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H29年度 実地指導における主な指摘点

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H29年度 実地指導における主な指摘点

H29年度に行われた実地指導において、指摘された主な点を記載します。

1.全事業所共通項目

(1) 運営に係る諸規程等の整備

① 記載内容の相違(不整合)

→ 運営規程・重要事項説明書・契約書の記載内容について、実態に応じて、定期的に見直しを行うこと。

(2) 運営に係る諸規程等の内容

② 利用料金の記載

→ 介護報酬改定時等、必要に応じて変更すること。
※ 利用者負担:介護保険負担割合証に記載されている負担割合に応じて1割、2割又は3割

③ その他利用料金の記載

→ 実費負担分について、徴収する予定があるものは、その用途と金額を、運営規程及び重要事項説明書に記載すること。

④ 提供するサービスの第三者評価の実施状況の記載

利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、従前の記載内容に加え、第三者評価の実施状況の記載をすること。(介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院を除く。)
具体的には…
・実施の有無
・実施した直近の年月日
・実施した評価機関の名称
・評価結果の開示状況
等を記載すること。

(3) 苦情処理について

● 苦情への対応について
→ 受け付けた苦情について、苦情申し出者に対し説明もしくは謝罪等を行い、その結果納得された(解決した)ところまでの記録を残すこと。
※ 口頭で処理したものであっても、その内容を記録に残すこと。
→ サービスの質の向上のため、要望等の記録も残すこと。
→ 苦情受付担当者と苦情受付責任者をそれぞれ定め、苦情処理について、内部牽制を図ることのできる体制であることが望ましい。

(4)事故報告書の岐阜地域福祉事務所への提出

● サービス提供中に以下のような事故・事件等が発生した場合、発生後速やかにFAX等により岐阜地域福祉事務所に事故報告書を提出すること。
・利用者のケガ、誤嚥等に伴い医療機関を受診した場合及び利用者が死亡した場合
・食中毒
・感染症
・その他(行方不明、送迎車の交通事故等)
→ 事故発生時の対応記録には、事故後の病院受診後の結果や家族への説明等についても記録し、発生した事故の顛末まで記録すること。

(5) 個人情報の取扱いに関する措置

① 従業者の守秘義務のための措置

→ 在職中はもとより「退職後」においても、従業者(非常勤職員・ボランティアを含む)が正当な理由なく、利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。
※従業者の誓約書等 等

② 個人情報の使用にかかる利用者及び家族の同意

→ 利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は家族(代表者)の同意を、あらかじめ文書により得ること。

(6) 医療費控除額等を記載した領収証の整備

(居宅サービス及び介護予防サービスのみ)

① 医療系サービスとの併用により医療費控除の対象となる居宅サービス(介護予防サービスも同様)

→ 医療系在宅サービス(※注1)又は医療保険の訪問看護を併せて利用することにより、居宅サービス及び介護予防サービス(※注2)における自己負担額(1割、2割又は3割)が医療費控除の対象となる。
※注1:医療系在宅サービス:訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護及びこれらの介護予防サービス
※注2:生活援助中心型の訪問介護、福祉用具貸与は除く。居住系サービスも対象外。

② 領収証に「居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成した事業者名」及び「医療費控除の対象となる金額」を記載すること。

→ 確定申告で所得税の医療費控除を受けるに当たり、当該領収証の提示が必要となるため。

(7)養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止のための措置について

● 高齢者虐待の防止に向けた研修について
→ 高齢者虐待の防止に向けた研修を定期的に実施し、その記録を保管するとともに、研修欠席者に対しては研修資料の回覧又は配布、あるいは職員会議等の機会等を通じてその内容を周知すること。
→ 記録の保管や研修欠席者に対する周知については、その他の研修(接遇、資質向上、感染症対策、事故防止、身体的拘束等の研修)についても同様。

2 訪問系サービス<運営関係>(訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション)

① 有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅に併設される事業所の人員について

→ 有料老人ホームと訪問介護事業所において従業者が兼務する場合は、事業所ごとに勤務時間を明確に区分すること。
※ 利用者人数に関わらず置くことが必要な常勤専従のサービス提供責任者1名については、有料老人ホームと兼務することは認められない。

② 訪問介護(看護)計画等について

→ 居宅サービス計画に沿った訪問介護(看護)計画を作成すること。
→ 供するサービス内容について利用者より変更の希望があった場合は、居宅介護支援事業者に連絡を行い、居宅サービス計画に変更があった場合には変更後の居宅サービス計画に沿った訪問介護計画に変更すること。

③ サービス提供記録について(訪問介護)

→ サービス提供の記録には、提供日、具体的な内容(身体介護、生活介護の別等)を漏れなく正確に記入し、適切に保管すること。
→ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護員等に、指定訪問介護を実際に行った時間を記録させること。
→ 該時間が標準的な時間に比べ著しく短時間となっている状態が続く場合には、サービス提供責任者に、介護支援専門員と調整の上、訪問介護計画の見直しを行わせること。

④ 管理者及びサービス提供責任者の責務(訪問介護)

居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
〈例〉
・ 薬の服薬を拒絶している。
・ 体重の増減が推測される見た目の変化がある。
・ 食事量や食事回数に変化がある。 等

⑤ 指定訪問入浴介護の取扱方針について

入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずる恐れがなく、看護職員に代えて、介護職員のみでサービスを提供する場合。
→ 主冶の医師の意見を確認し、確認した意見の内容を記録に残すこと。

3 訪問系サービス<加算・減算関係>(訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション)

① 2人での訪問介護員等による訪問介護及び複数名訪問加算(訪問看護)

→ 複数名によるサービス提供の必要性について検討した証跡を残すこと。
→ 1人で看護を行うことが困難である理由について、サービス担当者会議や訪問介護(看護)計画書に記載する等により、明確にすること。
→ 利用者又はその家族の同意を得ること。

② 緊急時訪問看護加算

→ 計画的に訪問することになっていない指定訪問看護を実施した場合は、居宅サービス計画(サービス利用表を含む)の変更を依頼し、その証跡を記録すること。

4 通所系サービス<運営関係>(通所介護、通所リハビリテーション)

① 設備について

→ 食堂及び機能訓練室の一部を事務室として使用しないこと。
→ 機能訓練室の面積を明確にするとともに、食堂と機能訓練室の合計面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。面積に変更がある場合は変更届を提出すること。

② 定員の遵守について

→ 定員を遵守すること。
※ 減算の対象にならずとも遵守すること。

③ 屋外でのサービス提供

→ 指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則。
→ 効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合に限り事業所の屋外でのサービスを提供すること。
→ あらかじめ居宅サービス計画及び通所介護計画に位置付けること。
→ 外出の際は、屋内屋外双方において十分な人員を配置すること。

④ 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供

→ 居宅サービス計画に沿った内容のサービスを提供すること。
→ 居宅サービス計画の変更する必要がある場合は、居宅介護支援事業所に居宅サービス計画を変更するよう求めること。

⑤ サービス提供記録について

→ 利用者の通所介護計画に位置づけられているサービスについて、サービス提供記録を残すこと。
〈例〉
・機能訓練の場合
機能訓練の開始時間、終了時間、機能訓練を行った担当者の氏名等を明確に記載すること。
・入浴の場合
入浴を中止した場合、中止した理由等を(利用者の状態、心身の状態等)明確すること。

5 通所系サービス<加算関係>(通所介護、通所リハビリテーション)

① 個別機能訓練加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)(通所介護)

・ 個別機能訓練計画
→ 個別機能訓練計画は、居宅訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上で作成すること。
→ 個別機能訓練計画には通所介護計画における目標とは区別して個別機能訓練における目標を設定すること。
→ 多職種で共同して作成したことが分かるようにすること。
→ 3月ごとに1回以上、居宅訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上で、利用者又は家族に対して計画の内容や進捗状況を説明し、記録するとともに、訓練内容の見直しを行うこと。

・ 個別機能訓練実施記録
→ 実施時間、訓練内容、担当者等を明確に記載すること。
→ 利用者ごとで保管され、常に当該事業所の個別機能の訓練の従事者により、閲覧が可能であるようにすること。

② 個別機能訓練加算(Ⅱ)(通所介護)

→ 身体機能そのものの回復だけでなく、ADL(食事、排泄、入浴等)やIADL(調理、洗濯、掃除等)の活動への働きかけや、家庭や社会生活における役割の創出、社会参加の実現への働きかけを行い、生活機能の維持・向上を目的として実施すること。

③ 入浴介助加算

→ 利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合は、加算を算定できない。
※ 入浴を中止し、清拭を行った場合は、当該加算を加算できない。

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