【障害福祉事業開業支援 特化型事務所】の 障害児相談支援 開業・経営支援
1.障害児相談支援の概要
障害児相談支援とは、障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し(障害児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障害児支援利用援助)等の支援を行います。
対象者は、障害児通所支援を利用するすべての障害児。
[サービスの内容]
障害児相談支援には、障害児支援利用援助と継続障害児支援利用援助の2つのサービスがあります。
[障害児支援利用援助]
障害児通所支援の利用申請手続きにおいて、障害児の心身の状況や環境、障害児または保護者の意向などを踏まえて「障害児支援利用計画案」の作成を行います。利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整、決定内容に基づく「障害児支援利用計画」の作成を行います。
[継続障害児支援利用援助]
利用している障害児通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、「障害児支援利用計画」の見直しを行います(モニタリング)。
また、モニタリングの結果に基づき、計画の変更申請などを勧奨します。
2.障害児相談支援の指定基準
Ⅰ 法人格
障害児相談支援を行うには、法人であることが必要です。
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です
Ⅱ 障害児相談支援の人員基準
① 管理者
1 名(専従)
事業所ごとに、専従の管理者を配置。
ただし、事業の管理に支 障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の 職務に従事することができます。
② 相談支援専門員
1 名以上(専従)
事業所ごとに、専従の相談支援専門員を 1 名以上配置。
ただし、 事業に支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、 施設等の職務に従事することができます。
Ⅲ 障害児相談支援事業の設備基準
事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、相談支援の提供に必 要な設備及び備品等を備えなければならないとされており、具体的には以下の 点に留意してください。
・ 事務室
事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましい。
間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、 他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。 なお、区分が特定されていなくても支障がないときは、相談支援を行うため の区画が明確に特定されていれば足りるものとする。
・ 受付等スペースの確保
利用申し込みの受付、相談、サービス担当者会議等に対応するのに適切なス ペースを確保するものとし、相談のためのスペース等は利用者が直接出入りで きるなど利用しやすい構造とすること。
・ 設備及び備品等
相談支援に必要な設備・備品等を確保する必要があるが、他事業所・施設と 同一敷地内にある場合であって運営に支障がない場合は、当該他の事業所・施 設の設備・備品等を使用することができるものとする。 また、事務室又は区画、設備・備品等については事業者が所有している必要 はなく、貸不を受けているものであっても差し支えない。
3.岐阜ひまわり事務所の障害児相談支援事業 サポート内容
岐阜ひまわり事務所では、障害児相談支援業指定申請を行うのはもちろんの事、障害児相談支援事業指定申請を得て障害児相談支援事業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、障害児相談支援事業に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、障害児相談支援事業指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。
Ⅰ 障害児相談支援業の指定申請を行います
上記の障害児相談支援指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から障害児相談支援業指定申請までを迅速に行います。
Ⅱ 障害児相談支援事業助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所は、障害福祉サービスの助成金申請に特化した事務所です。
豊富な障害福祉サービスの助成金情報と障害福祉サービスの助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
障害福祉サービスの助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。
Ⅲ 障害児相談支援事業の従業員の給与計算業務
上記Ⅱ『障害児相談支援事業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
Ⅳ 障害児相談支援事業の従業員の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『障害児相談支援事業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
Ⅴ 障害児相談支援事業の人事労務管理
労働法に違反しますと、せっかく受けた障害福祉サービス事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても障害福祉サービス事業所の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業所に特化した事務所です。
障害福祉サービス事業を熟知しております障害福祉サービス事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、障害福祉サービス事業開始後のサポートも万全です
Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービス事業の指定申請を行っておりますので、既存の障害福祉サービス事業の指定に、新たな障害福祉サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。
Ⅷ 障害児相談支援事業に変更があった時の手続き
一度指定を受けた障害福祉サービスであっても、障害福祉サービス開始後には人員の変更や介護給付費算定に係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。
Ⅸ 障害児相談支援事業の実地指導、監査対策
せっかく取得した障害福祉サービスの指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、障害福祉サービス指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。
以上が、ひまわり事務所が障害福祉事業に特化した事務所と言われる所以です。
障害福祉事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077