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障害者総合支援法の基礎知識

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障害者総合支援法とは

障害者総合支援法とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の通称で、障害がある方もない方も住み慣れた地域で生活するために、日常生活や社会生活の総合的な支援を目的とした法律です。

この法律では、障害がある子どもから大人を対象に、必要と認められた費用の給付や貸与などの支援を受けることができることが定められています。

障害者総合支援法が定めるサービスには、大きく「Ⅰ.自立支援給付」と「Ⅱ.地域生活支援事業」 の2つの種類があります。

お問い合わせください。私たちが応対します。

Ⅰ.自立支援給付

自立支援給付は、利用するサービス費用の一部を行政が障害のある方へ個別に給付するものです。
自立支援給付には大きく、「1.障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)」、「2.自立支援医療」、「3.補装具」という3つの給付があります。

1.障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)の給付

障害福祉サービスはさらに「①.介護給付」と「②.訓練等給付」の2類型へ分類されます。

①.介護給付

介護給付とは、障害があることで必要となる介護・介助サービス費用の一部を給付するものです。
具体的には、以下のサービスがあります。

居宅介護(ホームヘルパー)

食事や入浴、トイレなどの介助を提供します。
【居宅介護(ホームヘルパー)】の詳細は、こちらをご覧ください

重度訪問介護

重度の肢体不自由や重度の障害のために常時の介護や見守り、外出支援などを必要とする方に、長時間の総合的な支援を提供します。
【重度訪問介護】の詳細は、こちらをご覧ください

同行援護

視覚障害により自力での移動が難しい方に対して外出時の支援を提供します。
【同行援護】の詳細は、こちらをご覧ください

行動援護

行動障害があることで外出時などの支援が必要な方に対して、危険を避ける、先の見通しを立てる、コミュニケーションを仲立ちするなどの支援を提供します。
【行動援護】の詳細は、こちらをご覧ください

重度障害者等包括支援

最重度の障害(原則として障害支援区分が最重度の「6」であること)があり、常時の介護を必要としている方に対して、居宅介護や短期入所、生活介護など複数の介護サービスを組み合わせて提供します。

短期入所(ショートステイ)

障害のある方を介護している家族などの病気や所要、一時的な休養などのため、短期間、施設に入所するサービスを提供します。
【短期入所(ショートステイ)】の詳細は、こちらをご覧ください

療養介護

医療的ケアと介護を常に必要とする方に対して、医療機関などで医療サービスや介護、介助などをトータルに提供します。
【療養介護】の詳細は、こちらをご覧ください

生活介護

日常的な介護や見守り、生活支援などを必要としている方(原則として障害支援区分「3」以上であること)に対して、日中の介護、介助や見守り支援を行うほか、創作的活動や生産活動、地域との交流活動などを提供します。
【生活介護】の詳細は、こちらをご覧ください

施設入所支援

重度の障害のある方(原則として障害区分「4」以上であること)に対して、施設内での夜間の介護、介助や見守り支援などを提供します。

2.訓練等給付

訓練等給付とは、就労に向けた訓練や福祉的な就労、安定した就労を支援するサービス、あるいはグループホームなど費用の一部を給付するものです。
具体的には、以下のサービスがあります

自立訓練

障害のある方が地域で自立した生活を送ることができるよう、身体機能と生活能力の向上を目指した訓練を提供します。自立訓練には機能訓練と生活訓練の2種類があります。
【自立訓練 機能訓練】の詳細は、こちらをご覧ください
【自立訓練 生活訓練】の詳細は、こちらをご覧ください

就労移行支援

一般企業での就労や、自ら企業することを希望する方に対して、就労や企業に必要な知識・能力の向上を図る訓練を提供しています。
【就労移行支援】の詳細は、こちらをご覧ください

就労継続支援

一般企業などで働くことが難しい方に対して、福祉的な支援を受けながら働く場所を提供し、就労に向けた知識・能力の向上を目指す支援を提供します。就労継続支援には、雇用契約を結び最低賃金の支払いを原則とする「A型」と、雇用契約は結ばずに軽作業などを中心とする「B型」の2種類があります。
【就労継続支援A型】の詳細は、こちらをご覧ください
【就労継続支援B型】の詳細は、こちらをご覧ください

共同生活援助(グループホーム)

標準的には5名程度(最大でも10名)の共同生活を行う住居において、相談や日常生活上の援助、食事や入浴、トイレなどの介護サービスを提供します。グループホームから一般住宅の生活に移行を目指す人を対象とした「サテライト型」もあります。
【共同生活援助(グループホーム)】の詳細は、こちらをご覧ください
障害者総合支援法 障害福祉サービス 指定 申請 実地指導

2.自立支援医療の給付

自立支援医療とは、心身の障害の状態に対応した医療に対して、医療費の自己負担額を軽減する医療費の公費負担制度です。
給付には市区町村等で自立支援医療費支給の認定(支給認定)を受ける必要があります。
具体的には、以下の給付があります

育成医療

身体障害のある子どもを対象に、障害を改善、軽減することで生活の能力を得ることが期待される治療に対して医療費の自己負担を軽減するものです。

更生医療

身体障害者を対象に、障害を改善、軽減することで生活の改善が期待される治療に対して医療費の自己負担を軽減するものです。

精神通院医療

精神疾患(てんかんを含む)の人を対象に、精神科の通院医療にかかる医療費の自己負担を軽減するものです。

3.補装具費の給付

日常生活を円滑に送るために、身体の欠損や障害を負った身体機能を補完・代替する車いすや装具、義肢や補聴器、白杖などの用具に対して、補装具費(原則として、購入・修理費用の1割)を支給するものです。

障害者総合支援法 障害福祉サービス 指定 申請 実地指導

Ⅱ.地域生活支援事業

地域生活支援事業は都道府県や市区町村が地域の実情に応じてさまざまなサービスや事業を実施するものです。

住民に身近な市区町村で実施する地域生活支援事業には、外出時の付き添いを行う「移動支援」や、福祉用具を給付、貸与する「日常生活用具」、手話通訳や要約筆記を派遣する「意思疎通支援」、判断力が十分ではない人が成年後見人制度を利用しやすくするための「成年後見人支援事業」などがあります。

主な地域生活支援事業は、以下のサービスがあります。
・相談支援事業 【相談支援事業】は、下記を参照
・移動支援事業 【移動支援事業】の詳細は、こちらをご覧ください
・障害に対する理解促進・啓発
・障害のある方や家族が自発的に行う活動の支援
・補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である方への費用助成
・手話通訳者、要約筆談者などの派遣・設置
・日常生活具の給付または貸付
・手話奉仕員養成研修
・地域活動支援センターの設置・運営
・福祉ホームの設置・運営
・その他の日常生活又は社会生活支援 など

1.地域生活支援事業の相談支援事業

障害者総合支援法の下では、上記のような様々なサービスを組み合わせて支援プランをつくることになります。

しかし、実際に利用するとなると、どのようなサービスがあるかわかりません。

その場合は、「市区町村の障害福祉担当窓口」や「市区町村から委託された基幹相談支援センター」、「市区町村から指定を受けた特定相談支援事業所」で相談支援を受けることができます。
【特定相談支援】の詳細は、こちらをご覧ください

基本相談支援

障害がある方の福祉に関するさまざまな問題について、障害のある方や家族からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用のアドバイスなどを行うほか、成年後見人制度の利用など権利擁護のために必要な援助も行います。
窓口は「市区町村」や「市区町村から委託された基幹相談支援センター」、「市区町村から指定を受けた特定相談支援事業所」になります。

計画相談支援

サービス利用支援

障害福祉サービスなど申請を行う際に、障害のある方や家族から生活上の困りごとや将来の希望などをうかがい、サービス等利用計画の作成を行います。
また福祉サービスを利用する際には、サービス事業者などと連絡調整を行います。
窓口は「市区町村の障害福祉課」または「市区町村から指定された指定特定相談支援事業者」になります。

継続サービス利用支援

支給決定されたサービスの利用状況の検証や生活上の状況確認(モニタリング)を行うとともに、サービス事業者などとの連絡調整を行い、必要に応じてサービス等利用計画の見直しをします。
窓口は「市区町村の障害福祉課」または「市区町村から指定された特定相談支援事業者」になります。

地域相談支援

地域移行支援事業

障害者支援施設等に入所している障害がある方や精神科病院に入院している精神障害のある方(原則として1年以上入院している方で、市区町村が必要と認める方)を対象に、地域生活へ移行するための支援計画の作成、生活環境が変わることへの不安の解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整などを行います。相談窓口は都道府県から指定された一般相談支援事業者になります。
【地域移行支援事業】の詳細は、こちらをご覧ください

地域定着支援

居宅において単身で生活している障害のある方など、地域における安定した暮らしの実現に支援を必要とする方を対象に、常時の連絡体制の確保と、緊急時の対応などの支援を行います。相談窓口は都道府県から指定された一般相談支援事業者になります。
【地域定着支援】の詳細は、こちらをご覧ください

障害児相談支援

障害児相談支援は児童福祉法を根拠に障害者総合支援法で実施しているサービスです。

障害児支援利用援助

障害のある子どもが利用する障害児通所支援の申請を行う際に、障害児支援利用計画の作成を行います。
また福祉サービスを利用する際には、サービス事業者などと連絡調整を行います。
窓口は「市区町村の障害福祉課」または「市区町村から指定された障害児相談支援事業者」になります。
【障害児相談支援事業】の詳細は、こちらをご覧ください

継続障害児支援利用援助

支援決定されたサービスの利用状況の検証や生活上の状況確認(モニタリング)を行い、サービス事業者などとの連絡調整などを行い、必要に応じて障害児支援利用計画の見直しをします。
窓口は「市区町村の障害福祉課」または「市区町村から指定された障害児相談支援事業者」になります。

以上のように障害者総合支援法では、さまざまな相談に応えることができるよう体制を整えています。

お問い合わせください。私たちが応対します。

Ⅲ.障害児へのサービス

障害のある子ども向けの各種福祉サービスは、児童福祉法に基いて提供されています。

そのため、障害のある子どもについては、児童期に限定した福祉サービスは児童福祉法、児童も成人も対象となる福祉サービスは総合支援法が適用法令となります。

児童福祉法における障害児福祉サービスの対象は、障害のある18歳未満の子どもと定義されており、サービスは「1.障害児通所支援」と「2.障害児入所支援」の2つに分けることができます。

また、児童福祉法における「障害児」の規定には特に障害者手帳の所持が条件となっていないため、サービスの利用に当たり、手帳の有無は問われません。

1.障害児通所支援

障害児通所支援とは施設や事業所に通所して、日常生活や集団生活を送るために必要な能力を身につける支援を提供するサービスです。
「①.児童発達支援」、「②.医療型児童発達支援」、「③.放課後等デイサービス」、「④.保育所等訪問支援」の4種類があります。

①.児童発達支援

障害のある未就学(~6歳)の児童が通う。生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与する。
【児童発達支援】の詳細は、こちらをご覧ください

②.医療型児童発達支援

上肢、下肢又は体幹の機能の障害(肢体不自由)のある児童が通う。児童発達支援及び治療を行う。
【医療型児童発達支援】の詳細は、こちらをご覧ください

③.放課後等デイサービス

6~18歳の就学児童(※場合によって20歳まで)が通う。
授業の終了後や学校が休みの日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与する。
【放課後等デイサービス】の詳細は、こちらをご覧ください

④.保育所等訪問支援

障害のある児童が通う保育園・幼稚園を訪問し、園での障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与する。
【保育所等訪問支援】の詳細は、こちらをご覧ください

2.障害児入所支援

障害児入所支援とは、療育などの必要性が認められた障害のある子どもを施設に入所させ、自立した生活を送ることができるよう支援するサービスです。

障害児入所施設は医療機関を併設しているかどうかによって「①.福祉型障害児入所施設」と「②.医療型障害児入所施設」 の2種類に分類されます。

①.福祉型障害児入所施設

介護などの福祉サービスを行っております。
【福祉型障害児入所施設】の詳細は、こちらをご覧ください

②.医療型障害児入所施設

介護などの福祉サービスと併せて治療も行っております。
【医療型障害児入所施設】の詳細は、こちらをご覧ください

以上が、ひまわり事務所が障害福祉事業に特化した事務所と言われる所以です。

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岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
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