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【介護事業開業支援 特化型事務所】の訪問看護事業 開業・経営支援 岐阜
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1 介護サービス 訪問看護の概要
自宅の浴槽での入浴が困難な方に対して、浴槽を積んだ入浴車が利用者の居宅を訪問し、看護職員や介護職員が入浴の介護を行うサービスです。
2 介護サービス 訪問看護の指定基準
Ⅰ 法人格
訪問看護事業を行うには法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です。
Ⅱ 訪問看護事業 人員基準
訪問看護事業の人員基準は以下の通りです
・保健師・看護師・准看護師
保健師・看護師・准看護師を常勤換算で2.5人以上配置すること。
※常勤換算とは、勤務延べ時間数(=サービス提供に従事する合計時間数)をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間(週32時間を下回る場合は32時間)で除して、非常勤職員又はパート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算した数値です。
尚、例えば訪問介護の事業所において介護福祉士が管理者と介護職員を兼務する場合は、介護職員の常勤換算人数は「0.5人」となりますが、訪問看護の事業所において看護師が管理者と看護職員を兼務する場合は、看護職員の常勤換算人数を「1人」としてカウント出来ます。
・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を必要に応じて配置すること(但し、必須ではありません)。
・常勤管理者
専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること
(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)。
※管理者は保健師又は看護師でなければなりません。
(助産師の有資格者であっても、管理者になる為には看護師資格が必要です。)
Ⅲ 訪問看護事業 設備基準
訪問看護事業の設備基準は以下の通りです
・ 事業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用の事務室(他の事業の事務所と兼ねる場合は専用区画)を有すること。
・ 事務室と区分けされた面談室を有すること(利用者等のプライバシーが配慮されていること)。
・ サービス提供に必要な設備・備品が有ること。
※ 一般の事務機器の他、鍵付き書庫、感染症予防用消毒液、仮眠室(24時間対応の場合)、駐車場、専用自動車など。
Ⅳ 訪問看護事業 運営基準
訪問看護事業の運営基準は以下の通りです
・ 訪問看護計画書(及び報告書)を医師に提出し、医師の指示を受けてサービス提供をしていること。
・ 療養上の目標やサービス内容などが記載された計画書が作成されていること。
・ 同居家族に対するサービス提供を行なわないこと。
・ 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。
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3.岐阜ひまわり事務所の訪問看護事業 サポート内容
岐阜ひまわり事務所では、訪問看護事業指定申請代行を行うのはもちろんの事、
訪問看護事業指定申請代行を得て訪問看護事業をスタートしてからも、
法人運営のための手続きや、訪問看護事業に関する手続き代行をサポートいたします。
具体的には、訪問看護事業指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。
Ⅰ 訪問看護事業の指定申請を行います
上記の訪問看護事業指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立代行から訪問看護事業指定申請代行までを
迅速に行います
Ⅱ 訪問看護事業所の助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な介護事業所の助成金情報と介護事業所の助成金申請手続き代行ノウハウを多数有しています。
介護事業所の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと
受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金が受給できるように、
適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、介護事業所の助成金受給に向けトータルで
サポートいたします。
Ⅲ 訪問看護事業の従業員の給与計算業務
上記Ⅱ『訪問看護事業所の助成金申請手続き』でも記載しましたが、
介護事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、
各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し
3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、介護事業所の助成金の受給を
サポートできます。
Ⅳ 訪問看護事業の従業員の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『訪問看護事業所の助成金申請手続き』でも記載しましたが、
介護事業所の助成金を受給するためには、
適切な社会・労働保険の加入が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、
社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを
行いますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
Ⅴ 訪問看護事業の人事労務管理
労働法に違反しますと、せっかく受けた介護事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても
介護事業所の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして
適切なアドバイスいたしますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所に特化した事務所です。
介護事業を熟知しております介護事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍して
おりますので、介護事業開始後のサポートも万全です
Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、全ての介護事業サービスの指定申請代行を行っておりますので、
既存の介護事業サービスの指定に、新たな介護事業サービスの指定を付け加えたいときにも
迅速に対応できます。
Ⅷ 訪問看護事業サービスに変更があった時の手続き
一度指定を受けた介護事業サービスであっても、介護事業を開始後は人員の変更や介護給付費算定に 係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請代行にも迅速に対応いたします。
Ⅸ 訪問看護事業の実地指導、監査対策
せっかく取得した介護事業の指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反を
している場合には、介護事業指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう
場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、介護事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、
実地指導、監査対策にも対応できます。
Ⅹ 岐阜県介護人材育成事業者認定コンサルティング
平成28年度より 岐阜県介護人材育成事業者認定制度が始まりました。
介護業界は慢性的な人材不足に悩んでおります。
平成37年には、岐阜県だけで12,419人の介護職員が不足する。と、言われています。
介護職員の確保は、どの介護事業所にとっても介護事業運営の死活問題になる事は明らかです。
そこで「働きやすい介護事業所」「働き甲斐のある介護事業所」を、岐阜県が認定する。
と言うのが、この制度です。
岐阜ひまわり事務所では、岐阜県介護人材育成事業者認定申請に初年度より取組み、
岐阜県介護人材育成事業者認定申請コンサルタントを全国で初めて行っています。
それが、[介護事業に特化した事務所]と言われる所以です。
介護事業開業支援特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル7階
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