介護・障害福祉・児童福祉サービスの指定申請と事業運営の総合的なお手伝いをしてます。

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【介護事業開業支援 特化型事務所】の 地域密着型サービス
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1.地域密着型サービスについて

地域密着型サービスとは、2005年に改正された介護保健法によって新規に設立された介護サービスのひとつです。

地域密着型介護サービスを利用できる対象者は、要介護認定で「要介護」以上に認定された人に限ります。
また、「要支援」に認定された方は、地域密着型介護予防サービスを受けることになり、その介護サービスは、地域密着型サービスの予防版ともいえます。

地域密着型サービスは、認知症(痴呆)や一人暮らしの高齢者などの増加を考え、要介護者たちが住み慣れた地域の近くで介護サービスが受けることが出来るようにと設立されました。
地域密着型サービスでは、地域の現在の状況にあわせて地域の特徴をいかしたサービスが、市町村が主体となって提供される介護サービスです。

2.地域密着型サービス 療養通所介護の概要

常時看護師による観察が必要な難病等の重度要介護者またはがん末期患者を対象とし、療養通所介護計画にもとづき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話と機能訓練を行います。

お問い合わせください。私たちが応対します。

3.地域密着型サービス 療養通所介護の指定基準

Ⅰ 法人格

療養通所介護事業を行うには法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です

Ⅱ 療養通所介護事業 人員基準

療養通所介護事業の人員基準は以下の通りです。

① 管理者

・ 専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要
・ 療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなければならない。
・ 療養通所介護事業所の管理者は、適切な療養通所介護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

② 療養通所介護従業者

【療養通所介護従業者】
療養通所介護事業者は、事業所ごとに、看護職員又は介護職員(「療養通所介護従業者」といいます)を置かなくてはいけません。
【療養通所介護従業者の人数】
療養通所介護従業者の人数は、利用者の数が1.5に対し、提供時間帯を通じて療養通所介護従業者が1以上必要
例えば・・・
利用者が2人の場合・・・療養通所介護従業者が1.3人以上必要(2÷1.5)
利用者が3人の場合・・・療養通所介護従業者が 2人以上必要(3÷1.5)
利用者が5人の場合・・・療養通所介護従業者が3.3人以上必要(5÷1.5)
【療養通所介護従業者の制限】
療養通所介護従業者のうち1人以上は、常勤の看護師であって専ら療養通所介護の職務に従事する者が必要。
ただし、複数の看護師が交代で従事して必要数を確保してもよい

Ⅲ 療養通所介護事業 設備基準

① 利用定員

療養通所介護の利用定員とは、あらかじめ定めた利用者の数の上限を言い、18人までの範囲で定めます。

② 設備及び備品等

・ 療養通所介護を行うのにふさわしい「専用の部屋」が必要
「専用の部屋」の面積
・ 利用者一人に付き6.4㎡以上必要で、他の部屋から完全に遮断されている事
・ 利用者ごとの部屋の設置までは求められない
・ 療養通所介護を行う設備は専用でなければならないが、サービス提供に支障がなければこの限りではない。
例えば、
利用者以外の者(重症心身障害児など)を受け入れることも可能。ただし、利用者以外の者も利用者とみなして人員及び設備基準を満たす必要がある

4.岐阜ひまわり事務所の地域密着型サービス 療養通所介護 サポート内容

岐阜ひまわり事務所では、地域密着型療養通所介護指定申請代行を行うのはもちろんの事、療養通所介護指定申請代行を得て通所介護事業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、療養通所介護事業に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、地域密着型療養通所介護指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。

Ⅰ 地域密着型療養通所介護の指定申請代行を行います

上記の地域密着型療養通所介護指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立代行から地域密着型療養通所介護指定申請代行までを迅速に行います

Ⅱ 地域密着型療養通所介護の助成金申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な介護事業所の助成金情報と介護事業所の助成金申請手続き代行ノウハウを多数有しています。
介護事業所の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、介護事業所の助成金受給に向けトータルで
サポートいたします。

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Ⅲ 地域密着型療養通所介護の従業員の給与計算業務

上記Ⅱ『地域密着型療養通所介護の助成金申請手続き』でも記載しましたが、介護事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。

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給与計算はお任せください

 

Ⅳ 地域密着型療養通所介護の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記Ⅱ『地域密着型療養通所介護の助成金申請手続き』でも記載しましたが、介護事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。

 

Ⅴ 地域密着型療養通所介護の人事労務管理

労働法に違反しますと、せっかく受けた介護事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても介護事業所の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

労務管理はお任せください

 

Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き

岐阜ひまわり事務所では、介護事業所に特化した事務所です。
介護事業を熟知しております介護事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、介護事業開始後のサポートも万全です

 

Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、全ての介護事業サービスの指定申請代行を行っておりますので、既存の介護事業サービスの指定に、新たな介護事業サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。

 

Ⅷ 地域密着型療養通所介護に変更があった時の手続き

一度指定を受けた介護事業サービスであっても、介護事業を開始後は人員の変更や介護給付費算定に 係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請代行にも迅速に対応いたします。

Ⅸ 地域密着型療養通所介護の実地指導、監査対策

せっかく取得した介護事業の指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、介護事業指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、介護事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、
実地指導、監査対策にも対応できます。

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Ⅹ 岐阜県介護人材育成事業者認定コンサルティング

平成28年度より 岐阜県介護人材育成事業者認定制度が始まりました。
介護業界は慢性的な人材不足に悩んでおります。
平成37年には、岐阜県だけで12,419人の介護職員が不足する。と、言われています。
介護職員の確保は、どの介護事業所にとっても介護事業運営の死活問題になる事は明らかです。
そこで「働きやすい介護事業所」「働き甲斐のある介護事業所」を、岐阜県が認定する。
と言うのが、この制度です。
岐阜ひまわり事務所では、岐阜県介護人材育成事業者認定申請に初年度より取組み、岐阜県介護人材育成事業者認定申請コンサルタントを全国で初めて行っています。
それが、[介護事業に特化した事務所]と言われる所以です。

 

お気楽にお問い合わせください

 

介護事業開業支援特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル7階
電話 058-215-5077
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