【障害福祉事業開業支援 特化型事務所】の 障害児入所施設等 福祉型障害児入所施設 開業・経営支援
1.障害児入所施設等 福祉型障害児入所施設の概要
障害児入所施設等 福祉型障害児入所施設とは、障がいのある児童を入所通じて、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識や技能の付与を行う施設で、児童福祉法に基づく福祉サービス「障害児入所支援」の一つです。具体的には、日常生活能力の維持・向上のための訓練・社会参加活動支援(レクリエーション活動等)・コミュニケーション支援・日常生活上の相談支援、助言など・食事・排せつ・入浴等の介護・独立自活に必要な知識や技能の付与・保護などを行います。
福祉型障害児入所施設の利用対象者は、身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童、又は精神に障がいのある児童(発達障がい児を含む)
※手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象。
※引き続き、入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満20歳に達するまで利用することができる
お問い合わせください。電話 058-215-5077
2. 障害児入所施設等 福祉型障害児入所施設の指定基準
Ⅰ 法人格
障害児入所施設等 福祉型障害児入所施設を行うには、法人であることが必要です。
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です
Ⅱ 障害児入所施設等 福祉型障害児入所施設の人員基準
-
- 嘱託医
1以上
-
- 看護師
ア又はイに掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数
ア 主として自閉症を主たる症状とする知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設
おおむね障害児の数を20で除して得た数以上
イ 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設
1以上
-
- 児童指導員及び保育士
アからウまでに掲げる区分に応じ、それぞれアからウまでに定める数
ア 児童指導員及び保育士の総数 (ア)から(ウ)までに掲げる指定福祉型障害児入所施設の
区分に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める数
(ア) 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設
通じておおむね障害児の数を4.3で除して得た数以上
(イ) 主として盲児又はろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設
通じておおむね障害児である乳児又は幼児の数を4で除して得た数及び障害児である少年の数を5で
除して得た数の合計数以上
(ウ) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設
通じておおむね障害児の数を3.5で除して得た数以上
イ 児童指導員 1以上
ウ 保育士 1以上
-
- 栄養士
1以上
-
- 調理員
1以上
-
- 児童発達支援管理責任者
1以上
Ⅲ 障害児入所施設等 福祉型障害児入所施設事業の設備基準
-
- 指定福祉型障害児入所施設は、居室、調理室、浴室、便所、医務室、静養室を設けなければならない。
- 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設
入所している障害児の年齢、適正等に応じた職業指導に必要な設備を設けること
-
- 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設
遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備を設けること
指定申請はひまわり事務所へ。電話 058-215-5077
3.岐阜ひまわり事務所の福祉型障害児入所施設事業 サポート内容
岐阜ひまわり事務所では、福祉型障害児入所施設事業指定申請を行うのはもちろんの事、福祉型障害児入所施設事業指定申請を得て福祉型障害児入所施設事業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、福祉型障害児入所施設事業に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、福祉型障害児入所施設事業指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。
Ⅰ 福祉型障害児入所施設事業の指定申請を行います
上記の福祉型障害児入所施設事業指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から福祉型障害児入所施設事業指定申請までを迅速に行います。
Ⅱ 福祉型障害児入所施設事業助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所は、障害福祉サービスの助成金申請に特化した事務所です。
豊富な障害福祉サービスの助成金情報と障害福祉サービスの助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
障害福祉サービスの助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。
Ⅲ 福祉型障害児入所施設事業の従業員の給与計算業務
上記Ⅱ『福祉型障害児入所施設事業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、
適切な給与計算が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、障害福祉サービス事業所の
助成金の受給をサポートできます。
Ⅳ 福祉型障害児入所施設事業の従業員の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『福祉型障害児入所施設事業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、
適切な社会・労働保険の加入が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
お電話ください。私が応対します。電話 058-215-5077
Ⅴ 福祉型障害児入所施設事業の人事労務管理
労働法に違反しますと、せっかく受けた障害福祉サービス事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても障害福祉サービス事業所の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業所に特化した事務所です。
障害福祉サービス事業を熟知しております障害福祉サービス事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、障害福祉サービス事業開始後のサポートも万全です
Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービス事業の指定申請を行っておりますので、既存の障害福祉サービス事業の指定に、新たな障害福祉サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。
Ⅷ 福祉型障害児入所施設事業に変更があった時の手続き
一度指定を受けた障害福祉サービスであっても、障害福祉サービス開始後には人員の変更や介護給付費算定に係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。
Ⅸ 福祉型障害児入所施設事業の実地指導、監査対策
せっかく取得した障害福祉サービスの指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、障害福祉サービス指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。
以上が、ひまわり事務所が障害福祉事業に特化した事務所と言われる所以です。
障害福祉事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4-111 奥田ビル7階
電話 058-215-5077
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