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岐阜で特定施設入所者生活介護 外部サービス型 開業・経営支援

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介護開業 岐阜

【介護事業開業支援 特化型事務所】の 介護事業 特定施設入所者生活介護 外部サービス型 開業・経営支援 岐阜

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介護サービス 特定施設入所生活介護 外部サービス型の指定基準

(1) 法人格

特定施設入所生活介護事業外部サービス型を行うには法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です

(2) 人員基準要件

特定施設入所者生活介護サービス外部サービス型の指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。

特定施設入所者生活介護サービス 外部サービス利用型  人員基準要件
① 管理者
② 生活相談員
③ 介護職員
④ 計画作成担当者

以下、特定施設入所者生活介護サービス 外部サービス利用型の人員基準を1項目ずつ、ご説明いたします。

特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 の人員基準要件
① 管理者

〇 1人以上で専従
但し、支障がなければ兼務も可

特定施設入所者生活介護  外部サービス利用型 の人員基準要件
② 生活相談員

〇 1人以上は専従の常勤
但し、兼務も可
〇 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上

具体例
利用者100人まで 常勤換算方法で1人
利用者100 人超~200人 常勤換算方法で2人

特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 の人員基準要件
③ 介護職員

〇 介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が10又はその端数を増すごとに1以上( 常勤換算方法で10:1)
「介護職員の数」について、要介護者の利用者数に、要支援者である利用者1人を要介3分の1人1人と換算して合計した利用者数をもとに、10又はその端数を増すごとに1以上と算出するものとする。
〇 常に1以上の指定特定施設入居者生活介護の従業者が確保
ただし、宿直時間帯についてはこの限りではない

特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 の人員基準要件
⑤ 計画作成担当者

〇 常勤で1以上
利用者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする(100:1 が標準)
〇 計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員
ただし、利用者及び介護予防サービス、居宅サービスの利用者の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができる。

特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 の指定要件
(3) 設備基準要件

〇 建築物は、耐火建物又は準耐火建物
例外として、都道府県知事が、次の要件を満たす木造かつ平屋建てであるときは、耐火建築物又は準耐火建築物でなくてもよい。
・ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等
・ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されている
・ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等
〇 消防施設については、下記の要件を満たしている事
特定施設入所者生活介護 外部サービス 開業経営 名古屋 指定 実地指導
〇 下記の設備が必要

特定施設入所者生活介護サービス 外部サービス利用型 設備基準要件

① 介護居室
② 浴室
③ 便所
④ 食堂
⑤ 施設全体

以下、特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型の設備要件を1項目ずつ、ご説明いたします。

特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 の設備基準要件
① 介護居室

介護居室は、次の基準を満たす必要があります
〇 一の居室の定員は、一人とすること
ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。
〇 地階に設けてはならないこと
〇 一以上の出入り口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること
〇 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けていること

特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 の設備基準要件
② 浴室

〇 身体の不自由な者が入浴するのに適したもの

特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 の設備基準要件
③ 便所

〇 居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備える

特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 の設備基準要件
④ 食堂

〇 居室の面積が25㎡以上である場合には、食堂を設けないことができる

特定施設入所者生活介護 外部サービス利用型 の設備基準要件
⑥ 施設全体

〇 利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造

 

4.岐阜ひまわり事務所の特定施設入所生活介護事業 サポート内容

岐阜ひまわり事務所では、特定施設入所生活介護指定申請を行うのはもちろんの事、特定施設入所生活介護指定申請を得て特定施設入所生活介護事業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、特定施設入所生活介護事業に関する手続きをサポートいたします。

具体的には、特定施設入所生活介護指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。

Ⅰ 特定施設入所生活介護の指定申請を行います

上記の特定施設入所生活介護指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から特定施設入所生活介護指定申請までを迅速に行います

 

Ⅱ 特定施設入所生活介護の助成金申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な介護事業所の助成金情報と介護事業所の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
介護事業所の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。

岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、介護事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

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Ⅲ 特定施設入所生活介護の従業員の給与計算業務

上記Ⅱ『特定施設入所生活介護の助成金申請手続き』でも記載しましたが、介護事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、介護事業所の助成金の受給を
サポートできます。

 

Ⅳ 特定施設入所生活介護の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記Ⅱ『特定施設入所生活介護の助成金申請手続き』でも記載しましたが、介護事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。

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お電話ください。私が応対します。

 

Ⅴ 特定施設入所生活介護の人事労務管理

労働法に違反しますと、せっかく受けた介護事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても介護事業所の助成金を受給することができません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

 

Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き

岐阜ひまわり事務所では、介護事業所に特化した事務所です。
介護事業を熟知しております介護事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、介護事業開始後のサポートも万全です。

 

Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、全ての介護事業サービスの指定申請を行っておりますので、既存の介護事業サービスの指定に、新たな介護事業サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。

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Ⅷ 特定施設入所生活介護サービスに変更があった時の手続き

一度指定を受けた介護事業サービスであっても、介護事業を開始後は人員の変更や介護給付費算定に 係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。

Ⅸ 特定施設入所生活介護の実地指導、監査対策

せっかく取得した介護事業の指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、介護事業指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。

岐阜ひまわり事務所では、介護事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。

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Ⅹ 岐阜県介護人材育成事業者認定コンサルティング

平成28年度より 岐阜県介護人材育成事業者認定制度が始まりました。
介護業界は慢性的な人材不足に悩んでおります。
平成37年には、岐阜県だけで12,419人の介護職員が不足する。と、言われています。
介護職員の確保は、どの介護事業所にとっても介護事業運営の死活問題になる事は明らかです。
そこで「働きやすい介護事業所」「働き甲斐のある介護事業所」を、岐阜県が認定する。
と言うのが、この制度です。

岐阜ひまわり事務所では、岐阜県介護人材育成事業者認定申請に初年度より取組み、岐阜県介護人材育成事業者認定申請コンサルタントを全国で初めて行っています。

それが、[介護事業に特化した事務所]と言われる所以です。

 

介護事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077特定施設入所者生活介護,有料老人ホーム,開業,経営支援,介護サービス,指

【岐阜助成金申請特化事務所】お気軽にお問い合わせください TEL 058-215-5077 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 
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