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就労継続支援B型 報酬 ~就労継続支援B型サービス費と加算~ 【助成金で開業・経営支援】

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就労継続支援B型,報酬,サービス費,加算【助成金で開業経営支援】

【令和3年度 就労継続支援B型の報酬改定】は、こちらをご覧ください

【障害福祉事業開業支援 特化型事務所】の 就労継続支援B型 報酬

就労継続支援B型の開業・経営をご検討の方から、
「就労継続支援B型を開業・経営した場合、いくらくらい儲かるの?」
というご質問をよく受けます。

また、金融機関から融資を受ける場合、
「事業計画書の収入欄にいくらくらい計上すればよいですか?」
との質問もよく受けます。

就労継続支援B型の収入源は、国から支給される障害福祉サービスの報酬生産活動の売上げの2種類があります。

生産活動の売り上げとは、就労継続支援B型の利用者さんに行っていただく作業により得る売上げです。
取引先企業から軽作業の委託を受け、その作業に対する売上げ(委託料)のことです。
作業を行う利用者さんの障害の程度を考慮しますと作業量にも限界がございますので、生産活動の売上げ金には、あまり期待はできません。
ですので、主たる就労継続支援B型の収入源は、国から支給される障害福祉サービスの報酬だといえます。
ここでは、就労継続支援B型のサービス報酬についてご説明いたします。

就労継続支援B型のサービス報酬

就労継続支援B型のサービス報酬は、(1) 就労継続支援B型サービス費(2) 就労継続支援B型 各種加算によって構成されています。

各々について具体的な金額をお示しします。

就労継続支援B型のサービス報酬
(1) 就労継続支援B型サービス費

就労継続支援B型サービス費は、Ⅰ~Ⅳの4つの体系に分かれています。
ここでは、最も多いⅠとⅡについてご説明します。

就労継続支援B型サービス費ⅠとⅡは、「職員の配置状況」「定員数」「平均工賃月額」の3つの要素で基本報酬の単位数が決まります。
具体的な単位数を一覧にしました。

就労継続支援B型サービス費 Ⅰ

利用定員が20名以下で従業員の配置が7.5:1の場合

平均工賃が
45,000円以上
平均工賃が
35,000円以上
45,000円未満
平均工賃が
30,000円以上
35,000円未満
平均工賃が
25,000円以上
30,000円未満
平均工賃が
20,000円以上
25,000円未満
平均工賃が
15,000円以上
20,000円未満
平均工賃が
10,000円以上
15,000円未満
平均工賃が
10,000円未満
1日702単位 1日672単位 1日657単位 1日643単位 1日631単位 1日611単位 1日590単位 1日566単位
就労継続支援B型サービス費 Ⅱ

利用定員が20名以下で従業員の配置が上記以外の場合

平均工賃が
45,000円以上
平均工賃が
35,000円以上
45,000円未満
平均工賃が
30,000円以上
35,000円未満
平均工賃が
25,000円以上
30,000円未満
平均工賃が
20,000円以上
25,000円未満
平均工賃が
15,000円以上
20,000円未満
平均工賃が
10,000円以上
15,000円未満
平均工賃が
10,000円未満
1日640単位 1日613単位 1日599単位 1日586単位 1日565単位 1日554単位 1日538単位 1日516単位

なお、単位数の円換算は、都道府県や市町村によって異なりますので、具体的な円換算につきましてはひまわり事務所にお尋ねください。

就労継続支援B型 報酬につきましてはお電話ください。就労継続支援B型,報酬,サービス費,加算【助成金で開業経営支援】電話 (058)215-5077

就労継続支援B型のサービス報酬
(2) 就労継続支援B型 各種加算

就労継続支援B型 各種加算には次のものがあります。

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

1日につき41単位
視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上あって、意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合に加算が可能となります。

就労移行支援体制加算

就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)を算定している事業者で定員20名以下の場合
1日につき42単位

就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)を算定している事業者で定員20名以下の場合
1日につき39単位

就労継続支援B型を受けた後に就労し、6月以上就労継続している方がいる場合、定員規模に応じた所定単位数に6月以上就労継続している方の数を乗じた単位数を加算します。
前年度実績に応じて1年間加算されます。

初期加算

1日につき30単位
利用開始日から起算して30日以内の期間について加算が可能となります。

訪問支援特別加算

所要時間が1時間未満 187単位/回
所要時間が1時間以上 280単位/回
継続して利用する利用者が連続して5日間利用しなかったときに、職員が居宅を訪問して相談援助を行った場合に、月に2回まで加算が可能です。

利用者負担上限額管理加算

1日につき150単位
事業者が利用者負担額合計額の管理を行った場合に加算が可能となります。

食事提供体制加算

1日につき30単位
収入が一定額以下の利用者に対して、事業所が食事の提供を行った場合に加算することが可能です。

福祉専門職員配置等加算

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)

1日につき15単位
職業指導員又は生活支援員として常勤で配備されている従業員のうち、有資格者の割合が35%以上
有資格者として認められる資格は、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士、公認心理師の5種類

福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)

1日につき10単位
職業指導員又は生活支援員として常勤で配備されている従業員のうち有資格者の割合が25%以上
有資格者として認められる資格は、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士、公認心理師の5種類

福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)

1日につき6単位
職業指導員又は生活支援員として配置されている従業員のうち、常勤で配置されている従業員の割合が75%以上
又は
職業指導員又は生活支援員として配置されている従業員のうち、同一法人の事業所内での勤続年数が3年以上の従業者の割合が30%以上

欠席時対応加算

1日につき94単位
利用者の急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に月に4回まで加算が可能です。

施設外就労加算

1日につき100単位
一定の基準を満たし、企業内等で作業を行った場合に加算をすることが可能です。

目標工賃達成指導員配置加算

1日につき89単位
工賃向上計画を作成している事業所が、目標工賃達成指導員を、人員配置基準で定められた職員とは別に常勤換算で1人以上配置した場合の加算。
この加算は基本報酬の人員配置区分が「7.5:1」以上を算定している事業所が対象です。

送迎加算

送迎加算(Ⅰ)

1日につき21単位
1回の送迎につき、平均10人以上が利用している
週3回以上の送迎を実施している
上記2つの条件を「どちらも」満たしている

送迎加算(Ⅱ)

1日につき10単位
1回の送迎につき、平均10人以上が利用している
週3回以上の送迎を実施している
上記2つの条件のうち「どちらか」を満たしている

障害福祉事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4-111 奥田ビル7階
電話 058-215-5077
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