介護・障害福祉・児童福祉サービスの指定申請と事業運営の総合的なお手伝いをしてます。

児童発達支援 【助成金で開業・経営支援】

障害福祉事業 開業・経営支援
障害福祉サービス 開業サポート 岐阜

【令和3年度 児童発達支援の報酬改定】は、こちらをご覧ください

【障害福祉事業開業支援 特化型事務所】の 障害児通所支援 児童発達支援 開業・経営支援

1.障害児通所支援 児童発達支援事業の概要

障害児通所支援 児童発達支援とは、障害児通所支援の一つで、小学校就学前の6歳までの障害のある子どもが主に通い、支援を受けるための施設です。日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供したりといった障害児への支援を目的にしています。2012年の児童福祉法改正で以下のように定められスタートした制度です。
障害のある子どもが住んでいる地域で療育や支援を受けやすくするために設けられました。それまで障害種別だった施設が一元化されましたが、障害ごとの特性に応じた専門的な支援に特化した施設もあります。
児童発達支援は以下の2つにわかれます。

・児童発達支援センター

児童福祉法では児童福祉施設に定義されています。各市町村に1~2か所あり、施設に通う子どもの通所支援のほか、地域にいる障害のある子どもや家族への支援、保育園・幼稚園などの障害のある子どもを預かる機関との連携・相談・支援も行います。また、放課後等デイサービスを併設している施設もあります。

・児童発達支援事業所

障害のある未就学の子どもが身近な地域で発達支援を受けられる施設です。児童発達支援センターは地域の中核となる障害児の専門施設として、障害の種別に関わらず適切な支援を受けられるよう質の確保を、児童発達支援事業所は通所しやすいよう、できる限り身近な地域に多く設置し、量の拡大を図る意味で設けられています。
児童発達支援の対象は、療育の観点から支援が必要であると認められた、未就学の障害のある子どもが対象です。
具体的には乳幼児健診などで療育の必要があると認められた場合や、保育園や幼稚園に通っているが併せて障害の特性に合った専門的な療育・訓練が必要と認められた場合などがあります。

【参考】
児童福祉法 第六条の二の二
この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援うを行う事業をいう。

児童発達支援 開業 障害福祉サービス 指定 申請 実地指導

2.障害児通所支援 児童発達支援事業の指定基準

Ⅰ 法人格

障害児通所支援 児童発達支援事業を行うには、法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です

Ⅱ 障害児通所支援 児童発達支援事業の人員基準

[管理者]

事業所ごとに配置すること。
専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

[従業者]

・児童発達支援管理責任者
1人以上(うち1人以上は常勤かつ専従)
資格要件あり
管理上支障がない場合は、管理者との兼務は可
・児童指導員及び保育士
単位ごとに当該支援を行う時間帯を通じて専ら当該支援の提供にあたる指導員又は保育士の合計数が以下の必要数以上
(※1人以上は常勤)
障害児の数が10まで 2人以上
障害児の数が10を超えるときは、2人に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上
・その他の職員
日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員の配置が必要
・職種:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員
・配置した場合、指導員又は保育士の数として算定可

Ⅲ 障害児通所支援 児童発達支援事業の設備基準

[設備]
・指導訓練室

訓練に必要な機械器具等を備えること
※指導訓練室における障害児1人当たりの床面積は、2.47㎡以上を目安とすること
・ほか、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えること
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3.岐阜ひまわり事務所の児童発達支援事業 サポート内容

岐阜ひまわり事務所では、児童発達支援指定申請を行うのはもちろんの事、
児童発達支援事業指定申請を得て児童発達支援事業をスタートしてからも、
法人運営のための手続きや、児童発達支援事業に関する手続きをサポート
いたします。

具体的には、児童発達支援指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。

Ⅰ 児童発達支援事業の指定申請を行います

上記の児童発達支援事業指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から児童発達支援事業指定申請までを迅速に行います。

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Ⅱ 児童発達支援事業助成金申請手続き

岐阜ひまわり事務所は、障害福祉サービスの助成金申請に特化した事務所です。
豊富な障害福祉サービスの助成金情報と障害福祉サービスの助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
障害福祉サービスの助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。

岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金が受給できるように、
適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

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Ⅲ 児童発達支援事業の従業員の給与計算業務

上記Ⅱ『児童発達支援事業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。

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Ⅳ 児童発達支援事業の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記Ⅱ『児童発達支援事業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。

 

Ⅴ 児童発達支援事業の人事労務管理

労働法に違反しますと、せっかく受けた障害福祉サービス事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても障害福祉サービス事業所の助成金を受給することができません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き

岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業所に特化した事務所です。
障害福祉サービス事業を熟知しております障害福祉サービス事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、障害福祉サービス事業開始後のサポートも万全です

 

Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービス事業の指定申請を行っておりますので、既存の障害福祉サービス事業の指定に、新たな障害福祉サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。

Ⅷ 児童発達支援事業に変更があった時の手続き

一度指定を受けた障害福祉サービスであっても、障害福祉サービス開始後には人員の変更や介護給付費算定に係る体制等に変更が生じることも多々あります。

岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。

Ⅸ 児童発達支援事業の実地指導、監査対策

せっかく取得した障害福祉サービスの指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、障害福祉サービス指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。

岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。

 

児童発達支援 開業 障害福祉サービス 指定 申請 実地指導

以上が、ひまわり事務所が障害福祉事業に特化した事務所と言われる所以です。

障害福祉事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077
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