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【介護事業開業支援 特化型事務所】の通所介護(デイサービス) 開業・経営支援 岐阜
1.介護サービス 通所介護の概要
通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
利用者が通所介護の施設に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。
施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。
なお、利用定員が18名以下の場合、地域密着型通所介護(小規模デイサービス)となります。
地域密着型通所介護(小規模デイサービス)は、こちらをご覧ください
通所介護は、要支援1・2の人は利用できませんので注意が必要です
要支援1・2の人を利用させるには、総合事業の指定申請が必要になります。
【岐阜ひまわり事務所の通所介護事業 よくある質問】は、こちらをご覧ください
2.介護サービス 通所介護の指定基準
Ⅰ 法人格
通所介護事業を行うには法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です
Ⅱ 通所介護事業 人員基準
通所介護事業の人員基準は以下の通りです。
① 管理者
専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。
常勤の生活相談員、機能訓練相談員、看護職員、介護職員との兼務可。
特に資格要件はなし。
② 生活相談員
提供を行う時間数に応じて1名以上配置すること
(【提供を行う時間数に応じて】とは、例えば、サービス提供時間数を7時間とした場合、生活相談員の勤務延時間数(*)を、サービス提供時間数7時間で除して得た数が、1以上になるようにする。
(*)勤務延時間数とは、従業員(生活相談員)がサービス提供時間内に勤務する時間数の合計。
生活相談員の資格は、社会福祉法19条1項各号のいずれかに該当する者のほか、次のいずれかに該当するもの
(ア) 介護支援専門員
(イ) 1年以上介護等の業務に従事したものであって、介護福祉士又は介護職員初任者研修を修了した者
(ウ) 2年以上社会福祉施設で介護等の業務に従事した者
利用定員が10名を超える場合 | 利用定員が10名以下の場合 |
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○ 通所介護の提供を行う時間数に応じて、専ら当該通所介護の提供にあたる者1名以上が必要。 ○ 生活相談員または介護職員のうち、1名は常勤でなければならない。 |
○ 通所介護の提供を行う時間数に応じて、専ら当該通所介護の提供にあたる者1名以上が必要。 ○ 生活相談員または看護職員または介護職員のうち、1名は常勤でなければならない。 |
③ 機能訓練指導員
機能訓練指導員(機能訓練加算を採らない場合は他の職務との兼任でも可)を1人以上配置すること。
※ 機能訓練指導員は、原則として理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、按摩マッサージ指圧師のいずれかの有資格者でなければなりません。
利用定員が10名を超える場合 | 利用定員が10名以下の場合 |
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○ 1名以上必要。
○ 当該通所介護事業所の他の職務に従事することが可能。 |
お電話ください。私が応対します。
④ 看護職員
通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないが、密接かつ適切な連携を図るものとし、その提供にあたる者1人以上が必要です。
看護師、准看護師の資格が必要。
※但し、利用定員が10人以下の場合には、置かないこともできます
利用定員が10名を超える場合 | 利用定員が10名以下の場合 |
---|---|
○ 1名以上
○ 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないが、提供時間帯を通じて事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。 |
○ 専従の看護職員または介護職員が1名以上。
○ 生活相談員または看護職員または介護職員のうち、1名は常勤でなければならない。 |
⑤ 介護職員
資格要件は特にありませんが、下記人数が必要です。
通所介護の提供を行う時間数に応じて、
利用者数が15人までは、専従の介護職員を1人以上必要。
利用者数が15人を超える場合は、5人おき、またはその端数が増すごとに専従の介護職員が必要です。
具体例は下記表を参照してください。
利用定員が10名を超える場合 | 利用定員が10名以下の場合 |
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通所介護の提供を行う時間数に応じて ○ 利用定員15名までの場合 1名以上必要 ○ 利用定員16名以上20名までの場合 2名以上必要 ○ 利用定員21名以上25名までの場合 3名以上必要○ 生活相談員または介護職員のうち、1名は常勤でなければならない。 |
通所介護の提供を行う時間数に応じて ○ 専従の看護職員または介護職員が1名以上 ○ 生活相談員または看護職員または介護職員のうち、1名は常勤でなければならない。 |
上記表の利用定員とは、運営規程上の上限定員ではなく、日ごとの実績で判断します。
Ⅲ 通所介護事業 設備基準
通所介護事業の設備基準は以下の通りです
・ 食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室を有すること(食堂と機能訓練室は兼用可)。
・ 食堂と機能訓練室の合計面積が、利用者1人当たり3㎡以上有ること。
※ 相談室等への通路などの共用スペースは、原則として室内の面積に含めることは出来ません。
・ 相談室は遮蔽物・パーティション等の設置などにより相談内容が他に漏洩しないような配慮が為されていること。
・ サービス提供に必要な設備・備品が有ること。
※ 一般の事務機器の他、鍵付き書庫、感染症予防用消毒液、消火器、駐車場、送迎車両(購入・レンタル・業者委託)、入浴やレクリエーションを行なう場合の必要設備など。
Ⅳ 通所介護事業 運営基準
通所介護事業の運営基準は以下の通りです
・ 通所介護計画が作成されていること。
・ 従業員の勤務体制が明確に定められていること。
・ 利用定員を超えるサービス提供を行なわないこと。
・ 利用申込者に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時又は緊急時の対応などについて文書を交付(説明)し、同意を得た上でサービスを提供すること。
・ 提供するサービスに応じて、利用者の選定により通常のサービス提供地域を超えて行なう場合の送迎費、長時間又は超過時間のサービス費用、食材又はおむつの費用、その他日常生活の為の物品費用について、料金表などに定めが有ること。
3.岐阜ひまわり事務所の通所介護事業 よくある質問
【岐阜ひまわり事務所の通所介護事業 よくある質問】は、こちらをご覧ください
4.岐阜ひまわり事務所の通所介護事業 サポート内容
岐阜ひまわり事務所では、通所介護指定申請代行を行うのはもちろんの事、
通所介護指定申請代行を得て通所介護事業をスタートしてからも、
法人運営のための手続きや、通所介護事業に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、通所介護指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。
Ⅰ 通所介護の指定申請代行を行います
上記の通所介護指定要件をご確認させて頂きまして、
法人設立代行から通所介護指定申請代行まで
を迅速に行います
Ⅱ 通所介護の助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な介護事業所の助成金情報と介護事業所の助成金申請手続き代行ノウハウを多数有しています。
介護事業所の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと
受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金が受給できるように、
適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、介護事業所の助成金受給に向けトータルで
サポートいたします。
Ⅲ 通所介護の従業員の給与計算業務
上記Ⅱ『通所介護の助成金申請手続き』でも記載しましたが、
介護事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、
各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し
3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、介護事業所の助成金の受給を
サポートできます。
Ⅳ 通所介護の従業員の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『通所介護の助成金申請手続き』でも記載しましたが、
介護事業所の助成金を受給するためには、
適切な社会・労働保険の加入が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、
社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを
行いますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
お気軽にお問合せください。
Ⅴ 通所介護の人事労務管理
労働法に違反しますと、せっかく受けた介護事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても
介護事業所の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして
適切なアドバイスいたしますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所に特化した事務所です。
介護事業を熟知しております介護事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍して
おりますので、介護事業開始後のサポートも万全です
Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、全ての介護事業サービスの指定申請代行を行っておりますので、
既存の介護事業サービスの指定に、新たな介護事業サービスの指定を付け加えたいときにも
迅速に対応できます。
Ⅷ 通所介護サービスに変更があった時の手続き
一度指定を受けた介護事業サービスであっても、介護事業を開始後は人員の変更や介護給付費算定に 係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請代行にも迅速に対応いたします。
Ⅸ 通所介護の実地指導、監査対策
せっかく取得した介護事業の指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反を
している場合には、介護事業指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう
場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、介護事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、
実地指導、監査対策にも対応できます。
Ⅹ 岐阜県介護人材育成事業者認定コンサルティング
平成28年度より 岐阜県介護人材育成事業者認定制度が始まりました。
介護業界は慢性的な人材不足に悩んでおります。
平成37年には、岐阜県だけで12,419人の介護職員が不足する。と、言われています。
介護職員の確保は、どの介護事業所にとっても介護事業運営の死活問題になる事は明らかです。
そこで「働きやすい介護事業所」「働き甲斐のある介護事業所」を、岐阜県が認定する。
と言うのが、この制度です。
岐阜ひまわり事務所では、岐阜県介護人材育成事業者認定申請に初年度より取組み、
岐阜県介護人材育成事業者認定申請コンサルタントを全国で初めて行っています。
それが、[介護事業に特化した事務所]と言われる所以です。
お気楽にお問い合わせください
介護事業開業支援特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル7階
電話 058-215-5077