20歳前の初診日はどうなるの?,障害年金,申請代行,岐阜,名古屋

文責 社会保険労務士矢島

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働きながら障害年金はもらえるの?⑥

第6話 「障害認定日ってなに?」

働きながら障害年金はもらえないのではと、年金の請求申請を躊躇していらっしゃる方の後押しになるように、障害年金についてご案内をさせていただいております。

第5話で予告しましたように、今回は「障害認定日」についてご説明させていただきます。

「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行う日のことで、通常は、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合も含む)でしたら、その日を言います。

具体的に例を挙げれば、交通事故などで令和6年1月1日にけがをして救急搬送された場合、1月1日が初診日になり、それから1年6か月後の令和7年7月1日が障害認定日ということになります。
しかしながら、けがをした際に下肢の一部を切断したような場合は、その切断が症状の固定ということで、切断で受診した初診日が障害認定日ということになるのです。また、事故時のけがが悪化して令和6年3月1日に離断手術を受けた場合は、3月1日が症状固定による障害認定日になってしまいます。

症状固定とみなして、1年6か月を経過する前に障害認定日と取り扱う事例として、いくつか代表的な状態を下記の表に明記してみました。参考になさってください。

使用診断書 症状固定とみなした状態 障害認定日
聴覚等 咽頭全摘出 咽頭全摘出日
肢体 人口骨頭、人工関節を挿入置換 挿入置換日
切断又は離断 切断又は離断日
(障害手当金は創面治癒日)
呼吸 在宅酸素療法 開始日(常時使用の場合)
循環器
(心臓)
人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD) 装着日
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 移植日又は装着日
腎臓 人工透析療法 透析開始日から起算して3月を経過した日
人工肛門造設、尿路変更術 造設日又は手術日から起算して6月経過した日
新膀胱造設 造設日

以上の状態以外にも、1年6か月を経過する前に障害認定日とみなすものは多数あります。

特に、脳血管障害による機能障害が「初診日から6月を経過した日以降」を障害認定日にみなす事例が、過去にいくつか散見されますが、『医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めない』と認められ場合に認定された場合ですので、必ずしも1年6か月を待たずに請求できるものではありません。
かならず、年金事務所や弊所へご相談ください。

それから、18歳と6か月の年齢前に初診日がある人(20歳前障害)は、20歳の誕生日が障害認定日になりますというのは、第5話にもお話ししましたとおりです。

いずれにしましても、障害年金を受給するためには、障害認定日の障害の程度が、認定される状態であるかどうかの基準に該当するかで決まることになります。
通常は、障害認定日から3か月以内の現症日(診断がいつの時点で書かれたものか示す日付)で書かれた診断書を用意していただく事によって、障害年金の請求ができます。
20歳前障害の方は、20歳のお誕生日の前後3か月以内の現症日で書かれた診断書でも大丈夫ですので、国民年金加入前に診断書を用意して、国民年金加入と同時に申請をすることも可能です。20歳のお誕生日前にご相談いただければと思います。
20歳のお誕生日前後3か月以内の現症日で診断書を書いてもらうためには、診察をそのころに受けていなければならないと思います。出生時からの障害などの方は、頻繁な受診をされていないことがままあり、そのために障害認定日からの受給がかなわないこともあり得ますので、そのためにも、早めのご相談をお勧めいたします。

障害認定日において、認定基準に達していないとみなされ非該当になった場合や、受診していなかったので診断書が手に入らないために請求すらできなくても、「事後重症」による請求(のちに重症化しての請求)や、「基準傷害」による請求(新たな障害と合わせての請求)など、障害認定日以外での請求の機会はございます。ぜひ、ご相談ください。

次回は、以上のような請求時の認定基準についてお話しさせていただくつもりです。
どうぞ、お待ちください。

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