介護・障害福祉・児童福祉サービスの指定申請と事業運営の総合的なお手伝いをしてます。

放課後等デイサービス 【助成金で開業・経営支援】

障害福祉事業 開業・経営支援
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【令和3年度 放課後等デイサービスの報酬改定】は、こちらをご覧ください。

【障害福祉事業開業支援 特化型事務所】の障害児通所支援 放課後等デイサービス 開業・経営支援

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1.障害児通所支援 放課後等デイサービスの概要

障害児通所支援 放課後等デイサービスとは、障害のある就学児童(小学生・中学生・高校生)が、学校の授業終了後や長期休暇中に通うことのできる施設です。

放課後等デイサービスでは、生活力向上のための様々なプログラムが行われています。
トランポリン、楽器の演奏、パソコン教室、社会科見学、造形など習い事に近い活動を行っている施設もあれば、専門的な療育を受けることができる施設もあります。

この障害児通所支援 放課後等デイサービスは2012年の児童福祉法改正により設置されました。
それまでは、障害の種類別に施設が分かれていましたが、この改正を機に、年齢や目的別に児童発達支援放課後等デイサービス医療型児童発達支援保育所等訪問支援へと再編成されました。

そして、この改正に伴い、今まで不足していた障害児自立支援施設を増やすために、大幅な規制緩和がなされました。
そのため住んでいる地域で、乳幼児の頃から高校を卒業するまで一貫したサービスが受けられるようになりました。
障害児通所支援 放課後等デイサービスに通うことのできる児童は以下のようになっています。

1.障害のある児童

障害児通所支援 放課後等デイサービスの対象は、障害のある児童ですが、療育手帳や障害者手帳がなくても専門家などの意見書などを提出し、放課後等デイサービスの必要が認められれば、受給者証が市区町村から発行されます。
この受給者証を取得することで通所の申し込みができ、1割負担でサービスを受けることができます。

2.原則就学児童

就学児童とは、幼稚園、大学を除く、小学校、中学校、高等学校に通っている児童です。
年齢では6歳~18歳です。
ただし引き続きサービスを受けなければその福祉を損なう恐れがある場合は、満20歳に達するまで利用可能です。

【参考】

〈児童福祉法第6条の2の2〉
この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス
及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。

3.放課後等デイサービスと日中一時支援事業との違い

1.分類の違い

放課後等デイサービスは、児童福祉法という法律に基づく「障がい児通所支援」という業態に分類されます。
この法律は、障害児を対象にしていますので、小学校に入ってから高校を卒業するまでが利用可能期間となっています。

日中一時支援事業は、障害者総合支援法という法律に基づく「地域生活支援事業」という業態になります。
この法律は、障害者を対象にしていますので、18歳を超えた障がい方であってもサービスを利用することができます。

2.目的の違い

放課後等デイサービスの目的は、「児童福祉法6-2-2-4」に書いてあります。
書いてある内容を簡単にご説明いたしますと、
「学校に通っている障がい児について、学校終了後などに施設に通って、生活能力向上のために必要な訓練や交流の促進を行うことを目的とする」とあります。

これに対して日中一時支援事業の目的は、「障害者総合支援法第77条に基づく日中一時支援事業実施要綱」に書いてあります。
書いてある内容を簡単にご説明しますと、
「障がい者などの日中の活動場所を確保して、障がい者支援をしつつ家族の一時的な休息をも目的とする。」とあります。
したがって、日中一時支援事業は、事業所によって時間は異なってきますが、平日のお昼の時間帯でもサービスを提供できるのが強みになります。

しかし、放課後等デイサービスの場合は、学校終業後(放課後)のサービス提供となるため、一般的に平日のお昼の時間帯にサービスを提供することはありません。

「日中一時支援はお預かりがメインで、放デイは療育がメイン」と言えます。
放課後等デイサービス 開業経営支援 障害福祉サービス 指定 申請 実地指導

3.申請先の違い

放課後等デイサービスは県庁や一定の規模以上の市の障害福祉課等が窓口になります。
 日中一時支援の場合は、各市町村の障害福祉課などが窓口になります。

4.まとめ

日中一時支援事業と放課後等デイサービスとの違いの説明を求められましたら、
「放課後等デイサービスは、小学生から高校生まで使えるんですが、日中一時支援は子どもたちが大人になってからも使うことができるんですよ」
「放課後等デイサービスは学校が終わってからと学校がお休みの日に使えるんですが、日中一時支援は平日のお昼の時間帯でも利用できるんですよ」
「放課後等デイサービスは子どもたちへの療育を施すために作られたのですが、日中一時支援はお母さんがたがゆっくり休んでもらうために作られたんですよ」
と答えれば良いかと思います。

【日中一時支援事業の詳細は、こちらをご覧ください】

2.障害児通所支援 放課後等デイサービスの指定基準

Ⅰ 法人格

障害児通所支援 放課後等デイサービスを行うには、法人であることが必要です。
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です。

Ⅱ 障害児通所支援 放課後等デイサービスの人員基準

管理者

〇 事業所ごとに配置すること。
〇 専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

児童発達支援管理責任者

〇 1人以上。
〇 1人以上は専任かつ常勤であること。
なお、児童発達支援管理責任者になるための要件は、こちらをご覧ください

[従業者]児童指導員等

(1) 児童指導員(*1)・保育士・障害福祉サービス経験者(*2)の中から、障害児の数が10人までなら、2人以上配置する。
障害児の数が10人を超えるなら、2人に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置する。 
(2) 上記(1)の内、1人以上は常勤にする。
(3) 上記(1)の児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の内、半数以上を、児童指導員又は保育士とすること。

(*1) 児童指導員になれる人はこちらをご覧ください
(*2) 障害福祉サービス経験者とは、こちらをご覧ください

【児童指導員等の人員配置の例】はこちらからどうぞ。

[従業者]機能訓練担当職員

〇 機能訓練を行う場合には配置しなくてはいけません。
※ 児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

Ⅲ 障害児通所支援 放課後等デイサービスの設備基準

指導訓練室

訓練に必要な機械器具等を備えていること。
障害児1人あたり2.47㎡以上が望ましい

便所

利用者の特性に応じたものであること

洗面所

〇 手指を洗浄する設備等を備えること
〇 障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生上必要な措置を講じること

相談室(望ましい)

〇 苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じること
〇 室内における談話の漏洩を防ぐための間仕切り等を設けることが望ましい

静養室(望ましい)

その他の注意点


〇 所轄消防署に相談の上、必要な消防設備等を設置すること
〇 建築基準法上の必要な手続きを確認すること(用途変更等)

Ⅳ 障害児通所支援 放課後等デイサービスの運営基準

[利用定員]

定員 10人以上。

3.放課後等デイサービスのよくある質問

放課後等デイサービス事業のよくある質問は、こちらをご覧ください

4.岐阜ひまわり事務所の放課後等デイサービス事業 サポート内容

岐阜ひまわり事務所では、放課後等デイサービス事業指定申請を行うのはもちろんの事、放課後等デイサービス事業指定申請を得て放課後等デイサービス事業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、放課後等デイサービス事業に関する手続きをサポートいたします。

具体的には、放課後等デイサービス事業指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。

Ⅰ 放課後等デイサービス事業の指定申請を行います

上記の放課後等デイサービス事業指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から放課後等デイサービス事業指定申請までを迅速に行います。
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Ⅱ 放課後等デイサービス事業助成金申請手続き

岐阜ひまわり事務所は、障害福祉サービスの助成金申請に特化した事務所です。
豊富な障害福祉サービスの助成金情報と障害福祉サービスの助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
障害福祉サービスの助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。

岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

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Ⅲ 放課後等デイサービス事業の従業員の給与計算業務

上記Ⅱ『放課後等デイサービス事業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。

 

Ⅳ 放課後等デイサービス事業の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記Ⅱ『放課後等デイサービス事業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、
適切な社会・労働保険の加入が必要です。

障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。

お電話ください。私が応対します。

 

Ⅴ 放課後等デイサービス事業の人事労務管理

労働法に違反しますと、せっかく受けた障害福祉サービス事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても障害福祉サービス事業所の助成金を受給することができません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き

岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業所に特化した事務所です。
障害福祉サービス事業を熟知しております障害福祉サービス事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、障害福祉サービス事業開始後のサポートも万全です

 

 

Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービス事業の指定申請を行っておりますので、既存の障害福祉サービス事業の指定に、新たな障害福祉サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。

Ⅷ 放課後等デイサービス事業に変更があった時の手続き

一度指定を受けた障害福祉サービスであっても、障害福祉サービス開始後には人員の変更や介護給付費算定に係る体制等に変更が生じることも多々あります。

岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。

Ⅸ 放課後等デイサービス事業の実地指導、監査対策

せっかく取得した障害福祉サービスの指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、障害福祉サービス指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。

岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。

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以上が、ひまわり事務所が障害福祉事業に特化した事務所と言われる所以です。

障害福祉事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4-111 奥田ビル7階
電話 058-215-5077
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