介護・障害福祉・児童福祉サービスの指定申請と事業運営の総合的なお手伝いをしてます。

自立訓練(機能訓練)事業の自己チェック表

障害福祉サービス 開業サポート 岐阜

自己チェック表(指定自立訓練(機能訓練))
点検項目 根拠 点検結果
不適
指定障害福祉サービス事業者の一般原則 1 指定障害福祉サービス事業者(療養生活介護、生活介護、共同生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(機能訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助事業を行うものに限る。)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。 第3条第1項
2 指定障害福祉サービス事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスの提供に努めなければならない。 第3条第2項
3 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。 第3条第3項
暴力団の排除 4 指定障害福祉サービス事業者は、次の各号のいずれかに該当する者であってはならない。 第4条
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(2) 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
(3) 岐阜市暴力団排除条例(平成24年岐阜市条例第13号)第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
指定障害福祉サービス事業者の指定に関する基準 5 法第36条第3項第1号に定める条例で定める者は、法人とする。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請にあっては、この限りでない。 第5条
基本方針
基本方針 6 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、施行規則第6条の7第1号に規定する者に対して、施行規則第6条の6第1号に規定する期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 第143条
人員に関する基準
従業員の員数 7 指定自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 第144条第1項
(1) 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員
ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上とする。
イ 看護職員の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、1以上とする。
ウ 理学療法士又は作業療法士の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、1以上とする。
エ 生活支援員の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、1以上とする。
(2) サービス管理責任者 指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数
ア 利用者の数が60以下 1以上
イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
8 指定自立訓練(機能訓練)事業者が、指定自立訓練(機能訓練)事業所における指定自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(機能訓練)(以下「訪問による指定自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、第144条第1項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。 第144条第2項
9 第144条第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 第144条第3項
10 第144条第1項第1号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。 第144条第4項
11 第144条第1項、第2項及び第4項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 第144条第5項
12 第144条第1項第1号の看護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。 第144条第6項
13 第144条第1項第1号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。 第144条第7項
14 第144条第1項第2号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。 第144条第8項
管理者 15 指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定自立訓練(機能訓練)事業所の管理上支障がない場合は、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定自立訓練(機能訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。 第145条
(第53条準用)
従たる事業所を設置する場合における特例 16 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)事業所における主たる事業所(以下「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下「従たる事業所」という。)を設置することができる。 第145条
(第82条第1項準用)
17 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。 第145条
(第82条第2項準用)
設備に関する基準
設備 18 訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。 第146条
(第84条第1項準用)
19 第146条(第84条第1項準用)に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 第146条
(第84条第2項準用)
(1) 訓練・作業室
ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。
(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。
20 第146条(第84条第1項準用)に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。 第146条
(第84条第3項準用)
21 第146条(第84条第1項準用)に規定する設備は、専ら当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 第146条
(第84条第4項準用)
運営に関する基準
内容及び手続の説明及び同意 22 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、支給決定障害者等が指定自立訓練(機能訓練)の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定自立訓練(機能訓練)の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 第150条
(第11条第1項準用)
23 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。 第150条
(第11条第2項準用)
契約支給量の報告等 24 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)を提供するときは、当該指定自立訓練(機能訓練)の内容、支給決定障害者等に提供することを契約した指定自立訓練(機能訓練)の量(以下「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下「受給者証記載事項」という。)を支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。 第150条
(第12条第1項準用)
25 第150条(第12条第1項準用)の契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えてはならない。 第150条
(第12条第2項準用)
26 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し遅滞なく報告しなければならない。 第150条
(第12条第3項準用)
27 第150条(第12条第1項から第3項準用)の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 第150条
(第12条第4項準用)
提供拒否の禁止 28 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、正当な理由がなく、指定自立訓練(機能訓練)の提供を拒んではならない。 第150条
(第13条準用)
連絡調整に対する協力 29 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。 第150条
(第14条準用)
サービス提供困難時の対応 30 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定自立訓練(機能訓練)を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定自立訓練(機能訓練)事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 第150条
(第15条準用)
受給資格の確認 31 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。 第150条
(第16条準用)
介護給付費の支給の申請に係る援助 32 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、自立訓練(機能訓練)に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 第150条
(第17条第1項準用)
33 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、自立訓練(機能訓練)に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。 第150条
(第17条第2項準用)
心身の状況等の把握 34 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 第150条
(第18条準用)
指定障害福祉サービス事業者等との連携等 35 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 第150条
(第19条第1項準用)
36 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 第150条
(第19条第2項準用)
身分を証する書類の携行 37 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 第150条
(第20条準用)
サービスの提供の記録 38 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)を提供した際は、当該指定自立訓練(機能訓練)の提供日、内容その他必要な事項を、指定自立訓練(機能訓練)の提供の都度記録しなければならない。 第150条
(第21条第1項準用)
39 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、第150条(第21条第1項準用)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定自立訓練(機能訓練)を提供したことについて確認を受けなければならない。 第150条
(第21条第2項準用)
指定自立訓練(機能訓練)事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等 40 指定自立訓練(機能訓練)事業者が、指定自立訓練(機能訓練)を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 第150条
(第22条第1項準用)
41 第150条(第22条第1項準用)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。ただし、第147条第1項から第3項までに掲げる支払については、この限りでない。 第150条
(第22条第2項準用)
利用者負担額等の受領 42 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 第147条第1項
43 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(機能訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。 第147条第2項
44 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、第147条第1項及び第2項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。 第147条第3項
(1) 食事の提供に要する費用
(2) 日用品費
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
45 第147条第3項第1号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 第147条第4項
46 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、第147条第1項から第3項までに係る費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。 第147条第5項
47 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、第147条第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。 第147条第6項
利用者負担額に係る管理 48 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。以下同じ。)の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定自立訓練(機能訓練)事業者が提供する指定自立訓練(機能訓練)及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定自立訓練(機能訓練)及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定自立訓練(機能訓練)及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 第150条
(第24条準用)
介護給付費の額に係る通知等 49 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、法定代理受領により市町村から指定自立訓練(機能訓練)に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。 第150条
(第25条第1項準用)
50 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、第158条第2項の法定代理受領を行わない指定自立訓練(機能訓練)に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定自立訓練(機能訓練)の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなければならない。 第150条
(第25条第2項準用)
指定自立訓練(機能訓練)の取扱方針 51 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、自立訓練(機能訓練)計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定自立訓練(機能訓練)の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 第150条
(第60条第1項準用)
52 指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者は、指定自立訓練(機能訓練)の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 第150条
(第60条第2項準用)
53 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、その提供する指定自立訓練(機能訓練)の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 第150条
(第60条第3項準用)
自立訓練(機能訓練)計画の作成等 54 指定自立訓練(機能訓練)事業所の管理者は、サービス管理責任者に自立訓練(機能訓練)計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 第150条
(第61条第1項準用)
55 サービス管理責任者は、自立訓練(機能訓練)計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。 第150条
(第61条第2項準用)
56 アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 第150条
(第61条第3項準用)
57 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定自立訓練(機能訓練)の目標及びその達成時期、指定自立訓練(機能訓練)を提供する上での留意事項等を記載した自立訓練(機能訓練)計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所が提供する指定自立訓練(機能訓練)以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて自立訓練(機能訓練)計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。 第150条
(第61条第4項準用)
58 サービス管理責任者は、自立訓練(機能訓練)計画の作成に係る会議(利用者に対する指定自立訓練(機能訓練)の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。)を開催し、自立訓練(機能訓練)計画の原案の内容について意見を求めるものとする。 第150条
(第61条第5項準用)
59 サービス管理責任者は、自立訓練(機能訓練)計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 第150条
(第61条第6項準用)
60 サービス管理責任者は、自立訓練(機能訓練)計画を作成した際には、当該自立訓練(機能訓練)計画を利用者に交付しなければならない。 第150条
(第61条第7項準用)
61 サービス管理責任者は、自立訓練(機能訓練)計画の作成後、自立訓練(機能訓練)計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも3月に1回以上、自立訓練(機能訓練)計画の見直しを行い、必要に応じて自立訓練(機能訓練)計画の変更を行うものとする。 第150条
(第61条第8項準用)
62 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 第150条
(第61条第9項準用)
(1) 定期的に利用者に面接すること。
(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
63 第150条(第61条第第2項から第7項準用)までの規定は、第150条(第61条第8項準用)に規定する自立訓練(機能訓練)計画の変更について準用する。 第150条
(第61条第10項準用)
サービス管理責任者の責務 64 サービス管理責任者は、第150条(第61条準用)に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 第150条
(第62条準用)
(1) 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
(3) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
相談及び援助 65 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 第150条
(第63条準用)
訓練 66 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 第148条第1項
67 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。 第148条第2項
68 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、常時1人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。 第148条第3項
69 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。 第148条第4項
食事 70 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 第150条
(第89第1項条準用)
71 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。 第150条
(第89第2項条準用)
72 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。 第150条
(第89第3項条準用)
73 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定自立訓練(機能訓練)事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。 第150条
(第89第4項条準用)
健康管理 74 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。 第150条
(第90条準用)
地域生活への移行のための支援 75 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、指定就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。 第149条第1項準用
76 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければならない。 第149条第2項準用
緊急時等の対応 77 従業者は、現に指定自立訓練(機能訓練)の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 第150条
(第30条準用)
支給決定障害者に関する市町村への通知 78 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 第150条
(第91条準用)
(1) 正当な理由なしに指定自立訓練(機能訓練)の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又は受けようとしたとき。
管理者の責務 79 指定自立訓練(機能訓練)事業所の管理者は、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 第150条
(第69条第1項準用)
80 指定自立訓練(機能訓練)事業所の管理者は、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者にこの条例の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 第150条
(第69条第2項準用)
運営規程 81 指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、運営規程を定めておかなければならない。 第150条
(第92条準用)
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 利用定員
(5) 指定自立訓練(機能訓練)の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービスの利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
(11) 虐待の防止のための措置に関する事項
(12) 緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続
(13) 苦情解決のための措置に関する事項
(14) その他運営に関する重要事項
勤務体制の確保等 82 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、適切な指定自立訓練(機能訓練)を提供できるよう、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 第150条
(第71条第1項準用)
83 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者によって指定自立訓練(機能訓練)を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 第150条
(第71条第2項準用)
84 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 第150条
(第71条第3項準用)
定員の遵守 85 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用定員を超えて指定自立訓練(機能訓練)の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 第150条
(第72条準用)
非常災害対策 86 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 第150条
(第73条第1項準用)
87 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 第150条
(第73条第2項準用)
88 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、風水害、地震等に備えるため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条第1項の規定による岐阜市地域防災計画に基づき関係機関との連携及び協力に努めなければならない。 第150条
(第73条第3項準用)
衛生管理等 89 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 第150条
(第93条第1項準用)
90 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 第150条
(第93条第2項準用)
協力医療機関 91 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 第150条
(第94条準用)
掲示 92 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、第150条(第94条準用)の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 第150条
(第95条第1項準用)
93 インターネットを利用して重要事項を閲覧に供するよう努めなければならない。 第150条
(第95条第2項準用)
身体拘束等の禁止 94 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。 第150条
(第76条第1項準用)
95 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。 第150条
(第76条第2項準用)
秘密保持等 96 指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 第150条
(第38条第1項準用)
97 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 第150条
(第38条第2項準用)
98 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、他の指定自立訓練(機能訓練)事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。 第150条
(第38条第3項準用)
情報の提供等 99 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定自立訓練(機能訓練)事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 第150条
(第39条第1項準用)
100 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、当該指定自立訓練(機能訓練)事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。 第150条
(第39条第2項準用)
利益供与等の禁止 101 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定自立訓練(機能訓練)事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 第150条
(第40条第1項準用)
102 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 第150条
(第40条第2項準用)
苦情解決 103 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、その提供した指定自立訓練(機能訓練)に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 第150条
(第41条第1項準用)
104 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 第150条
(第41条第2項準用)
105 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、その提供した指定自立訓練(機能訓練)に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定自立訓練(機能訓練)事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 第150条
(第41条第3項準用)
106 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、その提供した指定自立訓練(機能訓練)に関し、法第11条第2項の規定により市長が行う報告若しくは指定自立訓練(機能訓練)の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 第150条
(第41条第4項準用)
107 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、その提供した指定自立訓練(機能訓練)に関し、法第48条第1項の規定により市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定自立訓練(機能訓練)事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 第150条
(第41条第5項準用)
108 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第150条(第41条第3項から第5項準用)の改善の内容を市町村又は市町村長に報告しなければならない。 第150条
(第41条第6項準用)
109 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 第150条
(第41条第7項準用)
地域との連携等 110 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 第150条
(第77条準用)
事故発生時の対応 111 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対する指定自立訓練(機能訓練)の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 第150条
(第42条第1項準用)
112 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、第150条(第42条第1項準用)の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。 第150条
(第42条第2項準用)
113 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対する指定自立訓練(機能訓練)の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 第150条
(第42条第3項準用)
会計の区分 114 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに経理を区分するとともに、指定自立訓練(機能訓練)の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 第150条
(第43条準用)
記録の整備 115 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 第150条
(第78条第1項準用)
116 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対する指定自立訓練(機能訓練)の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定自立訓練(機能訓練)事業者を提供した日から5年間保存しなければならない。 第150条
(第78条第2項準用)
(1) 自立訓練(機能訓練)計画
(2) サービスの提供の記録
(3) 市町村への通知に係る記録
(4) 身体拘束等の記録
(5) 苦情の内容等の記録
(6) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
経過措置 117 法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「旧身体障害者福祉法」という。)第29条に規定する身体障害者更生施設のうち旧身体障害者福祉法第17条の10第1項の指定を受けていたもの、旧身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設のうち旧身体障害者福祉法第17条の10第1項の指定を受けていたもの若しくは旧身体障害者福祉法第31条に規定する身体障害者授産施設のうち旧身体障害者福祉法第17条の10第1項の指定を受けていたもの又は法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第52条による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第21条の6に規定する知的障害者更生施設のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第1項の指定を受けていたもの若しくは旧知的障害者福祉法第21条の7に規定する知的障害者授産施設のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第1項の指定を受けていたもの(これらの施設のうち、平成18年10月1日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)であって、平成24年4月1日までに法第29条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたものにおいて、指定療養介護の事業、指定生活介護の事業、指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定就労移行支援の事業、指定就労継続支援A型の事業又は指定就労継続支援B型の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、第54条第1項、第84条第1項(第146条及び第168条において準用する場合を含む。)、第156条第1項又は第177条第1項(第189条において準用する場合を含む。)に規定する多目的室を設けないことができる。 附則第9条

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