文責 社会保険労務士矢島
働きながら障害年金はもらえるの?③
第3話 「障害年金に保険料未納は影響しますか?」
働きながら障害年金はもらえないのではと、年金の請求申請を躊躇していらっしゃる方の後押しになるように、障害年金について先月よりご案内をさせていただいております。
第2話までのお話で、自分はいずれかの年金制度に加入中での初診日なので、問題なく申請が可能であると思われるかもしれません。
しかし、これは、障害年金を請求する際の要件の一つが満たされただけにすぎません。
実は、障害年金受給には、次の三つの要件があります。
障害年金受給要件
- 加入要件:初診日に前回お話しした、いずれかの年金制度に加入していること
- 納付要件:初診日の前日において、年金の保険料の納付要件を満たしていること
- 状態要件:障害認定日(こちらは後日ご説明いたします)において、一定の障害の状態に該当していること
以上の三つの要件をすべて満たした方に、年金は支給されることになります。
つまり、前回までのお話は、1の加入要件についてご案内したというわけです。
3の障害の状態に関しては、申請後の年金機構による審査によって確定しますが、1と2の要件に関しましては、請求の前の年金事務所での相談時に、その場ですぐ確認ができますので、その時点で満たしていないとなれば、請求すらできないということになります。
今回は、2の「納付要件」についてお話しさせていただきます。
障害年金受給要件
「納付要件」について
「納付要件」、こちらは正確に言えば「年金保険料納付要件」になります。
つまり、厚生年金保険料や国民年金保険料の納付が、一定の内容でちゃんと行われていたかという要件です。
「納付要件」の目安は、令和8年3月末まででしたら、次の(ア)・(イ)二つの場合のいずれかで確認されます。
(ア) 通常の納付要件
初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。
【例1】
被保険者A
令和4年5月15日に20歳で国民年金加入。
令和5年3月1日から令和5年7月31日まで厚生年金加入。
7月31日に退職し、国民年金加入後、9月15日に初診日となる受診を開始。
20歳 初診日
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令和4年 | 令和5年 | |||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
納付 | 納付 | 納付 | 納付 | 未納 | 未納 | 未納 | 免除 | 免除 | 免除 | 納付 | 納付 | 納付 | 納付 | 納付 | 未納 | 未納 |
納付済期間
(4か月) |
未納期間
(3か月) |
免除期間
(3か月) |
納付期間
(5か月) |
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被保険者期間
(15か月) |
対象となる被保険者期間とは、20歳から初診日のある月(令和5年9月)の2か月前までの15カ月になります。
このうち、保険料納付済期間および保険料免除期間は12カ月です。
被保険者Aさんは、15カ月のうちの3分の2以上(10カ月以上)の、保険料納付済期間および保険料免除期間(合計12カ月)があるので納付要件は満たしていることになります。
【例2】
被保険者B
令和4年4月15日に20歳で国民年金加入。
令和5年3月1日から令和5年7月31日まで厚生年金加入。
7月31日に退職し、国民年金加入後、9月15日に初診日となる受診開始。
20歳
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令和4年 | 令和5年 | ||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
未納 | 未納 | 未納 | 未納 | 納付 | 納付 | 納付 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 納付 | 納付 | 納付 | 納付 | 納付 | 未納 | 未納 |
直近1年間の期間:保険料の未納期間がない |
被保険者Bさんは、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間(令和4年8月から令和5年7月まで)に保険料の未納期間がないので納付要件は満たしていることになります。
以上が納付要件についての説明になります。
自分は、例1に該当するから、少なくとも例2に該当するから、もしくは、免除申請なら毎年申請に出向いていたから、納付要件も大丈夫と思われるかもしれませんが、実はここに大きな落とし穴があります。
次回は、この落とし穴について、細かくご説明していきたいと思います。
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