介護・障害福祉・児童福祉サービスの指定申請と事業運営の総合的なお手伝いをしてます。

平成30年度 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の報酬改定

【平成30年度障害福祉サービス報酬改定 全サービス共通版】は、こちらをご覧ください

青字での記載箇所が改正点です。

平成30年度 居宅介護の報酬改定

【障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて】は、こちらをご覧ください

同一建物等の利用者等に提供した場合の減算【新設】


以下のイ又はロの者に居宅介護を行う場合は、所定単位数の10%を減算する。
ハの者に居宅介護を行う場合は、所定単位数の15%を減算する。
イ 居宅介護事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者
ロ 上記以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)
ハ 居宅介護事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合)

初任者研修修了者がサービス提供責任者として配置されている場合の減算
【新設】


居宅介護職員初任者研修課程修了者(介護職員初任者研修課程修了者や旧2級ヘルパーを含む)をサービス提供責任者として配置し、当該者が作成した居宅介護計画に基づいて居宅介護を行う場合は、所定単位数の10%を減算する。

[福祉専門職員等連携加算]の要件の見直し

福祉専門職員等連携加算 564単位/日
利用者に対して、居宅介護事業所のサービス提供責任者が、サービス事業所、指定障害者支援施設、医療機関等の社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、理学療法士その他の国家資格を有する者(作業療法士、言語聴覚士、看護師、保健師等)に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該社会福祉士等と共同して行い、かつ、居宅介護計画を作成した場合であって、当該社会福祉士等と連携し、当該居宅介護計画に基づく居宅介護を行ったときは、初回の居宅介護が行われた日から起算して90日の間、3回を限度として、1回につき所定単位数を加算する。

平成30年度 重度訪問介護の報酬改定

入院中の支援の基本報酬【新設】

入院中以外の基本報酬と同様とする。

テーブルテスト

 

入院中以外 入院中
所要時間1時間未満の場合 184単位 184単位
所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 274単位 274単位

※ 他の時間の単位も同様。

入院中の支援の加算・減算【新設】

以下を除き、入院中以外と同様とする。
イ 喀痰吸引等支援体制加算の算定は不可。
ロ 90日以降の利用は所定単位数の20%を減算する。

[2人の重度訪問介護ヘルパーにより行った場合の加算]の見直し

見直し後

イ 障害者等の身体的理由により1人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合等であって、同時に2人のヘルパーが1人の利用者に対して重度訪問介護を行った場合に、それぞれのヘルパーが行う重度訪問介護につき所定単位数を算定する。
ロ 障害支援区分6の利用者に対し、重度訪問介護事業所が新規に採用したヘルパーにより支援が行われる場合において、当該利用者の支援に熟練したヘルパーが同行して支援を行った場合に、それぞれのヘルパーが行う重度訪問介護につき、所定単位数の100分の85を算定する(算定開始から120時間に限る。)。

平成30年度 同行援護の報酬改定

盲ろう者向け通訳・介助員が盲ろう者を支援した場合の加算【新設】

盲ろう者向け通訳・介助員(地域生活支援事業における盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業において、盲ろう者の支援に従事する者をいう。以下同じ。)が、盲ろう者(同行援護の対象者要件を満たし、かつ、聴覚障害6級に該当する者)を支援した場合は、100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算する。

障害支援区分4以上の者を支援した場合の加算【新設】

障害支援区分4以上の者を支援した場合は、100分の40に相当する単位数を所定単位数に加算する。

障害支援区分3の者を支援した場合の加算【新設】

障害支援区分3の者を支援した場合は、100分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。

同行援護ヘルパーの要件の見直し

見直し後

イ 同行援護従業者養成研修一般課程を修了した者(盲ろう者向け通訳・介助員については、平成33(2021)年3月31日までの間は、同研修を修了したものとみなす。)
ロ 居宅介護職員初任者研修課程修了者等であって、視覚障害者等の福祉に関する事業に1年以上従事した経験を有するもの
ハ 国立リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科の教科を修了した者等

上記見直し後の括弧書きにより、盲ろう者向け通訳・介助員が同行援護を提供した場合の減算【新設】

上記見直し後の括弧書きの取扱いにより、同行援護従業者養成研修修了者とみなされた盲ろう者向け通訳・介助員が同行援護を提供した場合は、所定単位数の10%を減算する。

同行援護のサービス提供責任者の要件の見直し

見直し後

イ 以下の(1)及び(2)の要件を満たすもの
(1)居宅介護職員初任者研修を修了した者であって3年以上介護等の業務に従事した者等
(2)同行援護従業者養成研修応用課程を修了した者
ロ 国立リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科の教科を修了した者等国立リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科の教科
を修了した者等

平成30年度 行動援護の報酬改定

支援計画シート等が未作成の場合の減算の見直し

見直し後

「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」が作成されていない場合、所定単位数の5%を減算する。

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