介護・障害福祉・児童福祉サービスの指定申請と事業運営の総合的なお手伝いをしてます。

日中一時支援事業 【助成金で開業・経営・申請 支援】

助成金で、【日中一時支援事業】の開業・経営・申請 支援 岐阜

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1.障害福祉サービス 日中一時支援事業の概要

障害福祉サービス 日中一時支援事業とは、障害者又は障害児の日中における活動の場を確保し、障害者又は障害児の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とします。
日中に障害福祉サービス事業所において、障害者又は障害児の活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行います。
別の言い方をしますと、「障がい者などの日中の活動場所を確保して、障がい者支援をしつつ家族の一時的な休息をも目的とする。」と言えます。
したがって、事業所によって時間は異なってきますが、平日のお昼の時間帯でもサービスを提供できるのが強みになります。
対象者は、日中において監護する方がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と市町村が認めた障害者又は障害児となります。
サービスを利用するためには、市町村が行う地域生活支援事業の一種ですので、サービスの内容、利用方法など、事業の内容は市町村により異なります。
放課後等デイサービスの場合は、学校終業後(放課後)のサービス提供となるため、一般的に平日のお昼の時間帯にサービスを提供することはありません。そこが日中一時支援事業と放課後等デイサービス事業との大きな違いです。

お問い合わせください。私たちが応対します。電話 058-215-5077

日中一時支援事業の形態

併設型事業所

指定短期入所を実施する事業所及び日中一時支援の事業を行う事業所を一体的に運営する事業所をいいます。

空床利用型事業所

指定短期入所を実施する事業所であって、利用されていない居室の全部又は一部を利用して日中一時支援の事業を行うものをいいます。

単独型事業所

併設型事業所及び空床利用型事業所以外の施設形態で日中一時支援の事業を行う事業所いいます。

日中一時支援事業と放課後等デイサービスとの違い

1.分類の違い

日中一時支援事業は、障害者総合支援法という法律に基づく「地域生活支援事業」という業態になります。
この法律は、障害者を対象にしていますので、18歳を超えた障がい方であってもサービスを利用することができます。

放課後等デイサービスは、児童福祉法という法律に基づく「障がい児通所支援」という業態に分類されます。
この法律は、障害児を対象にしていますので、小学校に入ってから高校を卒業するまでが利用可能期間となっています。

 

2.目的の違い

日中一時支援事業の目的は、「障害者総合支援法第77条に基づく日中一時支援事業実施要綱」に書いてあります。
書いてある内容を簡単にご説明しますと、
「障がい者などの日中の活動場所を確保して、障がい者支援をしつつ家族の一時的な休息をも目的とする。」とあります。
したがって、事業所によって時間は異なってきますが、平日のお昼の時間帯でもサービスを提供できるのが強みになります。
しかし、放課後等デイサービスの場合は、学校終業後(放課後)のサービス提供となるため、一般的に平日のお昼の時間帯にサービスを提供することはありません。

これに対して放課後等デイサービスの目的は、「児童福祉法6-2-2-4」に書いてあります。
書いてある内容を簡単にご説明いたしますと、
 「学校に通っている障がい児について、学校終了後などに施設に通って、生活能力向上のために必要な訓練や交流の促進を行うことを目的とする」とあります。
「日中一時支援はお預かりがメインで、放デイは療育がメイン」と言えます。

3.申請先の違い

日中一時支援の場合は、各市町村の障害福祉課などが窓口になりますが、
放課後等デイサービスは県庁や一定の規模以上の市の障害福祉課等が窓口になります。

4.まとめ

日中一時支援事業と放課後等デイサービスとの違いの説明を求められましたら、
「放課後等デイサービスは、小学生から高校生まで使えるんですが、日中一時支援は子どもたちが大人になってからも使うことができるんですよ」
「放課後等デイサービスは学校が終わってからと学校がお休みの日に使えるんですが、日中一時支援は平日のお昼の時間帯でも利用できるんですよ」
「放課後等デイサービスは子どもたちへの療育を施すために作られたのですが、日中一時支援はお母さんがたがゆっくり休んでもらうために作られたんですよ」
と答えれば良いかと思います。

【放課後等デイサービスの詳細は、こちらをご覧ください】

日中一時支援事業 開業支援 障害福祉サービス 指定 申請 実地指導

2.障害福祉サービス 日中一時支援事業 指定基準 (岐阜市の場合)

Ⅰ 法人格

障害福祉サービス 日中一時支援事業を行うには法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です

Ⅱ 障害福祉サービス 日中一時支援事業 人員基準

[管理者]

・事業所ごとに配置すること。
・ 専ら当該事業所の管理業務に従事する常勤の者であること。
ただし、管理上支障がない場合は、当該日中一時支援事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

[従業者]

日中一時支援事業所ごとに置くべき従業者の員数は、事業形態に応じた数とする。
併設型事業所
日中一時支援の利用者数、指定短期入所の利用者数及び併設本体施設の利用者数の総数を当該実施施設の利用者数としてみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上
空床利用型事業所
日中一時支援の利用者数、指定短期入所の利用者数及び当該施設の利用者数の総数を当該実施施設の利用者数としてみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上
単独型事業所
・ 当該日の利用者の数が6以下 1以上
・ 当該日の利用者の数が7以上 1に当該日の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

Ⅲ 障害福祉サービス 日中一時支援事業 設備基準

日中一時支援事業所は、施設形態に応じて必要とされる設備を備える必要があります。
併設型事業所
併設型事業所にあっては、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある施設の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設の入所者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く。)を日中一時支援事業の用に供することができるものとする。
空床利用型事業所
空床利用型事業所にあっては、当該施設として必要とされる設備を有することで足りるものとする。
単独型事業所
単独型事業所にあっては、支援を実施するために必要な面積を有する部屋、洗面所及び便所その他運営上必要な設備を設けなければなら
ない。
・ 設備は、利用者の支援に支障がない場合は、一体的に事業を行う他の事業所の設備を兼用することができる。
・ 居室等の床面積は、利用者1人当たり概ね3.3平方メートル以上確保されなければならない

 

3.岐阜ひまわり事務所の日中一時支援事業 サポート内容

岐阜ひまわり事務所では、日中一時支援事業指定申請を行うのはもちろんの事、日中一時支援事業指定申請を得て日中一時支援事業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、日中一時支援事業に関する手続きをサポートいたします。

具体的には、日中一時支援事業指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。

Ⅰ 日中一時支援事業の指定申請を行います

上記の日中一時支援事業指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から日中一時支援事業指定申請までを迅速に行います。

日中一時支援事業 開業支援 障害福祉サービス 指定 申請 実地指導お問い合わせください。電話 058-215-5077

Ⅱ 日中一時支援事業の助成金申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金申請に特化した事務所です。
豊富な障害福祉サービスの助成金情報と障害福祉サービスの助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
障害福祉サービスの助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、日中一時支援事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

日中一時支援事業 開業支援 障害福祉サービス 指定 申請 実地指導

Ⅲ 日中一時支援事業の従業員の給与計算業務

上記Ⅱ『移動支援の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。

Ⅳ 日中一時支援事業の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記Ⅱ『日中一時支援事業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。

Ⅴ 日中一時支援事業の人事労務管理

労働法に違反しますと、せっかく受けた障害福祉サービス事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても障害福祉サービス事業所の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き

岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業所に特化した事務所です。
障害福祉サービス事業を熟知しております障害福祉サービス事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、障害福祉サービス事業開始後のサポートも万全です

 

Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービス事業の指定申請を行っておりますので、既存の障害福祉サービス事業の指定に、新たな障害福祉サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。

Ⅷ 日中一時支援事業サービスに変更があった時の手続き

一度指定を受けた障害福祉サービスであっても、障害福祉サービス開始後には人員の変更や介護給付費算定に 係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。

Ⅸ 日中一時支援事業の実地指導、監査対策

せっかく取得した障害福祉サービスの指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、障害福祉サービス指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。

日中一時支援事業 開業支援 障害福祉サービス 指定 申請 実地指導

以上が、ひまわり事務所が障害福祉事業に特化した事務所と言われる所以です。

障害福祉事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4-111 奥田ビル7階
電話 058-215-5077
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