20歳前の初診日はどうなるの?,障害年金,申請代行,岐阜,名古屋

文責 社会保険労務士矢島

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働きながら障害年金はもらえるの?⑤

第5話 「20歳前の初診日はどうなるの?」

働きながら障害年金はもらえないのでは?
と、年金の請求申請を躊躇していらっしゃる方の後押しになるように、障害年金についてご案内をさせていただいております。

第3話のお話で、納付要件についてご説明いたしました。
初診日の前日において、この納付要件を満たしていなければ、受給することができないというお話でした。

第3話は、こちらから

では、20歳前の、年金制度に加入していない時期、つまり納付する機会のない時期に初診日がある人はどうなるのでしょうか?

端的に言えば、生まれつきの障害や、小中学生の頃などの病気やケガがもとで障害を負った人等で納付する機会のない時期に初診日(生まれつきの障害の場合は、出生日が初診日とみなされます)がある人は、この納付要件は不要になります。

以前に、加入要件・納付要件・状態要件の3つの要件を満たしていなければ、障害年金は受給できません。
とお話ししました。

加入要件を満たす人には20歳前に初診日がある人も含んでいます。

従いまして、保険料を払った実績がなくても、障害の状態が「障害認定日」に一定の障害等級に該当していて、最後の要件の状態要件も満たしているということになれば、受給できるということになります。20歳前の初診日はどうなるの?,障害年金,申請代行,岐阜,名古屋

この「障害認定日」とは、障害の状態を定める日のことで、原則的な場合は、初診日から1年半を過ぎた日や症状が固定した(治った)とみなされた日のことを言います。(次回、この「固定した」については詳しくご説明させていただく予定です。)

けれども、20歳前に初診日のある人については、通常は20歳に達した日(20歳のお誕生日の前日)が障害認定日になります。
つまり、20歳になった時に障害の状態が一定の等級に該当していると思えたら、すぐに申請ができるということです。
ただし、20歳前に初診日があっても、20歳到達日がその初診日から1年半を過ぎた日より前でしたら、初診日から1年半を過ぎた日が障害認定日になりますので注意が必要です。
つまり、19歳の誕生日にケガをし、その日が初診日でしたら、20歳と6カ月目が初診日から1年半を過ぎた日になりますので、この場合はこの日が障害認定日ということです。

本当にレアケースではありますが、申請が可能になるのは、この認定日以降なのでご注意ください。

申請時に必要な診断書の説明を、こちらも後日詳しくする予定ですが、この診断書を医療機関に書いてもらう時期が厳密に決まっています。
この時期を間違えると、高額な文書料を支払って作ってもらった診断書が結局無駄になったりしてしまいます。
ですので、申請に関しましては、弊所ひまわりにご相談いただくか、お近くの年金事務所に必ず事前にご相談してください。

お話が、少しそれてしまいましたが、20歳前に初診日のある障害(以下、「20歳前障害」といいます)においての障害年金の、特徴的ともいう点について、引き続きお話いたします。

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先にご案内しました様に、20歳前障害による障害年金は、保険料を納付することなく受給できる年金で、福祉的年金とも言われています。
従いまして、通常の障害年金にはない幾つかの制限や調整があります。
払っていないのだから、多少の制限を設けますよということです。

一つ目が、所得制限です。
一定額以上の前年所得がある人は、その年(10月分~翌年9月分)の障害年金が全額もしくは半額停止になります。
といっても、現在の目安となる所得は、全額停止は約470万円を超える場合、半額停止は約370万円を超える場合ですので、20歳になって働き始めたばかりの人には、即影響があるということはないと思われます。
しかしながら、土地を売ったなどでの一時的な前年所得の増加で、一年間全額停止になった方もいらっしゃいました。
所得制限について、20歳前障害の受給者になられた方は必ず覚えておいてください。

二つ目が、日本国内に住所を有しないときは、全額停止されます。海外に移住を考える場合は、この点も考慮に入れてください。

三つ目が、労災保険の年金等との調整が発生することです。労災保険の年金等が優先され、障害年金は全額停止されます。

四つ目は、刑事施設・労役場・少年院等に収容されている間は全額停止になります。

以上のような制限や調整が行われるのが、20歳前障害年金の特別な点です。
この、所得制限について、障害年金全般と勘違いされている方も見えるので、働いていると障害年金はもらえないと思われている一因のように見受けられます。
働いて、所得が増えて障害年金が止まってしまうのは、20歳前障害の障害年金の人だけと覚えておいてください。

次回は、今回も何度も出てきておりました『障害認定日』ついて詳しくご説明したいと思います。お待ちください。

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