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【障害福祉事業 特化型事務所】の障害福祉サービス 移動支援 開業・経営支援

1.障害福祉サービス 移動支援の概要

障害福祉サービス 移動支援とは、移動が困難な人に対してガイドヘルパーが行う外出の支援サービスです。
障害のある方は、移動の困難さゆえに外出を控えることになりがちです。
そのために、社会生活上の必要な活動も制限されてしまうこともしばしばです。
移動支援では、冠婚葬祭や投票、文化的活動などの社会生活を送る上で欠かすことのできない外出や、イベントへの参加や観劇など余暇活動などの社会参加のための外出支援がガイドヘルパーによって行われます。

移動支援の利用対象

障害福祉サービス 移動支援は、障害の等級や支援区分にかかわらず利用可能なサービスです。
日常生活の移動に障害のある方は、療育手帳や障害者手帳を取得していない場合でも自治体から発行された受給者証を取得すれば、移動支援を受けることができます。
移動支援の利用対象者は、自治体ごとに障害種別による指定をしていることが通常です。
例えば、東京都世田谷区の場合、全身性障害、視覚障害、知的障害、精神障害、高次脳機能障害のある人が利用対象として記載されていますが、注意点として、自治体によって利用対象者とする障害種別が異なる場合があることです。
全体としては、聴覚障害のある方を利用対象者とする記載がない自治体が比較的多い傾向があります。
そのため、聴覚障害がある方が移動支援サービスの利用を希望する場合は、お住まいの市区町村の自治体に問い合わせてみてください。
また、重度訪問介護の利用条件を満たしている方の場合には、移動支援ではなく重度訪問介護を利用することになります。
【重度訪問介護】につきましては、こちらをご覧ください

移動支援の方法

支援の方法は、① 個別支援型・② グループ支援型・③ 車両移送型の支援の3つに分けられます。

① 個別支援型

個別の支援が必要な場合には、マンツーマンによる移動支援が行われます。
移動の際にはバス、電車、タクシーなどの公共交通機関を原則として使用します。

② グループ支援型

移動の際に、複数のサービス利用者がいる場合には複数人の同時支援が行われます。
例えば、目的地が同じである場合や、複数人が同じイベントに参加する場合などに利用することができます。

③ 車両移送型

車両移送型支援とは、福祉バスなど車両の巡回による送迎です。
公共施設、駅、福祉センターなどの障害のある人が利用する可能性の高い場所を通って運行しています。

移動支援では通学時にも付き添ってもらえるか?

通学での移動支援の利用ができるのは、
・ 保護者や介護者が病気や事故などのやむを得ない事情により付き添いができない
・ 一定期間(最長3ヶ月)集中して支援することで、その後自立して通学が可能であると見込まれる
・ 世帯に障害者が複数いたり、ひとり親や虐待などで送迎困難な家庭の事情がある
などの場合です。
しかし、以上のような条件がなくても、通学での移動支援の利用が認められている自治体もありますので、自治体にお問合せする必要があります。

2.障害福祉サービス 移動支援 指定基準 (岐阜市の場合)

Ⅰ 法人格

障害福祉サービス 移動支援を行うには法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です

Ⅱ 障害福祉サービス 移動支援 人員基準

[管理者]

・事業所ごとに配置すること。
・ 専ら当該事業所の管理業務に従事する常勤の者であること。
ただし、移動支援事業所の管理上支障がない場合は、当該移動支援事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事 することができる。

[サービス提供責任者]

移動支援事業者は、移動支援事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら移動支援の職務に従事するものをサービス提供責任者としなければならない。
ただし、業務上支障がない場合は、当該移動支援事業所の他の職務に従事させることができる。

【サービス提供責任者の配置】
サービス提供責任者の配置は、次のいずれかによる。
(1) 当該移動支援事業所の従業者の員数を基準とする場合
ア 従業者の員数が10以下 1以上
イ 従業者の員数が11以上 1に、従業者の員数が10を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
(2) 当該移動支援事業所の月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間及び移動時間を除く。)を基準とする場合
ア サービス提供時間が450時間以下 1以上
イ サービス提供時間が451時間以上 1に、サービス提供時間が450時間を超えて450時間又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

【サービス提供責任者の要件】
サービス提供責任者の要件は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 介護福祉士
(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員初任者研修を修了した者
(3) 平成25年3月31日において居宅介護従業者養成研修(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号)第1条第2号に規定する居宅介護従業者養成研修をいう。以下同じ。)の1級課程を修了した者
(4) 平成25年3月31日において居宅介護従業者養成研修の2級課程を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事したもの
(5) 居宅介護職員初任者研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事したもの
(6) 前各号に掲げる者のほか、移動支援サービスに関する知識及び経験を有する者として市長が認める者

[従業者]

・ 移動支援事業者が移動支援事業所ごとに置くべき従業者(移動支援の提供に当たる者として別表に定めるものをいう。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。
・ 移動支援事業者が、指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護又は指定行動援護の事業(以下「指定居宅介護等」という。)を併せて行う場合については、当該移動支援事業所に置くべき従業者の員数は、当該移動支援事業所と指定居宅介護等の事業所を一の事業所とみなした場合に置くべき従業者の員数で足りるものとする。

Ⅲ 障害福祉サービス 移動支援 設備基準

・ 移動支援事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する区画を設けなければならない。
・ 移動支援事業所には、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切な区画を確保しなければならない。

3.岐阜ひまわり事務所の移動支援事業 サポート内容

岐阜ひまわり事務所では、移動支援指定申請を行うのはもちろんの事、
移動支援指定申請を得て移動支援事業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、移動支援事業に関する手続きをサポートいたします。

具体的には、移動支援指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。

Ⅰ 移動支援の指定申請を行います

上記の移動支援指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から移動支援指定申請までを迅速に行います

Ⅱ 移動支援の助成金申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金申請に特化した事務所です。
豊富な障害福祉サービスの助成金情報と障害福祉サービスの助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
障害福祉サービスの助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービスの助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、移動支援事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

Ⅲ 移動支援の従業員の給与計算業務

上記Ⅱ『移動支援の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し
3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。

Ⅳ 移動支援の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記Ⅱ『移動支援の助成金申請手続き』でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。

Ⅴ 移動支援の人事労務管理

労働法に違反しますと、せっかく受けた障害福祉サービス事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても障害福祉サービス事業所の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き

岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業所に特化した事務所です。
障害福祉サービス事業を熟知しております障害福祉サービス事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、障害福祉サービス事業開始後のサポートも万全です

Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、
全ての障害福祉サービス事業の指定申請を行っておりますので、既存の障害福祉サービス事業の指定に、新たな障害福祉サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。

Ⅷ 移動支援事業サービスに変更があった時の手続き

一度指定を受けた障害福祉サービスであっても、障害福祉サービス開始後には人員の変更や介護給付費算定に 係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。

Ⅸ 移動支援の実地指導、監査対策

せっかく取得した障害福祉サービスの指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、障害福祉サービス指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍して
おりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。

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