【障害福祉事業開業支援 特化型事務所】の 障害福祉サービス 自立生活援助 開業・経営支援
1.障害福祉サービス 自立生活援助の概要
障害福祉サービス 自立生活援助とは、障害者が安心して地域で生活することができるよう、グループホーム等地域生活を支援する仕組みの見直しが求められていますが、集団生活ではなく賃貸住宅等における一人暮らしを希望する障害者の中には、知的障害や精神障害により理解力や生活力等が十分でないために一人暮らしを選択できない人がいます。
このため、障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者等について、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行うサービスです。。
2.障害福祉サービス 自立生活援助の対象者
① 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安があるもの
② 現に一人暮らしをしており、自立生活援助による支援が必要なもの
③ 障害、疾病等の家族と同居しており、家族による支援が見込めないため、実質的に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要なもの
3.障害福祉サービス 自立生活援助の支援内容
① 定期的に利用者の居宅を訪問し、食事、洗濯、掃除などに課題はないか公共料金や家賃に滞納はないか体調に変化はないか。通院をしているか地域住民との関係は良好かなどについて確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。
② 定期的な訪問だけではなく、利用者からの相談、要請があった際は、訪問、電話、メール等による随時の対応も行います。
お問い合わせください。電話 058-215-5077
5.障害福祉サービス 自立生活援助の指定基準
Ⅰ 法人格
障害福祉サービス 自立生活援助事業を行うには法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です
Ⅱ 障害福祉サービス 就労定着支援事業の人員基準
[管理者]
資格要件
社会福祉法第19条第1項各号のいずれか(社会福祉主事任用資格)に該当する者。
社会福祉事業に2年以上従事した者。
企業を経営した経験を有する者。
これらと同等以上の能力を有すると認められる者。
事業所ごとに配置すること。
専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
[従業者]
-
- 地域生活支援員
1人以上
利用者の数が25又はその端数を増すごとに1とすることを標準とする
-
- サービス管理責任者
利用者数30人以下 1人以上。
利用者数31人以上 1人に、利用者数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上。
なお、サービス管理責任者の資格要件は、こちらの【質問 3】をご覧ください
4.岐阜ひまわり事務所の自立生活援助事業 サポート内容
岐阜ひまわり事務所では、自立生活援助事業指定申請を行うのはもちろんの事、自立生活援助事業指定申請を得て自立生活援助事業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、自立生活援助事業に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、自立生活援助事業指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。
Ⅰ 自立生活援助事業の指定申請を行います
上記の自立生活援助事業指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から自立生活援助事業指定申請までを迅速に行います。
Ⅱ 自立生活援助事業の助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所は、障害福祉サービスの助成金申請に特化した事務所です。
豊富な障害福祉サービスの助成金情報と障害福祉サービスの助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
障害福祉サービスの助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。
Ⅲ 自立生活援助事業の従業員の給与計算業務
上記Ⅱ『自立生活援助事業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
Ⅳ 自立生活援助事業の従業員の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『自立生活援助事業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
Ⅴ 自立生活援助事業の人事労務管理
労働法に違反しますと、せっかく受けた障害福祉サービス事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても障害福祉サービス事業所の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業所に特化した事務所です。
障害福祉サービス事業を熟知しております障害福祉サービス事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、障害福祉サービス事業開始後のサポートも万全です
Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービス事業の指定申請を行っておりますので、既存の障害福祉サービス事業の指定に、新たな障害福祉サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。
Ⅷ 自立生活援助事業に変更があった時の手続き
一度指定を受けた障害福祉サービスであっても、障害福祉サービス開始後には人員の変更や介護給付費算定に係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。
Ⅸ 自立生活援助事業の実地指導、監査対策
せっかく取得した障害福祉サービスの指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、障害福祉サービス指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。
以上が、ひまわり事務所が障害福祉事業に特化した事務所と言われる所以です。
障害福祉事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4-111 奥田ビル7階
電話 058-215-5077