今回から、障害年金について、知らないと損する情報をご提供いたします。

まず、第1回目の今回は、障害年金の種類についてご紹介をします。

障害年金の種類

障害年金の種類

障害年金は、大きく分けて二つあります。(ただし、共済組合の説明は除きます)

① 障害基礎年金(1級及び2級)
② 障害厚生年金(1級-2級-3級及び一時金の障害手当金)

障害基礎年金と障害厚生年金、どちらを請求できるの?

① 障害基礎年金は、初診日(初めて病院で受診した日)に、国民年金に加入している(していた)人が請求できます。
② 障害厚生年金は、初診日(初めて病院で受診した日)に、厚生年金に加入している(していた)人が請求できます。

障害年金を請求するには

障害年金を請求するには、以下の二つの要件をクリアする必要があります。

・ 初診日の前日において、年金保険料の納付要件を満たした人
・ 障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月)以降に障害等級に該当すること


※ 障害年金請求に関する「委任状」を頂きましたら、年金保険料の納付要件の有無を確認をお手伝い致します。

※ 年金保険料納付要件が必要ない場合、初診日から1年6ヵ月経過していなくても請求できる場合もあります。
※ご不明な点はどうぞご相談下さい。

「障害年金の種類について」の詳細は、
ひまわり事務所  まで

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