【介護事業開業支援 特化型事務所】の 介護事業 介護老人福祉施設 開業・経営支援 岐阜
1.介護サービス 介護老人福祉施設の概要
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、入所者が可能な限り在宅復帰できることを念頭に、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、入所者の意思や人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスを提供することとされています。
2.介護サービス 介護老人福祉施設の指定基準
Ⅰ 法人格
介護老人福祉施設を行うには法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です
会社設立は、こちらをご覧ください
Ⅱ 介護老人福祉施設の人員基準
介護老人福祉施設の人員基準は以下の通りです
・医師
入所者の健康管理及び療養上の指導を行なう為に必要な人数の医師(非常勤でも可)を配置すること。
・生活相談員
専従の生活相談員を、入所者:生活相談員=100:1以上の比率で配置すること。
・看護職員と介護職員
看護職員又は介護職員を、常勤換算で、入所者:職員=3:1以上の比率で配置すること。
看護職員の配置人数は次に掲げる通りです。
- 入所者が30人以下の場合は、常勤換算で1人以上配置。
- 入所者が31~50人の場合は、常勤換算で2人以上配置。
- 入所者が51~130人の場合は、常勤換算で3人以上配置。
- 入所者が131人以上の場合は、常勤換算で4人以上配置(入所者130人を超過する人数が50人を超える毎に更に1人以上加算)。
・栄養士
栄養士を1人以上配置すること。
・機能訓練指導員
機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、按摩マッサージ指圧師)を1人以上配置すること。
・介護支援専門員
常勤の介護支援専門員(ケアマネージャー)を、入所者:介護支援専門員=100:1以上の比率で配置することを標準に、1人以上配置すること。
Ⅲ 介護老人福祉施設の設備基準
介護老人福祉施設の設備基準は以下の通りです
[従来型の場合]
- 居室、食堂、機能訓練室、浴室、便所、洗面室、医務室、静養室、面談室、看護職員室及び介護職員室、調理室、洗濯室、汚物処理室、介護材料室、事務室などを有すること。
- 居室は、定員が4人以下で、1人当たりの床面積が10.65㎡以上あること。
- 便所と洗面室は、居室の有る階毎に設置されていること。
- 廊下は、1.8m以上(中廊下は2.7m以上)の幅があること
[ユニット型(小規模生活単位型)の場合]
入居定員10人以下のユニット、共同生活室、浴室、医務室、調理室、洗濯室、汚物処理室、介護材料室、事務室などを有すること。
- 居室は、ユニット型個室の場合は床面積が13.2㎡以上あること。 また、従来居室を改修したユニット型準個室の場合は床面積が10.65㎡以上(2人部屋の場合は21.3㎡以上)あること。
- ユニット毎に共同生活室(床面積は「2㎡×ユニットの入居定員」以上)が有ること。
- 便所と洗面室は、居室毎又は共同生活室毎に設置されていること。
- 廊下は、一部拡張により円滑な往来に支障が無い場合は1.5m以上(中廊下は1.8m以上)の幅があること。
Ⅳ 介護老人福祉施設の運営基準
介護老人福祉施設の運営基準は以下の通りです
- 適切な入浴、食事、日常生活支援などの提供が行なわれていること。
- 予め入所申込者に対してサービス選択に関する重要事項を説明し、同意を得た上でサービス提供を行なっていること。
- 入退所等のサービス提供の記録を入所者の被保険者証に記載すること。
- 現物給付以外のサービスに対して、内容・費用等を記載したサービス提供証明書を交付すること。
- 緊急やむを得ない場合に入所者の身体を拘束する場合は、その態様・時間・心身の状況・拘束の理由を記録すること。
- 入所者に応じた施設サービス計画が作成されていること。
- 施設サービス計画に基づき提供したサービスの内容等を記録して、その完結日から2年間保存すること。
3.岐阜ひまわり事務所の介護老人福祉施設事業 サポート内容
岐阜ひまわり事務所では、介護老人福祉施設指定申請を行うのはもちろんの事、介護老人福祉施設指定申請を得て介護老人福祉施設事業をスタートしてからも法人運営のための手続きや、介護老人福祉施設に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、介護老人福祉施設指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。
Ⅰ 介護老人福祉施設の指定申請を行います
上記の介護老人福祉施設指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から介護老人福祉施設指定申請までを迅速に行います
Ⅱ 介護老人福祉施設の助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な介護事業所の助成金情報と介護事業所の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
介護事業所の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、介護事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。
Ⅲ 介護老人福祉施設の従業員の給与計算業務
上記Ⅱ『介護老人福祉施設の助成金申請手続き』でも記載しましたが、介護事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
Ⅳ 介護老人福祉施設の従業員の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『介護老人福祉施設の助成金申請手続き』でも記載しましたが、介護事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを
行いますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
Ⅴ 介護老人福祉施設の人事労務管理
労働法に違反しますと、せっかく受けた介護事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても介護事業所の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所に特化した事務所です。
介護事業を熟知しております介護事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、介護事業開始後のサポートも万全です
Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、全ての介護事業サービスの指定申請を行っておりますので、既存の介護事業サービスの指定に、新たな介護事業サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。
Ⅷ 介護老人福祉施設サービスに変更があった時の手続き
一度指定を受けた介護事業サービスであっても、介護事業を開始後は人員の変更や介護給付費算定に係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。
Ⅸ 介護老人福祉施設の実地指導、監査対策
せっかく取得した介護事業の指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、介護事業指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、介護事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。
Ⅹ 岐阜県介護人材育成事業者認定コンサルティング
平成28年度より 岐阜県介護人材育成事業者認定制度が始まりました。
介護業界は慢性的な人材不足に悩んでおります。
平成37年には、岐阜県だけで12,419人の介護職員が不足する。と、言われています。
介護職員の確保は、どの介護事業所にとっても介護事業運営の死活問題になる事は明らかです。
そこで「働きやすい介護事業所」「働き甲斐のある介護事業所」を、岐阜県が認定する。
と言うのが、この制度です。
岐阜ひまわり事務所では、岐阜県介護人材育成事業者認定申請に初年度より取組み、岐阜県介護人材育成事業者認定申請コンサルタントを全国で初めて行っています。
それが、[介護事業に特化した事務所]と言われる所以です。
介護事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077