文責 社会保険労務士矢島
働きながら障害年金はもらえるの?④
第4話 「わたし、保険料払っていたから障害年金はもらえますよね?」
働きながら障害年金はもらえないのでは?と、年金の請求申請を躊躇していらっしゃる方の後押しになるように、障害年金についてご案内をさせていただいております。
第3話では、障害年金受給には、「加入要件」「納付要件」「状態要件」三つの要件すべてが揃うことが必要で、そのうちの「納付要件」について。細かく説明させていただきました。
おさらいいたしましと、令和8年3月末までの「納付要件」の確認は、次の二つの方法がとられます。
(ア) 通常の納付要件
初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。
(イ) 特例による納付要件(令和8年3月末日までの特例による納付要件)
次のすべての条件に該当すれば、納付要件を満たすものとされています。
-
- 初診日において65歳未満であること
- 初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
(ただし、初診日が平成3年5月1日前の場合は、納付要件が異なりますので、年金事務所で相談が必要になります)
前回でのお話の最後に、自分は、『ねんきん定期便で3分の2以上納付していることを確認しているから』、『初診日のころには数年分まとめて納付してあるから』、もしくは、『免除申請なら毎年申請に出向いていたから』などで、納付要件も大丈夫と思われるかもしれませんが、実は大きな落とし穴がここにあるのです。
ということで、お話を締めさせていただきました。
今回はこの落とし穴についてご説明いたします。
上記の(ア)と(イ)の説明のなかで、太字で「初診日の前日において」としましたが、これは「初診日の前日までに、納付か免除申請を済ましておくこと」を示しています。
つまり、初診日のあるころに、まとめて過去2年分を納付した記憶があるし、ねんきん定期便で確認しても確かに納付済になっている、と思っていても、初診日の後に、それら納付や免除申請を行っていたら、「後から納付」・「後から免除」というものになり、要件を満たしたことにはならないのです。
また、初診日前に免除の申請手続きを済ましてあっても、全額免除が認められず、一部免除になっていて、そちらを初診日後に納付していたら、こちらも「後から納付」になってしまうのです。
この点について、年金機構発行の年金ガイド等にもあまり詳しく説明がないので、いざ申請と思われても相談時に納付要件を満たさないと断られた方を、過去に何人も目にしております。
何年何月何日に納付や免除申請を行ったかは、年金事務所において調べてもらわなくてはわからないものですので、定期的な納付や免除申請を行っていなかった方は、ぜひ、弊所ひまわり事務所か年金事務所へのご相談をお勧めします。
いずれにしましても、納付や免除申請は2年以内ならできることになっていますので、ついつい、後からまとめて行いますと、このような不利益に見舞われることがあり得ます。定期的な手続きをなさいますよう心掛けていただければと思います。
それから、もし、あなたやご家族もしくは身近な方が、身体や心の不調があるのに受診をためらわれていて、いまだに初診が発生していない場合でいらしたら、これまでご説明した納付要件を必ず満たすためにも、過去の納付状況に不安がお有りの方は、受診前に納付や免除申請の手続きについて、年金事務所やお近くの市町村役場の年金窓口での早急なご相談を強くお勧めします。
次回は、納付要件の発生しようがない「20歳前初診日」の方についてご説明したいと思います。お待ちください。
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