介護・障害福祉・児童福祉サービスの指定申請と事業運営の総合的なお手伝いをしてます。

訪問リハビリテーション 【助成金】で開業・経営サポート【指定申請代行】実地指導対策

【助成金】で訪問リハビリテーションの開業・経営支援 岐阜
訪問リハビリテーション,助成金,開業経営,指定申請,実地指導

 

介護サービス 訪問リハビリテーション 開業・経営支援 岐阜

1.介護サービス 訪問リハビリテーションの概要

医師の指示に基づき理学療法士や作業療法士等が利用者の居宅を訪問し、利用者の心身機能の維持回復および日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。

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お問い合わせください。私たちが応対します。
電話 (058)215-5077

2.介護サービス 訪問リハビリテーションの指定基準

Ⅰ 法人格

訪問リハビリテーションを行うには法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です

Ⅱ 訪問リハビリテーション 人員基準

訪問リハビリテーションの人員基準は以下の通りです

・保健師・看護師・准看護師

保健師・看護師・准看護師を常勤換算で2.5人以上配置すること。
※常勤換算とは、勤務延べ時間数(=サービス提供に従事する合計時間数)をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間(週32時間を下回る場合は32時間)で除して、非常勤職員又はパート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算した数値です。
尚、例えば訪問介護の事業所において介護福祉士が管理者と介護職員を兼務する場合は、介護職員の常勤換算人数は「0.5人」となりますが、訪問看護の事業所において看護師が管理者と看護職員を兼務する場合は、看護職員の常勤換算人数を「1人」としてカウント出来ます。

・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を必要に応じて配置すること(但し、必須ではありません)。

・常勤管理者

専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること
(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)。
※管理者は保健師又は看護師でなければなりません。
(助産師の有資格者であっても、管理者になる為には看護師資格が必要です。)

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Ⅲ 訪問リハビリテーション 設備基準

訪問リハビリテーションの設備基準は以下の通りです

    • 病院、診療所または介護老人保健施設であること
    • 事務室

利用申込の受付、相談等に対応 するのに適切なスペースを確保する。
個人情報保護のために鍵付き書庫を備える。

    • 設備及び備品

感染症予防に必要な、手指を洗浄するための設備を設置する。
※設備及び備品等は、医療機関の診療用のものと兼用でもかまわない

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Ⅳ 訪問リハビリテーション 運営基準

訪問リハビリテーションの運営基準は以下の通りです

    • 訪問リハビリテ-ション事業所は、病院、診療所又は介護老人保健施設であること。
    • 事業運営のために必要な広さの専用の区画を設けること。

他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であってもよいです。間仕切りがなくとも、指定訪問リハビリテ-ションの事業を行うための区画が明確に特定されれば大丈夫です。

    • 相談スペ-スを設けること。(共用可)

相談スペ-スは、すくなくともパーティション(ついたて)などにより、プライバシ-が確保されるものとすること。

    • 指定訪問リハビリテ-ションの提供に必要な設備及び備品を備えること。

ただし、当該病院、診療所又は介護老人保健施設における診療用に備え付けられたものを使用することができる。

3.岐阜ひまわり事務所の訪問リハビリテーション事業 サポート内容

岐阜ひまわり事務所では、訪問リハビリテーション指定申請代行を行うのはもちろんの事、
訪問リハビリテーション指定申請代行を得て訪問リハビリテーション事業をスタートしてからも、
法人運営のための手続きや、訪問リハビリテーション事業に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、訪問リハビリテーション指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。

Ⅰ 訪問リハビリテーションの指定申請代行を行います

上記の訪問リハビリテーション指定要件をご確認させて頂きまして、
法人設立代行から訪問リハビリテーション指定申請代行まで
を迅速に行います

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Ⅱ 訪問リハビリテーションの助成金申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な介護事業所の助成金情報と介護事業所の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
介護事業所の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと
受給できません。

岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金が受給できるように、
適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、介護事業所の助成金受給に向けトータルで
サポートいたします。

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Ⅲ 訪問リハビリテーションの従業員の給与計算業務

上記Ⅱ『訪問リハビリテーションの助成金申請手続き』でも記載しましたが、
介護事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、
各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し
3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、介護事業所の助成金の受給を
サポートできます。

 

Ⅳ 訪問リハビリテーションの従業員の社会保険・労働保険手続き

上記Ⅱ『訪問リハビリテーションの助成金申請手続き』でも記載しましたが、
介護事業所の助成金を受給するためには、
適切な社会・労働保険の加入が必要です。

介護事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、
社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを
行いますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。

 

Ⅴ 訪問リハビリテーションの人事労務管理

労働法に違反しますと、せっかく受けた介護事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても
介護事業所の助成金を受給することができません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして
適切なアドバイスいたしますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。

また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

 

Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き

岐阜ひまわり事務所では、介護事業所に特化した事務所です。
介護事業を熟知しております介護事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍して
おりますので、介護事業開始後のサポートも万全です

 

Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き代行

岐阜ひまわり事務所では、全ての介護事業サービスの指定申請を行っておりますので、
既存の介護事業サービスの指定に、新たな介護事業サービスの指定を付け加えたいときにも
迅速に対応できます。

Ⅷ 訪問リハビリテーションサービスに変更があった時の手続き

一度指定を受けた介護事業サービスであっても、介護事業を開始後は人員の変更や介護給付費算定に 係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請代行にも迅速に対応いたします。

Ⅸ 訪問リハビリテーションの実地指導、監査対策

せっかく取得した介護事業の指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反を
している場合には、介護事業指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう
場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、介護事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、
実地指導、監査対策にも対応できます。訪問リハビリテーション,助成金,開業経営,指定申請,実地指導

Ⅹ 岐阜県介護人材育成事業者認定コンサルティング

平成28年度より 岐阜県介護人材育成事業者認定制度が始まりました。
介護業界は慢性的な人材不足に悩んでおります。
平成37年には、岐阜県だけで12,419人の介護職員が不足する。と、言われています。
介護職員の確保は、どの介護事業所にとっても介護事業運営の死活問題になる事は明らかです。
そこで「働きやすい介護事業所」「働き甲斐のある介護事業所」を、岐阜県が認定する。
と言うのが、この制度です。
岐阜ひまわり事務所では、岐阜県介護人材育成事業者認定申請に初年度より取組み、
岐阜県介護人材育成事業者認定申請コンサルタントを全国で初めて行っています。
それが、[介護事業に特化した事務所]と言われる所以です。

介護事業開業支援特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル7階
電話 058-215-5077
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