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平成30年度 児童発達支援の報酬改定

障害福祉事業 開業・経営支援
障害児通所支援サービス 児童発達支援放課後等デイサービス 報酬改定

【平成30年度障害福祉サービス報酬改定 全サービス共通版】は、こちらをご覧ください

青字での記載箇所が改正点です。

【障害福祉事業開業支援 特化型事務所】の 平成30年度 障害児通所支援サービスにおける共通的事項(児童発達支援及び放課後等デイサービス)の報酬改定

【障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて】は、こちらをご覧ください

・ 送迎において喀痰吸引等の医療的ケアが必要な場合があることを踏まえ、手厚い人員配置体制で送迎を行う場合を評価する。
・ さらに、医療機関との連携等より外部看護職員が事業所を訪問してして障害児に対して看護を行った等を評価する医療連携体制加算について、長時間支援を評価する区分を創設する。

送迎加算の拡充

見直し後

イ 障害児(重症心身以外)の場合

片道54 単位/回+37 単位/回※

ロ 重症心身障害児の場合

片道37単位/回

※1 看護職員加配算を定する事業所であって、喀痰吸引等の医療的ケアを行うため運転手に加え、職員を1以上配置して送迎を行った場合にさらに加算する。
※2 同一敷地内の送迎については、加算単位数内の70%を算定する。

医療連携体制加算の拡充

見直し後

イ 医療連携体制加算(Ⅰ)

500単位/日

ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)

250単位/日

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)

500単位/日

ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)

100単位/日

ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)

1,000単位/日 (障害児1人)

ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ)

500単位/日 (障害児2人以上8下)
※ 既存の(Ⅰ)又は(Ⅱ)について、4時間未満の支援の場合適用し、4時間を超えて支援を行う場合は(Ⅴ)又は(Ⅵ)を適用する。

指導員加配加算の見直し

・ 児童発達支援及び放課後等デイサービスの経営実態を踏まえ、指 放課後等デイサービスの経営実態を踏まえ、指 放課後等デイサービスの経営実態を踏まえ、指 放課後等デイサービスの経営実態を踏まえ、指導員加配加算の単位数を見直すとともに、一定の基準を満たす事業所が 指導員加配加算により評価した職員に加えて、1人以上配置した場合にさらに評価する。
・ また、児童発達支援センター及び主として重症心身障害を通わせる事業所においても、障害児へのきめ細やかな支援や保護者等に対する支援方法の指導を行う等の支援の強化を図るため、人員配置基準以上に手厚い配置をしている場合に評価する。
・ なお、人員配置基準上「指導員」という名称が廃止になるため、加算の名称を「児童指導員等加配加算」に改める。

見直し後

イ 専門職員(理学療法士等)を配置する場合


(1)定員10人以下 209単位/日
(2)定員11人以上20人以下 139単位/日
(3)定員21人以上 84単位/日

ロ 児童指導員等を配置する場合

(1)定員10人以下 155単位/日
(2)定員11人以上20人以下 103単位/日
(3)定員21人以上 62単位/日

ハ その他の従業者を配置する場合

(1)定員10人以下 91単位/日
(2)定員11人以上20人以下 61単位/日
(3)定員21人以上 36単位/日

特別支援加算の見直し

・ 児童発達支援(児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く。)及び放課後等デイサービス(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く。)における障害児へのきめ細やかな支援を強化するため、特別支援加算の加算の対象となる職種について、看護職員及び視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者を追加した上で、単位数を引き上げる。

見直し後

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、看護職員又は視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者を配置して機能訓練又は心理指導を行った場合
54単位/日

 

強度行動障害児支援加算【新設】

強度行動障害を有する障害児への適切な支援を推進するため、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、強度行動
障害を有する障害児に対して支援を行うことを評価する加算を創設する。
155単位/日

事業所内相談支援加算の見直し

障害児を育てる家族等への支援を強化するため、事業所内相談支援加算の要件を緩和する。

見直し後

相談援助が児童発達支援(放課後等デイサービス)を受けている時間と同一時間帯である場合も算定可とする。
ただし、この場合に相談援助を行っている従業者は、支援の提供にあたる者からは除かれる。

関係機関連携加算の見直し

障害児が通う保育所や学校等との連携を強化するため、保育所等と連携して個別支援計画の作成等を行った場合の評価を拡充する。

見直し後

関係機関連携加算(Ⅰ)

障害児が通う保育所や学校等と連携して個別支援計画の作成等を行った場合に、1月につき1回を限度として加算する。

 

保育・教育等移行支援加算【新設】

障害児が地域において保育・教育等を受けられるよう支援を行うことにより、通所支援事業所を退所して保育所等に通うことになった場合を
評価する加算を創設する。
500単位/回(1回を限度)

欠席時対応加算の算定回数の拡充

重症心身障害児については、体調が不安定であることに着目し、欠席時対応加算の算定回数を拡充する。

見直し後

利用する障害児が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、月に4回まで加算する。ただし、重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所(児童発達支援センター含む。)及び重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所については、1月の利用者数から定員に当該月の営業日を乗じた数を除して得た数が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。

 

自己評価結果等未公表減算【新設】

自己評価結果等の公表が義務付けられている児童発達支援及び放課後等デイサービスについて、未公表の場合は減算する。なお、当該
減算については、平成31年4月1日から適用する。
自己評価結果等が未公表の場合、所定単位数の15%を減算する

おといあわせください。電話 058-215-5077

 

平成30年度 児童発達支援の報酬改定

人員配置基準の見直し

・ 児童発達支援(児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く。)の質の確保の観点から、人員配置基準の見直しを行うとともに、自己評価結果等の公表を義務付ける。なお、人員配置基準の見直しは、現に指定を受けている事業所については、平成31年3月31日まで経過措置を設ける。
・ 人員配置基準の見直しに伴い、児童指導員等配置加算の算定要件を見直す。

見直し後

児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者
※うち半数以上が児童指導員又は保育士であること。

児童指導員等配置加算の見直し

見直し後

人員配置基準に定める障害福祉サービス経験者に代えて、児童指導員、保育士等の有資格者等を配置した場合に加算する。

以上が、ひまわり事務所が障害福祉事業に特化した事務所と言われる所以です。

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障害児通所支援サービス 児童発達支援放課後等デイサービス 報酬改定

 

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