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平成30年度 放課後等デイサービスの報酬改定

【助成金申請特化型事務所】の 平成30年度 放課後等デイサービスの報酬改定

1.放課後等デイサービス給付費

放課後等デイサービス給付費が改定されます。

一見すると報酬額が上がっているように見受けられますが、「児童発達支援管理責任者選任加算」が基本報酬に組み込まれているため(205単位)、実質的な基本報酬額は減少になります。

放課後等デイサービスの基本報酬は4段階で設定されます。

区分1の1

平日 ① 指標規定該当かつサービス提供時間3時間以上の事業所

放課後等デイサービス平日 区分1の1
 定員数 改正前 改正後
10名 473 656
11~20名 355 440
21名~ 276 331

区分1の2

平日 ② 指標規定該当かつサービス提供時間3時間未満の事業所

放課後等デイサービス平日 区分1の2(3時間未満)
定員数 改正前 改正後
10名 473 645
11~20名 355 431
21名~ 276 324

区分2の1

平日 ③ 指標規定非該当かつサービス提供時間3時間以上の事業所

放課後等デイサービス平日 区分2の1
 定員数 改正前 改正後
10名 473 609
11~20名 355 405
21名~ 276 304

区分2の2

平日 ④ 指標規定非該当かつ平日サービス提供時間3時間未満の事業所

放課後等デイサービス平日 区分2-2(3時間未満)
 定員数 改正前 改正後
10名 473 596
11~20名 355 396
21名~ 276 297

休日 区分1

休日 ① 指標規定該当かつ学校休業日の事業所

放課後等デイサービス学校休業日 区分1
 定員数 改正前 改正後
10名 611 787
11~20名 447 529
21名~ 359 410

休日 区分2

休日 ② 指標規定非該当かつ学校休業日の事業所

放課後等デイサービス学校休業日 区分2
 定員数 改正前 改正後
10名 611 726
11~20名 447 483
21名~ 359 374
指標規定該当とは

食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とする障害児
又は
下記の指標チェックシートに当てはめて算出した点数の合計が13点以上である障害児の数が障害児全体の数の50%以上
であること。

指標チェックシートはこちらから

2.【福祉専門職員配置等加算】の要件の見直し

[見直し後]

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)

常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上ある場合に加算する。

単位数

15単位/日

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)

常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上ある場合に加算する。

単位数

10単位/日

3.職員欠如による減算

[見直し後]
(イ) 人員配置基準から1割を超えて欠如した場合
① 人員欠如した月の翌月から人員欠如が解消されるに至った月まで基本報酬における利用者全員の70%を算定(30%減算の意)
② 減算が適用される月から連続して3ヵ月以上の月については、基本報酬における利用者全員の50%を算定(50%減算の意)
(3ヵ月連続して人員配置欠如で4ヶ月目から50%減算される。と言う意味)
但し、①もしくは②であっても当月の末日において人員基準を満たすに至っている場合は減算されない

(ロ) 人員配置基準から1割を超えない欠如の場合
① 人員欠如した月の翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで基本報酬における利用者全員の70%を算定(30%減算の意)
② 減算が適用される月から連続して3ヶ月以上の月については、基本報酬における利用者全員の50%を算定(50%減算の意)
但し、①もしくは②であっても当月の末日において人員基準を満たすに至っている場合は減算されない

4.児童発達支援管理責任者欠如減算

[見直し後]
① 人員欠如した月の翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで基本報酬における利用者全員の70%を算定(30パーセント減算の意)
② 減算が適用される月から連続して5ヶ月以上基準に満たない場合、減算が適用された5か月目から基本報酬における利用者全員の50%を算定(50パーセント減算の意)
(6か月連続して人員配置欠如で7か月目から50%減算される。と言う意味)
但し、①もしくは②であっても当月の末日において人員基準を満たすに至っている場合はげんさんされない。
また、個別支援計画未作成減算も同時算定する必要があります。

5.個別支援計画未作成減算

個別支援計画未作成月から所定単位数の30%を減算する。
なお、児童発達支援管理責任者が欠如した場合、個別支援計画作成に係る一連の業務(個別支援計画の適宜見直し等)が不可能となることから、児童発達支援管理責任者欠如当月から減算する。
さらに、減算適用が3月目に至った場合、所定単位数の50%を減算する。

【4.児童発達支援管理責任者欠如減算】と【5.個別支援計画未作成減算】の具体例

(例) 児発管が平成 30 年 4 月 20 日付けで退職し、平成30年4月21 日から欠如(4月から欠如)となった場合
(所定単位数を100とする)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
所定単位数 100 100 100 100 100 100 100
児発管減算 無し 無し ×70% ×70% ×70% ×70% ×50%
計画未作成減算 ×70% ×70% ×50% ×50% ×50% ×50% ×50%
減算後

単位数

70 70 35 35 35 35 25

 

なお、個別支援計画欠如減算は当該状態が解消された月の前月まで、児童発達支援管理責任者欠如減算は当該職員の欠如が解消された月まで算定される。

したがって、上記の例において、9月1日付けで児童発達支援管理責任者を配置し、計画作成を適正に実施した場合は以下のとおりとなる。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
所定単位数 100 100 100 100 100 100 100
児発管減算 無し 無し ×70% ×70% ×70% ×70% 無し
計画未作成減算 ×70% ×70% ×50% ×50% ×50% 無し 無し
減算後単位数 70 70 35 35 35 70 100

6.【福祉・介護職員処遇改善加算】の見直し

○ 福祉・介護職員処遇改善加算(ⅳ)及び(ⅴ)については、要件の一部を満たさない事業者に対し、減算された単位数での加算の取得を認める区分であることや、当該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、これを廃止する。
その際、一定の経過措置期間を設けることとする。

7.身体拘束廃止未実施減算

身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束等に係る記録をしていない場合について、基本報酬を減算する。

単位数

5単位/日

8.看護職員加配加算【新設】

算定要件

① 放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、次表のいずれかの施設基準に該当すること。
② 医療的ケアが必要な障害児に対して支援を提供することができる旨を公表していること。
なお、公表方法については、インターネットの利用その他の方法により広く公表するものであること。

区分

厚生労働大臣が定める施設基準

重症心身障害児以外

重症心身障害児対象

看護職員

別表スコア

看護職員

別表スコア

看護職員加配加算(Ⅰ)

1以上配置 (常勤換算) 各項目のいずれか に該当する利用者 数が1名以上 1以上配置 (常勤換算) 該当項目のスコア 合計8点以上の利 用者数が5名以上

看護職員加配加算(Ⅱ)

2以上配置 (常勤換算) 該当項目のスコア 合計8点以上の利 用者数が5名以上 2以上配置 (常勤換算) 該当項目のスコア 合計8点以上の利 用者数が9名以上

看護職員加配加算(Ⅲ)

3以上配置 (常勤換算) 該当項目のスコア 合計8点以上の利 用者数が9名以上

 

単位数

看護職員加配加算(Ⅰ)

(1)重症心身障害児以外
利用定員が10人以下の場合     200単位
利用定員が11人以上20人以下の場合 133単位
利用定員が21人以上の場合      80単位
(2) 重症心身障害児
利用定員が5人の場合       400単位
利用定員が6人の場合       333単位
利用定員が7人の場合       286単位
利用定員が8人の場合       250単位
利用定員が9人の場合       222単位
利用定員が10人の場合       200単位
利用定員が11人以上の場合     133単位

看護職員加配加算(Ⅱ)

(1)重症心身障害児以外
利用定員が10人以下の場合     400単位
利用定員が11人以上20人以下の場合 266単位
利用定員が21人以上の場合     160単位
(2) 重症心身障害児
利用定員が5人の場合       800単位
利用定員が6人の場合       666単位
利用定員が7人の場合       572単位
利用定員が8人の場合       500単位
利用定員が9人の場合       444単位
利用定員が10人の場合       400単位
利用定員が11人以上の場合     266単位

看護職員加配加算(Ⅲ)

(1) 重症心身障害児以外>
利用定員が10人以下の場合     600単位
利用定員が11人以上20人以下の場合 399単位
利用定員が21人以上の場合     240単位

別表 判定スコア(スコア)

(1) レスピレーター管理 =8
(2) 気管内挿管、気管切開 = 8
(3) 鼻咽頭エアウェイ = 5
(4) 酸素吸入 = 5
(5) 1回/時間以上の頻回の吸引 = 8  6回/日以上の頻回の吸引) = 3
(6) ネブライザー 6/日以上または継続使用 = 3
(7) IVH = 8
(8) 経管(経鼻・胃ろう含む) = 5
(9) 腸ろう・腸管栄養 = 8
(10) 接続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時) = 3
(11) 継続する透析(腹膜灌流を含む) =8
(12) 定期導尿(3/日以上) = 5
(13) 人工肛門 = 5

 

注意事項

① 医療的ケアに関する判定スコアの判定は、各事業所において判定するものであるが、医師の診断書等の客観的な判断がなされた書類を整える必要があり、書類がない場合においては算定対象となる該当児には含まれないこと
② 看護職員加配加算は、医療的ケアに関する判定スコアにある状態の障害児に限らず、当該事業所を利用する障害児全員に加算されること
③ 主に重心を支援する児童発達支援等と生活介護の多機能型において、一体的な運用がされており、利用定員も合算している場合においては、障害児と障害者の数を合算しても差し支えないこと

9.送迎加算の拡充

見直し後
イ 重症心身障害児以外

単位数

片道 54 単位/回
+37 単位/回 ※1
ロ 重症心身障害児

単位数

片道 37 単位/回
※1:看護職員加配加算を算定する事業所であって、喀痰吸引等の医療的ケアを行うため運転手に加え、看護職員を1以上を伴い送迎を行った場合に更に加算
※2:事業所等の所在する建物と同一の敷地内又は隣接する敷地内の建物との間で障害児の送迎を行った場合には、同一敷地内の送迎者のみについて加算がなされる前の単位数の70%を算定

10.医療連携体制加算の拡充

見直し後

算定要件

医療機関との連携等により、外部の看護職員が事業所を訪問して障害児に対して看護を行った場合の評価に、長時間支援を評価する区分を創設

単位数

区分 単位 適用要件
医療連携体制加算(Ⅰ) 500 単位/日 障害児1人
かつ
訪問時間4時間未満の支援
医療連携体制加算(Ⅱ) 250 単位/日 障害児2人以上8人以下
かつ
訪問時間4時間未満の支援
医療連携体制加算(Ⅲ) 500 単位/日 看護職員がたんの吸引等に係る指導のみを行った場合
医療連携体制加算(Ⅳ) 100 単位/日 研修修了の介護職員等によるたんの吸引等実施の場合
医療連携体制加算(Ⅴ) 1,000 単位/日 障害児1人
かつ
訪問時間4時間を超えて支援
医療連携体制加算(Ⅵ) 500 単位/日 障害児2人以上8人以下
かつ
訪問時間4時間を超えて支援

留意事項

① 看護職員加配加算を算定している場合は、医療連携体制加算は算定不可
② 加算(Ⅴ)又は(Ⅵ)における「1日当たりの訪問時間」については、連続した時間である必要はなく1日における訪問時間を合算したものであること

11.児童指導員等加配加算

以前の名称は、指導員加配加算だったが、人員配置基準上「指導員」という名称が廃止になったため、加算の名称を「児童指導員等加配加算」に改めた。

算定要件

区分

児童指導員等加配加算(Ⅰ)

児童指導員等加配加算(Ⅱ)

基準となる従業者の員数に加え、以下の(1)~(3)の者を職種ごとに1以上配置(※)の場合
(以下「加配職員」という)
基準となる従業者の員数及び児童指導員等加配加算(Ⅰ)に加え、以下の(1)~(3)の者を職種ごとに1以上配置(※)の場合
(以下「加配職員」という)

要件

(1) 理学療法士等を配置する場合
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士、若しくは次の①又は②に該当する専門職員
① 学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの
② 視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者
(以下「理学療法士等」という。)
(2) 児童指導員等を配置する場合
児童指導員若しくは強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した従業者等
(以下「児童指導員等」という。)
※ 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者又は行動援護従業者養成研修修了者を配置した場合を含む(3) その他従業者を配置する場合
(その他の従業者とは従来の「指導員」も含む)
基準となる従業者の員数と加配職員の総数のうち、児童指導員等又は保育士を2名以上(常勤換算)配置の場合に限る

 

〇 授業の終了後の報酬区分1の1及び報酬区分1の2、休業日の区分1を算定する事業所のみ対象
〇 本加算区分(1)又は(2)を算定の場合は、基準となる従業者の員数と加配職員の総数のうち、児童指導 員等又は保育士を2名以上(常勤 換算)配置の場合に限る
〇 個別支援計画未作成減算を算定している場合は加算不可

(※)常勤換算で1以上(サービス提供時間に常時1以上の配置必須ではない)

注意事項

・ 「その他の従業者」とは、基準上必要な従業者に加えて配置されている直接処遇職員で、「児童指導員・保育士・強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の修了者」以外の者を言い、資格や経験を問いません。
・ 障害福祉サービス経験者(上記「基礎研修」の修了者は除く)は、「その他の従業者」に該当します。

単位数

イ 理学療法士等を配置する場合

(1)定員10人以下      209単位/日
(2)定員11人以上20人以下  139単位/日
(3)定員21人以上       84単位/日

ロ 児童指導員等を配置する場合

(1)定員10人以下      155単位/日
(2)定員11人以上20人以下  103単位/日
(3)定員21人以上       62単位/日

ハ その他の従業者を配置する場合

(1)定員10人以下       91単位/日
(2)定員11人以上20人以下   61単位/日
(3)定員21人以上       36単位/日

ニ 重症心身障害児を支援する場合で理学療法士等を配置する場合

(1) 利用定員が5人の場合 418単位/日
(2) 利用定員が6人の場合 348単位/日
(3) 利用定員が7人の場合 299単位/日
(4) 利用定員が8人の場合 261単位/日
(5) 利用定員が9人の場合 232単位/日
(6) 利用定員が10人の場合 209単位/日
(7) 利用定員が11人以上の場合 139単位/日

ホ 重症心身障害児を支援する場合で児童指導員等を配置する場合

(1) 利用定員が5人の場合 309単位/日
(2) 利用定員が6人の場合 258単位/日
(3) 利用定員が7人の場合 221単位/日
(4) 利用定員が8人の場合 193単位/日
(5) 利用定員が9人の場合 172単位/日
(6) 利用定員が10人の場合 155単位/日
(7) 利用定員が11人以上の場合 103単位/日

12.児童指導員等配置加算(有資格者配置)

算定要件

○ 給付費の算定に必要となる従業者の員数のうち、1以上が、
・ 児童指導員
・ 保育士
・ 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した障害福祉サービス経験者
であること。
○ 上記「1以上」とは、支援の時間帯を通じて 1人以上を配置しているものとして県に届け出た場合に算定することができる。

注意事項

・ この加算は、基準上必要な職員のみを対象としているため、従来の「指導員」は、加算の対象から外れます。
・ 上記「基礎研修」を修了したのみでは、児童指導員には該当しません。

単位数

授業の終了後に行う場合

利用定員が10人以下では、9単位
利用定員が11 人以上20 人以下では、6単位
利用定員が21 人以上では、4単位

休業日に行なう場合

利用定員が10人以下では、12単位
利用定員が11 人以上20 人以下では、8単位
利用定員が21 人以上では、6単位

13.特別支援加算の見直し

見直し後

算定要件

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、看護職員又は視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者を配置して機能訓練又は心理指導を行った場合

単位数

54単位/日

留意事項

① 児童指導員等加配加算において理学療法士等を配置した場合については、理学療法士等の配置及び配置された職員による専門的な支援を当該加算において報酬上評価をしていることから、特別支援加算の算定はできないこと
② 主として難聴児や重症心身障害児を通わせる施設等については、人員配置基準上配置することとされている機能訓練担当職員と職種が重複する場合においては、特別支援加算の算定はできないこと

14.強度行動障害児支援加算【新設】

算定要件

強度行動障害を有する障害児への適切な支援を推進するため、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する障害児に対して支援を行うことを評価する加算を創設する。

単位数

155単位/日

15.事業所内相談支援加算の見直し

障害児を育てる家族等への支援を強化するため、事業所内相談支援加算の要件を緩和する。

見直し後

相談援助が放課後等デイサービス)受けている時間と同一時間帯である場合も算定可とする。
ただし、この場合に相談援助を行っている従業者は、支援の提供にあたる者からは除かれる。

単位数

35単位/日

16.関係機関連携加算の見直し

障害児が通う保育所や学校等との連携を強化するため、保育所等と連携して個別支援計画の作成等を行った場合の評価を拡充する。

見直し後

関係機関連携加算(Ⅰ)

障害児が通う保育所や学校等と連携して個別支援計画の作成等を行った場合に、1月につき1回を限度として加算する。
従来は年に1回が限度だったものが、月に1度算定できるようになりました。加算額も大きいですので、取得を目指したい加算です。

単位数

200単位/日

17.保育・教育等移行支援加算【新設】

障害児が地域において保育・教育等を受けられるよう支援を行うことにより、通所支援事業所を退所して保育所等に通うことになった場合を
評価する加算を創設する。

単位数

500単位/回(1回を限度)

18.欠席時対応加算の算定回数の拡充

重症心身障害児については、体調が不安定であることに着目し、欠席時対応加算の算定回数を拡充する。

見直し後

利用する障害児が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、月に4回まで加算する。ただし、重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所(児童発達支援センター含む。)及び重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所については、1月の利用者数から定員に当該月の営業日を乗じた数を除して得た数が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。
重心児受け入れ事業所のみ対象となる規定です。

計算式

1ヶ月の利用者数/(定員数×当月の営業日)<0.8となる場合

単位数

94単位/日

19.自己評価結果等未公表減算【新設】

自己評価結果等の公表が義務付けられている児童発達支援及び放課後等デイサービスについて、未公表の場合は減算する。
なお、当該減算については、平成31年4月1日から適用されます。
自己評価結果等が未公表の場合、所定単位数の15%を減算されます。

20.開所時間減算

算定要件

運営規程に定められている営業時間が6時間未満、かつ障害児または重症心身障害児に対し休業日にサービスを提供する場合、開所時間減算が該当となります。

単位数

運営規程に定められている開所時間により、以下のように減算の率が異なります。
開所時間が4時間以上6時間未満の場合 15%
開所時間が4時間未満の場合 30%

 

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