【障害福祉事業開業支援 特化型事務所】の 障害福祉サービス 共生型サービス 開業・経営支援
1.障害福祉サービス 共生型サービス事業の概要
障害福祉サービス 共生型サービス事業とは、1つの事業所で高齢者と障害児者の双方にサービスを提供する事のできる事業所です。
現在でも介護保険制度と障害福祉制度のそれぞれの指定を受けていれば、高齢者と障害児者の双方にサービスを提供することは可能ですが、この共生型サービスは、一方の指定を受けている事業所であれば、他方の指定が受けやすくなるという特例を設けたことです。
共生型サービスの創設の背景は2点あります。
ひとつは障害者の高齢化です。ずっと障害福祉のサービスを受けてきた人も65歳になると介護保険が優先適用されてしまいます。
1つの事業所で高齢者と障害児者の双方にサービスを提供する事ができれば、使い慣れた事業所でサービスを受け続けられるようになります。
もうひとつは福祉サービスの人材不足です。なるべく効率的に運用してもらおうという人材活用の面からサービスが創設されました。
2.障害福祉サービス 共生型サービスの対象サービス
居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービス
3.障害福祉サービス 共生型サービスの指定基準
4.岐阜ひまわり事務所の共生型サービス事業 サポート内容
岐阜ひまわり事務所では、共生型サービス事業指定申請を行うのはもちろんの事、共生型サービス事業指定申請を得て共生型サービス事業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、共生型サービス事業に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、共生型サービス事業指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。
Ⅰ 共生型サービス事業の指定申請を行います
上記の共生型サービス事業指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から共生型サービス事業指定申請までを迅速に行います。
Ⅱ 共生型サービス事業の助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所は、障害福祉サービスの助成金申請に特化した事務所です。
豊富な障害福祉サービスの助成金情報と障害福祉サービスの助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
障害福祉サービスの助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。
Ⅲ 共生型サービス事業の従業員の給与計算業務
上記Ⅱ『共生型サービス事業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
Ⅳ 共生型サービス事業の従業員の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『共生型サービス事業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
Ⅴ 共生型サービス事業の人事労務管理
労働法に違反しますと、せっかく受けた障害福祉サービス事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても障害福祉サービス事業所の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業所に特化した事務所です。
障害福祉サービス事業を熟知しております障害福祉サービス事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、障害福祉サービス事業開始後のサポートも万全です
Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービス事業の指定申請を行っておりますので、既存の障害福祉サービス事業の指定に、新たな障害福祉サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。
Ⅷ 共生型サービス事業に変更があった時の手続き
一度指定を受けた障害福祉サービスであっても、障害福祉サービス開始後には人員の変更や介護給付費算定に係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。
Ⅸ 共生型サービス事業の実地指導、監査対策
せっかく取得した障害福祉サービスの指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、障害福祉サービス指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。
以上が、ひまわり事務所が障害福祉事業に特化した事務所と言われる所以です。
障害福祉事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077
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