員配置
介護付き有料老人ホームは3:1(要介護者:ケアスタッフ)
住宅型は提供されるサービスによってとなります。
サービス付き高齢者向け住宅は、日中ケアの専門家が常駐していることが義務付けられています。
⑦ 介護保険サービス
介護付き有料老人ホームは「特定施設入居差介護」という介護保険サービスを利用するため介護保険料は定額となります。
住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は外部事業者から居宅介護サービスを利用することになります。
⑧ 介護保険契約
介護付き有料老人ホームは施設事業者と契約することなります。
住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は介護サービス事業者を個別に選んで利用可能です。
したがって、ケアマネジャーを引き継ぐことも可能です。
⑨ 入居一時金
有料老人ホームは徴収可能です。
(入居一時金は家賃相当額、介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を前払金として支払うものです。
なお、平成24年3月31日までに届出のあった有料老人ホームでは、平成27年3月31日までの間は、主として居室や共用設備を利用する権利を取得するための費用がかかる場合があります。 神奈川県保健福祉局 福祉・次世代育成部 高齢施設課のHPより)
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は徴収不可能です。
お電話ください。私が応対します。
岐阜ひまわり事務所の有料老人ホーム事業 サポート内容
岐阜ひまわり事務所では、有料老人ホーム指定申請を行うのはもちろんの事、有料老人ホーム指定申請を得て有料老人ホーム事業をスタートしてからも
法人運営のための手続きや、有料老人ホームに関する手続きをサポートいたします。
具体的には、有料老人ホーム指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。
Ⅰ 有料老人ホームの指定申請を行います
上記の有料老人ホーム指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から有料老人ホーム指定申請までを迅速に行います
Ⅱ 有料老人ホームの助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、有料老人ホームの助成金申請に特化した事務所です。
豊富な介護事業所の助成金情報と介護事業所の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
介護事業所の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、介護事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。
Ⅲ 有料老人ホームの従業員の給与計算業務
上記Ⅱ『有料老人ホームの助成金申請手続き』でも記載しましたが、介護事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、介護事業所の助成金の受給を
サポートできます。
給与計算はお任せください
Ⅳ 有料老人ホームの従業員の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『有料老人ホームの助成金申請手続き』でも記載しましたが、介護事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
Ⅴ 有料老人ホームの人事労務管理
労働法に違反しますと、せっかく受けた介護事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても介護事業所の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
労務管理はお任せください
Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所に特化した事務所です。
介護事業を熟知しております介護事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、介護事業開始後のサポートも万全です
Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、全ての介護事業サービスの指定申請を行っておりますので、既存の介護事業サービスの指定に、新たな介護事業サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。
Ⅷ 有料老人ホームサービスに変更があった時の手続き
一度指定を受けた介護事業サービスであっても、介護事業を開始後は人員の変更や介護給付費算定に係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。
Ⅸ 有料老人ホームの実地指導、監査対策
せっかく取得した介護事業の指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、介護事業指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、介護事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。
Ⅹ 岐阜県介護人材育成事業者認定コンサルティング
平成28年度より 岐阜県介護人材育成事業者認定制度が始まりました。
介護業界は慢性的な人材不足に悩んでおります。
平成37年には、岐阜県だけで12,419人の介護職員が不足する。と、言われています。
介護職員の確保は、どの介護事業所にとっても介護事業運営の死活問題になる事は明らかです。
そこで「働きやすい介護事業所」「働き甲斐のある介護事業所」を、岐阜県が認定する。
と言うのが、この制度です。
岐阜ひまわり事務所では、岐阜県介護人材育成事業者認定申請に初年度より取組み、岐阜県介護人材育成事業者認定申請コンサルタントを全国で初めて行っています。
それが、[介護事業に特化した事務所]と言われる所以です。
介護事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077