介護・障害福祉・児童福祉サービスの指定申請と事業運営の総合的なお手伝いをしてます。

福祉用具貸与・特定福祉用具販売 【助成金】で開業・経営サポート【指定申請代行】実地指導対策

助成金で福祉用具貸与・特定福祉用具販売の開業・経営支援 岐阜
福祉用具貸与,特定福祉用具販売,開業,経営,指定申請,実地指導

 

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介護サービス 福祉用具貸与・特定福祉用具販売 開業・経営支援 岐阜

1.介護サービス 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の概要

[福祉用具貸与]
利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスです。また在宅での介護を行っていくうえで福祉用具は重要な役割を担っています。
[特定福祉用具販売]
利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスです。福祉用具販売では、その用途が「貸与になじまないもの」である用具の販売を行っています。

福祉用具貸与,特定福祉用具販売,開業,経営,指定申請,実地指導お問い合わせください。私たちが応対します。
電話 (058)215-5077

2.介護サービス 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の指定基準

Ⅰ 法人格

福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業を行うには法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です

Ⅱ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業の人員基準

福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業の人員基準は以下の通りです

・福祉用具専門相談員

福祉用具専門相談員(介護福祉士、社会福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、1~2級ホームヘルパー、福祉用具に関する指定講習修了者)を常勤換算で2人以上配置すること。
※ 医療・介護関係の資格を何ら有しない者であっても、40~50時間の指定講習を受講すれば、福祉用具専門相談員になることが出来ます。

・常勤管理者

専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること
(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)。

Ⅲ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業の設備基準

福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業の設備基準は以下の通りです

・ 福祉用具保管設備

清潔であること。 消毒・補修済みの用具とそれ以外の用具が区分可能であること。
※外部の事業者に委託する場合は対象外。

・ 消毒設備器材

取り扱う用具の種類及び材質から適切な消毒効果を有するものであること。※外部の事業者に委託する場合は対象外。
・事務を行なう為に必要な広さを有すること、及び利用申込みの受付・相談等に対応する為に必要な広さの区画を有すること。
※多品種且つ多数の福祉用具を自前調達(保有)することが困難な場合は、保管・消毒設備の基準を満たした介護機器取扱事業者(レンタル会社、建設会社、運送会社等)に業務委託すれば、必要最低限のスペースを備えた事務所一つで始めることが出来ます。

Ⅳ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業の運営基準

福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業の運営基準は以下の通りです
・ 貸与する福祉用具の機能、性能、安全性、衛生状態等に関して定期検査を行なっていること。
また、福祉用具の消毒・保管等を外部に委託する場合は、その業務を定期的に確認して記録を残すこと。
・ 専門相談員の資質向上の為に必要な研修の機会を確保していること。
・ 事業所の見易い場所に運営規程や重要事項を掲示していること。
・ 事業所の福祉用具貸与に係る利用料・目録などが備え付けられていること。
・ 予め運営規程の概要、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時の対応などに関する文書を交付し、利用者の同意を得た上でサービスを提供していること。
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3.岐阜ひまわり事務所の福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業 サポート内容

岐阜ひまわり事務所では、福祉用具貸与・特定福祉用具販売指定申請を行うのはもちろんの事、福祉用具貸与・特定福祉用具販売指定申請を得て福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業をスタートしてからも法人運営のための手続きや、福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業に関する手続きをサポートいたします。

具体的には、福祉用具貸与・特定福祉用具販売指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。

Ⅰ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の指定申請を行います

上記の福祉用具貸与・特定福祉用具販売指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から福祉用具貸与・特定福祉用具販売指定申請までを迅速に行います

 

Ⅱ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の助成金申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な介護事業所の助成金情報と介護事業所の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
介護事業所の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。

岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、介護事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

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Ⅲ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の従業員の給与計算業務

上記Ⅱ『福祉用具貸与・特定福祉用具販売の助成金申請手続き』でも記載しましたが、介護事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、介護事業所の助成金の受給を
サポートできます。

Ⅳ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記Ⅱ『福祉用具貸与・特定福祉用具販売の助成金申請手続き』でも記載しましたが、介護事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。

 

Ⅴ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の人事労務管理

労働法に違反しますと、せっかく受けた介護事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても介護事業所の助成金を受給することができません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き

岐阜ひまわり事務所では、介護事業所に特化した事務所です。

介護事業を熟知しております介護事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、介護事業開始後のサポートも万全です

 

Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、全ての介護事業サービスの指定申請を行っておりますので、既存の介護事業サービスの指定に、新たな介護事業サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。

 

Ⅷ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売サービスに変更があった時の手続き

一度指定を受けた介護事業サービスであっても、介護事業を開始後は人員の変更や介護給付費算定に係る体制等に変更が生じることも多々あります。

岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。

Ⅸ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の実地指導、監査対策

せっかく取得した介護事業の指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、介護事業指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。

岐阜ひまわり事務所では、介護事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。

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Ⅹ 岐阜県介護人材育成事業者認定コンサルティング

平成28年度より 岐阜県介護人材育成事業者認定制度が始まりました。
介護業界は慢性的な人材不足に悩んでおります。
平成37年には、岐阜県だけで12,419人の介護職員が不足する。と、言われています。
介護職員の確保は、どの介護事業所にとっても介護事業運営の死活問題になる事は明らかです。
そこで「働きやすい介護事業所」「働き甲斐のある介護事業所」を、岐阜県が認定する。
と言うのが、この制度です。

岐阜ひまわり事務所では、岐阜県介護人材育成事業者認定申請に初年度より取組み、岐阜県介護人材育成事業者認定申請コンサルタントを全国で初めて行っています。

それが、[介護事業に特化した事務所]と言われる所以です。

介護事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル7階
電話 058-215-5077福祉用具貸与,特定福祉用具販売,開業,経営,指定申請,実地指導

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