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【助成金】でサービス付き高齢者向け住宅(サ高住) 開業・経営・申請支援

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サービス付き高齢者向け住宅とは

サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者住まい法」の改正により創設された介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。

この制度は、高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために制定されました。

住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、
ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えます。
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「サービス付き高齢者住宅」のサービスとは

「サービス付き高齢者向け住宅」のサービスとは、
① 安否確認
② 生活相談
の二つです。

では① 安否確認と② 生活相談とはどんなサービスなのかを説明します。

① 安否確認

安否確認は、定期的に訪室したり、食事時に食堂へ集まる機会に健在かどうかの確認をすること等により行います。

ケアの専門家が日中において行うものと義務付けられていますが、運用方法は運営会社によってまちまちです。
毎朝食事後に行うところもあれば、夜間も確認するというところもあります。居室の一定の場所に人管センサーを装備している住宅もあります。
ケアの専門家の常駐時間の義務は日中であるため、夜間等の専門家の不在時間の緊急時の対応は、部屋に備えた緊急通報装置よっておこなわれます。
もちろん24時間ケアの専門家が常駐している住宅もあります。

② 生活相談

生活相談は、室内で起きた困りごとや、介護や生活サービス全般の相談や手配、ご家族からの伝達代行などがあります。

具体例を上げると、電球がきれてしまったとか、出かけるのにバスの時間を知りたいなども含まれます。

あくまでサービス付き高齢者向け住宅は住宅なので、介護・医療などは通常の自宅にいるのと同様で、外部からのサービスになります。

サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホームの違い

では、サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホームとは、何が違うのでしょうか?

比較表を掲載しましたのでご覧ください。
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① 分類

有料老人ホームは、介護付き、住宅型に分けられます。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、台所や浴室が共同の施設系と各部屋に台所や浴室がついた住宅型に分けられます。

② 概要

有料老人ホーム:高齢者向けの施設
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住):高齢者向けの賃貸住宅

③ 契約形態

有料老人ホームは主に利用権方式といわれる契約で、入居一時金を払う形態になっています。
サービス付き高齢者向け住宅は、主に賃貸借契約でマンションに入るときと同じです。敷金のみで礼金は不要です。

④ サービス

有料老人ホームのサービスは、介護付きも住宅型も「入浴・排泄・食事の介護」「食事の提供」「洗濯・掃除等の家事」「健康管理」のいずれかを提供。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、安否確認、生活相談を提供します。

⑤ 居室面積

有料老人ホームは個室部屋の場合は13㎡以上。相部屋の床面積の場合は相部屋の面積を人数で割った1人当たりの床面積が9㎡以上。
サービス付き高齢者向け住宅は25㎡以上。(共同スペースがある場合は18㎡でもの可)

⑥ 職員配置

介護付き有料老人ホームは3:1(要介護者:ケアスタッフ)
住宅型は提供されるサービスによってとなります。
サービス付き高齢者向け住宅は、日中ケアの専門家が常駐していることが義務付けられています。

⑦ 介護保険サービス

介護付き有料老人ホームは「特定施設入居差介護」という介護保険サービスを利用するため介護保険料は定額となります。
住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は外部事業者から居宅介護サービスを利用することになります。

⑧ 介護保険契約

介護付き有料老人ホームは施設事業者と契約することなります。
住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は介護サービス事業者を個別に選んで利用可能です。
したがって、ケアマネジャーを引き継ぐことも可能です。

⑨ 入居一時金

有料老人ホームは徴収可能です。
(入居一時金は家賃相当額、介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を前払金として支払うものです。
なお、平成24年3月31日までに届出のあった有料老人ホームでは、平成27年3月31日までの間は、主として居室や共用設備を利用する権利を取得するための費用がかかる場合があります。 神奈川県保健福祉局 福祉・次世代育成部 高齢施設課のHPより)
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は徴収不可能です。

お問い合わせください。私たちが応対します。電話 058-215-5077

サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度とは

高齢者世帯や要介護者等の増加に対応し、高齢者が安心して生活することができる住まい・住環境の整備により、その居住の安定確保を図ることを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供するために、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(第5条等)に基づき、高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度にかわり、平成23年より開始された制度です。

登録を行うことによって、高齢者・事業者の双方にとって、安心して入居できる住宅の情報が広く提供されるというメリットがあるほか、事業者にとっては、当面の間、施設整備に係る国の補助金、税制上の優遇措置、住宅金融支援機構の融資を受けられる可能性がある等のメリットがあります。

サ高住 登録するには(岐阜県の場合)

登録基準や申請時の提出物については、都道府県知事が策定する「高齢者居住安定確保計画」において独自の基準が設けられています。

サ高住登録できる住宅の種別

賃貸住宅または有料老人ホーム
※賃貸住宅及び有料老人ホームを構成する建築物ごとに登録します

サ高住の入居者要件

60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者(※)
※同居者は以下の者に限られます
・配偶者・60歳以上の親族
・要介護・要支援認定を受けている親族

サ高住の設備基準

サ高住の規模

○ 1戸あたりの床面積は原則25㎡以上。
○ 居間、食堂、台所等、高齢者が共同して利用するために十分(※)な面積を有する共用の設備がある場合は18㎡以上

既存の建物の改良により、サービス付き高齢者向け住宅を整備する場合、各住戸の面積基準を緩和されます。
○ 1戸あたりの床面積は原則25㎡以上→23㎡以上。
○ 居間、食堂、台所等、高齢者が共同して利用するために十分(※)な面積を有する共用の設備がある場合は18㎡以上→16㎡以上。

※以下の計算式を満たすことを要件とします。
基準面積(新築:25㎡、改良:23㎡)×戸数-専用部分の床面積の総和≦共用の居間、食堂、台所等の面積

サ高住の設備

原則、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室。
(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可)

サ高住のサービス関連

状況把握サービス及び生活相談サービスを提供すること

※有料老人ホームの場合は、さらに以下のサービスのいずれかを提供すること。
・入浴、排せつ、食事等の介護・食事の提供・調理、洗濯、掃除等の家事
・心身の健康の維持及び増進

サ高住の状況把握サービス及び生活相談サービスの基準

○ 次に掲げる者のいずれかが、夜間を除き、住宅の敷地又は隣接、もしくは近接敷地内の建物に常駐しサービスを提供
・医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業所等の事業者が、登録を受けようとする者である(又は委託を受け る)場合・・・当該サービスに従事する者
・それ以外の場合・・・医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員又はヘルパー2級以上有資格者

○状況把握サービスは、各居住部分への訪問等により、毎日1回以上、提供
○常駐しない時間は、各居住部分に設置する通報装置にてサービスを提供

サ高住の契約関連

賃貸借方式の契約と利用権方式の契約があります。
いずれも長期入院などを理由に事業者から一方的に解約できないことになっており、居住の安定が図られた契約内容になっています。

 契約者に請求できる金銭は、敷金、家賃・サービスの対価のみとなっており、権利金やその他の金銭を請求することはできません。
また家賃・サービスの対価の前払金を請求する場合は、前払い金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法を明示しなければなりません。

<家賃等の前払金を受領する場合>
入居後3カ月以内に契約を解除、または入居者が死亡したことによる契約終了の場合、入居から契約解除までの日数×日割計算した家賃等を除く前払い金を返還する義務があります。
事業者は返還債務を負うことになる場合に備えて、前払金に対し、保全措置を講じておく必要があります。
サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、前払い金を請求することはできません。

まだイメージがしづらいと思いますが、まずはバリアフリー住宅に相談員さんがいるといったイメージでいいと思います。

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3.岐阜ひまわり事務所のサ高住 サポート内容

岐阜ひまわり事務所では、サ高住申請を行うのはもちろんの事、サ高住申請を得てサ高住事業をスタートしてからも
法人運営のための手続きや、サ高住に関する手続きをサポートいたします。

具体的には、サ高住指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。

Ⅰ サ高住の申請を行います

上記のサ高住指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立からサ高住申請までを迅速に行います

 

Ⅱ サ高住の助成金申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、サ高住の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な介護事業所の助成金情報と介護事業所の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
介護事業所の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。

岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、介護事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

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Ⅲ サ高住の従業員の給与計算業務

上記Ⅱ『サ高住の助成金申請手続き』でも記載しましたが、介護事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、介護事業所の助成金の受給を
サポートできます。

給与計算はお任せください。電話 058-215-5077

 

Ⅳ サ高住の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記Ⅱ『サ高住の助成金申請手続き』でも記載しましたが、介護事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。介護事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。

 

Ⅴ サ高住の人事労務管理

労働法に違反しますと、せっかく受けた介護事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても介護事業所の助成金を受給することができません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

 

Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き

岐阜ひまわり事務所では、介護事業所に特化した事務所です。
介護事業を熟知しております介護事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、介護事業開始後のサポートも万全です

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労務管理はお任せください

Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、全ての介護事業サービスの指定申請を行っておりますので、既存の介護事業サービスの指定に、新たな介護事業サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。

 

Ⅷ サ高住に変更があった時の手続き

一度指定を受けた介護事業サービスであっても、介護事業を開始後は人員の変更や介護給付費算定に係る体制等に変更が生じることも多々あります。

岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。

Ⅸ サ高住の実地指導、監査対策

せっかく取得した介護事業の指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、介護事業指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。

岐阜ひまわり事務所では、介護事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。

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Ⅹ 岐阜県介護人材育成事業者認定コンサルティング

平成28年度より 岐阜県介護人材育成事業者認定制度が始まりました。
介護業界は慢性的な人材不足に悩んでおります。
平成37年には、岐阜県だけで12,419人の介護職員が不足する。と、言われています。
介護職員の確保は、どの介護事業所にとっても介護事業運営の死活問題になる事は明らかです。
そこで「働きやすい介護事業所」「働き甲斐のある介護事業所」を、岐阜県が認定する。
と言うのが、この制度です。

岐阜ひまわり事務所では、岐阜県介護人材育成事業者認定申請に初年度より取組み、岐阜県介護人材育成事業者認定申請コンサルタントを全国で初めて行っています。

それが、[介護事業に特化した事務所]と言われる所以です。

 

介護事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル7階
電話 058-215-5077サービス付き高齢者向け住宅,サ高住,開業支援,指定,助成金申請,岐阜,介護

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