介護・障害福祉・児童福祉サービスの指定申請と事業運営の総合的なお手伝いをしてます。

訪問介護業 【助成金】で開業・経営サポート【指定申請代行】実地指導対策

【助成金】で『訪問介護』の開業・経営支援 岐阜
訪問介護【開業経営サポート】指定申請【実地指導】助成金

 

介護サービス 訪問介護 開業・経営支援 岐阜

1.介護サービス 訪問介護の概要

訪問介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。

訪問介護の身体介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問して利用者の身体に直接接触して行う介護サービスで、日常生活動作(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービスです。

訪問介護の生活援助とは身体介護以外の介護であって、訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問して、掃除、洗濯、調理など日常生活上の援助で、利用者が単身、またはその家族が障害や病気等のために本人若しくは家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービスです。

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2.介護サービス 訪問介護の指定基準

Ⅰ 法人格

訪問介護事業を行うには法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「訪問介護事業」の文言が入っていることが必要です

Ⅱ 訪問介護事業人員基準

訪問介護の人員基準は以下のようになります

[管理者]

訪問介護業には、専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置しなくてはいけません
(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)。

[訪問介護員]

訪問介護業には、介護福祉士又は訪問介護員(ヘルパー)を、常勤換算で2.5人以上(サービス提供責任者を含む)配置しなくてはいけません。

[サービス提供責任者]

訪問介護業には、常勤職員で専ら訪問介護業務に従事する者のうち、1人以上のサービス提供責任者(介護福祉士、1級ヘルパー、実務経験3年以上の2級ヘルパー)を配置しなくてはいけません。

但し、利用者の人数(前3ヶ月間の平均値)が40人(1単位)を超える毎に1人以上追加配置する必要が有ります。

Ⅲ 訪問介護事業設備基準

訪問介護事業の設備基準は以下のようになります
・ 訪問介護業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用区画が有ること。
・ 訪問介護業を行う施設が相談室が利用者及びその家族のプライバシーに配慮された構造になっていること。
・ 訪問介護サービス提供に必要な設備・備品が有ること。
※ 一般の事務機器の他に、訪問介護業では、鍵付き書庫、感染症予防用消毒液、会議室・研修室、駐車場、専用自動車などが必要な場合があります。

Ⅳ 訪問介護事業運営基準

訪問介護事業の運営基準は以下のようになります
・ 適切な訪問介護計画が作成されていること。
・ 利用者管理台帳(訪問介護サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること。
・ 同居家族に対する訪問介護サービス提供を行なわないこと。
・ 訪問介護の利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。
・ 訪問介護運営規程の概要、秘密保持、訪問介護員の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上で訪問介護サービスの提供を行なうこと。
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3.岐阜ひまわり事務所の訪問介護事業 よくある質問

岐阜で訪問介護事業を開業経営されている事業主様からの良くある質問をまとめました。
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4.岐阜ひまわり事務所の訪問介護事業 サポート内容

岐阜ひまわり事務所では、訪問介護事業指定申請代行を行うのはもちろんの事、訪問介護事業指定申請代行を得て訪問介護事業をスタートしてからも、訪問介護の法人運営のための手続きや、訪問介護事業に関する手続きをサポートいたします。

具体的には、訪問介護事業指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。

Ⅰ 訪問介護事業の指定申請代行を行います

上記の訪問介護事業指定要件をご確認させて頂きまして、訪問介護業を行う法人設立から訪問介護事業指定申請代行までを迅速に行います。

Ⅱ 訪問介護事業所の助成金申請手続き代行

岐阜ひまわり事務所では、訪問介護事業所の助成金申請代行に特化した事務所です。
豊富な訪問介護事業所の助成金情報と訪問介護事業所の助成金申請手続き代行ノウハウを多数有しています。

訪問介護事業所の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。

岐阜ひまわり事務所では、訪問介護事業所の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、訪問介護事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。
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Ⅲ 訪問介護事業の従業員の給与計算業務

上記1『訪問介護事業所の助成金申請手続き』でも記載しましたが、訪問介護事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
訪問介護事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、訪問介護業に関する知識だけでなく各種労働法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、訪問介護事業所の助成金の受給をサポートできます。

Ⅳ 訪問介護事業の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記1『訪問介護事業所の助成金申請手続き』でも記載しましたが、訪問介護事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
訪問介護事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、訪問介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
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Ⅴ 訪問介護事業の人事労務管理

労働法に違反しますと、せっかく受けた訪問介護事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても訪問介護事業所の助成金を受給することができません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、訪問介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、訪問介護員(従業員)さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

 

Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き

岐阜ひまわり事務所では、訪問介護事業所に特化した事務所です。

訪問介護事業を熟知しております訪問介護事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、訪問介護事業開始後のサポートも万全です

 

Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き代行

岐阜ひまわり事務所では、全ての介護事業サービスの指定申請を行っておりますので、既存の訪問介護事業サービスの指定に、新たな介護事業サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。

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Ⅷ 訪問介護事業サービスに変更があった時の手続き

一度指定を受けた訪問介護事業サービスであっても、訪問介護事業を開始後は人員の変更や介護給付費算定に 係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種訪問介護変更申請代行にも迅速に対応いたします。

Ⅸ 訪問介護事業の実地指導、監査対策

せっかく取得した訪問介護事業の指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、訪問介護事業指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。

岐阜ひまわり事務所では、訪問介護事業を熟知している訪問介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、訪問介護業の実地指導、監査対策にも対応できます。

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Ⅹ 岐阜県介護人材育成事業者認定コンサルティング

平成28年度より 岐阜県介護人材育成事業者認定制度が始まりました。
介護業界は慢性的な人材不足に悩んでおります。特に訪問介護業は顕著です。
平成37年には、岐阜県だけで12,419人の介護職員が不足する。と、言われています。
介護職員の確保は、どの訪問介護事業所にとっても訪問介護業運営の死活問題になる事は明らかです。
そこで「働きやすい訪問介護事業所」「働き甲斐のある訪問介護事業所」を、岐阜県が認定する。
と言うのが、この制度です。

岐阜ひまわり事務所では、岐阜県介護人材育成事業者認定申請に初年度より取組み、岐阜県介護人材育成事業者認定申請コンサルタントを全国で初めて行っています。

それが、[訪問介護業に特化した事務所]と言われる所以です。

訪問介護事業開業支援特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル7階
電話 058-215-5077
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