介護・障害福祉・児童福祉サービスの指定申請と事業運営の総合的なお手伝いをしてます。

地域定着支援 【助成金で開業・経営支援】

障害福祉事業 開業・経営支援
障害福祉サービス 開業サポート 岐阜

【障害福祉事業開業支援 特化型事務所】の 地域相談支援 地域定着支援 開業・経営支援

1.地域相談支援 地域定着支援の概要

地域相談支援 地域定着支援事業とは、居宅において単身等で生活する障がい者につき、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う。

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2.地域相談支援 地域定着支援の指定基準

Ⅰ 法人格

地域相談支援 地域定着支援事業を行うには、法人であることが必要です。
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です

Ⅱ 地域相談支援 地域定着支援事業の人員基準

[管理者]

専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。 ただし、指定地域定着支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域定着支援事業所の他の職務に従事し、又は当該指定地域定着支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。

[従業者]

・指定地域定着支援従事者
専ら当該事業所の職務に従事する者。 ただし、指定地域定着支援の業務に支障がない場合は、当該指定地域定着支援事業所の他の職務に従事し、又は当該 指定地域定着支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
1人以上は、相談支援専門員。

Ⅲ 地域相談支援 地域定着支援事業の設備基準

[設備]
・事務室

必要な面積を有すること。
専用の事務室を設けることが望ましいこと。
他の事業と明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室 であっても差し支えない。
区分されていなくても区画が明確に特定されていれば足りる。

・受付等のスペース

利用申込みの受付、相談、計画作成会議等に対応するのに適切なスペースであること。
直接出入りができるなど利用しやすい構造であること。

・その他必要な設備及び備品等

同一敷地内にある他の事業所、施設等に備え付けられた設備 及び備品等を使用することができる。

 

3.岐阜ひまわり事務所の地域定着支援事業 サポート内容

岐阜ひまわり事務所では、地域定着支援事業指定申請を行うのはもちろんの事、地域定着支援事業指定申請を得て地域定着支援事業をスタートしてからも、
法人運営のための手続きや、地域定着支援事業に関する手続きをサポート
いたします。

具体的には、地域定着支援事業指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。

Ⅰ 地域定着支援事業の指定申請を行います

上記の地域定着支援事業指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から地域定着支援事業指定申請までを迅速に行います。

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Ⅱ 地域定着支援事業助成金申請手続き

岐阜ひまわり事務所は、障害福祉サービスの助成金申請に特化した事務所です。
豊富な障害福祉サービスの助成金情報と障害福祉サービスの助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
障害福祉サービスの助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。

岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

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Ⅲ 地域定着支援事業の従業員の給与計算業務

上記Ⅱ『地域定着支援事業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。

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Ⅳ 地域定着支援事業の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記Ⅱ『地域定着支援事業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。

 

Ⅴ 地域定着支援事業の人事労務管理

労働法に違反しますと、せっかく受けた障害福祉サービス事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても障害福祉サービス事業所の助成金を受給することができません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き

岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業所に特化した事務所です。
障害福祉サービス事業を熟知しております障害福祉サービス事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、障害福祉サービス事業開始後のサポートも万全です

Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービス事業の指定申請を行っておりますので、既存の障害福祉サービス事業の指定に、新たな障害福祉サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。

Ⅷ 地域定着支援事業に変更があった時の手続き

一度指定を受けた障害福祉サービスであっても、障害福祉サービス開始後には人員の変更や介護給付費算定に係る体制等に変更が生じることも多々あります。

岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。

Ⅸ 地域定着支援事業の実地指導、監査対策

せっかく取得した障害福祉サービスの指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、障害福祉サービス指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。

岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。

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以上が、ひまわり事務所が障害福祉事業に特化した事務所と言われる所以です。

障害福祉事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077
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岐阜県羽島郡岐南町上印食7−94−3

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