介護・障害福祉・児童福祉サービスの指定申請と事業運営の総合的なお手伝いをしてます。

障害福祉サービス 多機能型 開業・経営支援

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【障害福祉事業開業支援 特化型事務所】の障害福祉サービス 多機能型 開業・経営支援

障害福祉サービス 多機能型の概要

障害福祉サービス 多機能型とは、
・ 生活介護
・ 自立訓練
・ 就労移行支援
・ 就労継続支援A型
・ 就労継続支援B型
・ 児童発達支援
・ 医療型児童発達支援
・ 放課後等デイサービス
の内、2つ以上の事業を一体として行うことを言います。

この多機能型には指定基準における特例が定められています。

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1.障害者総合支援法に基づくサービスを2以上行う場合の人員・運営基準の特例

(1) 人員基準の特例

従業者

① 常勤の従業者の員数の特例
従業者(管理者、サービス管理責任者間を除く。)間での兼務はできないため、各障害福祉サービスごとに必要な従業者の員数を確保することが必要です。
なお、各障害福祉サービス事業所の利用定員の合計数が19人以下の多機能型事業所にあっては、サービス管理責任者とその他の従業者との兼務は可能です。

② 従業者の兼務の特例
利用定員の合計数が20人未満である多機能型事業所において、その多機能型事業所に置くべき常勤の従業者の員数は、各障害福祉サービス事業所ごとに置くべき常勤の従業者の員数にかかわらず、1人以上とする必要があります。

サービス管理責任者

① サービス管理責任者の員数の特例
多機能型事業者に置くべきサービス管理責任者の員数は、各障害福祉サービス事業所ごとに置くべき員数にかかわらず、以下のとおりとなります。
多機能型事業所の利用者の数が60人以下の場合
1人以上
多機能型事業所の利用者の数が61人以上の場合
1人に60を超えて40人を増すごとに1人を加えた数以上

(2) 設備の特例

相談室・洗面所・便所・多目的室は兼用することができる。
ただし、訓練・作業室については、各障害福祉サービスごとに設置すること。

(3) 利用定員の特例

一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員の合計が20人以上である場合は、各事業の利用定員を以下の人数とすることができる。
・ 生活介護              6人以上
・ 自立訓練(機能訓練)        6人以上
・ 就労移行支援            6人以上
・ 自立訓練訓練(生活訓練)      6人以上
・ 就労継続支援A型         10人以上
・ 就労継続支援B型         10人以上

2.児童福祉法に基づくサービスを2以上行う場合の人員・運営基準の特例

(1) 人員基準の特例

従業者

① 常勤の従業者の員数の特例
利用定員の合計数が20人未満である多機能型事業所において、その多機能事業所におくべき常勤の従業者の員数は、各サービスごとにおくべき常勤の従業者の員数にかかわらず1人以上とすること。

② 従業者の兼務
多機能型事業所として行う通所支援に必要な従業者の員数を確保したうえで、従業者の兼務が可能である。

(2) 設備の特例

相談室・洗面所・便所・多目的室は兼用することができる。

(3) 利用定員の特例

多機能型事業所の利用定員は、すべての通所支援の事業を通じて10人以上とすることができる。
主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所の場合は5人以上とすることができる。

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4.岐阜ひまわり事務所の就労継続支援A型事業 サポート内容

岐阜ひまわり事務所では、就労継続支援A型指定申請を行うのはもちろんの事、就労継続支援A型指定申請を得て就労継続支援A型事業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、就労継続支援A型事業に関する手続きをサポートいたします。

具体的には、就労継続支援A型指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。

Ⅰ 障害福祉サービス 多機能型の指定申請を行います

上記の就労継続支援A型指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から就労継続支援A型指定申請までを迅速に行います。

 

Ⅱ 就労継続支援A型の助成金申請手続き

岐阜ひまわり事務所は、障害福祉サービスの助成金申請に特化した事務所です。
豊富な障害福祉サービスの助成金情報と障害福祉サービスの助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
障害福祉サービスの助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。

岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

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Ⅲ 障害福祉サービス 多機能型の従業員の給与計算業務

上記Ⅱ『就労継続支援A型の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、
適切な給与計算が必要です。

障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、障害福祉サービス事業所の
助成金の受給をサポートできます。

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Ⅳ 障害福祉サービス 多機能型の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記Ⅱ『障害福祉サービス 多機能型の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、
適切な社会・労働保険の加入が必要です。

障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。

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Ⅴ 障害福祉サービス 多機能型の人事労務管理

労働法に違反しますと、せっかく受けた障害福祉サービス事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても障害福祉サービス事業所の助成金を受給することができません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き

岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業所に特化した事務所です。
障害福祉サービス事業を熟知しております障害福祉サービス事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、障害福祉サービス事業開始後のサポートも万全です

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Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービス事業の指定申請を行っておりますので、既存の障害福祉サービス事業の指定に、新たな障害福祉サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。

Ⅷ 障害福祉サービス 多機能型に変更があった時の手続き

一度指定を受けた障害福祉サービスであっても、障害福祉サービス開始後には人員の変更や介護給付費算定に係る体制等に変更が生じることも多々あります。

岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。

Ⅸ 障害福祉サービス 多機能型の実地指導、監査対策

せっかく取得した障害福祉サービスの指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、障害福祉サービス指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。

岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。

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以上が、ひまわり事務所が障害福祉事業に特化した事務所と言われる所以です。

障害福祉事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077
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【岐阜助成金申請特化事務所】お気軽にお問い合わせください TEL 058-215-5077 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 
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