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特定施設入所者生活介護 一般型(包括型) 【助成金】で開業・経営サポート【指定申請代行】実地指導対策

助成金で【特定施設入所者生活介護 一般型(包括型)】の開業・経営支援 岐阜
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1.介護サービス 特定施設入所生活介護の概要

高齢者の暮らしをサポートするサービスや環境を提供する介護施設や老人ホームには様々なタイプがありますが、「介護付き有料老人ホーム」や「軽費老人ホームなど」は特定施設入居者生活介護の指定を受けている、いわゆる【特定施設】と呼ばれる介護施設です。

「特定施設入居者生活介護」とは、高齢者が可能な限り自立した毎日を過ごすことができるよう、特定施設に入居している入居者に対して提供される食事・入浴などの日常生活における支援や機能訓練などのサービスを指します。

指定を受けている特定施設と一部の外部サービス事業所のみ提供できる居宅サービスとなっています。

そもそも、特定施設入居者介護は自宅で生活している人だけでなく、ある一定の基準を満たした「特定施設」に入所している人も、生活を営む上で必要な介護サービスを介護保険制度の利用により受けられるよう整備した区分です。

介護施設や高齢者住宅への入居者が外部の介護サービス事業者を選び、契約する面倒な手間がなく、分かりやすい料金設定となっていることが特徴です。
さらに、 特定施設の指定を受けた施設には「内部提供型」と「外部サービス利用型」の2タイプがあります。
「内部提供型」の場合は、介護サービスの提供は全て施設が提供します。
「外部サービス利用型」では訪問系サービスや通所系アービス、福利用具のレンタルなどが利用でき、通常の居宅サービスを利用するよりも1割ほど安くなっている点も特徴のひとつです。

2.サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホームの違い

では、サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホームとは、何が違うのでしょうか?

比較表を掲載しましたのでご覧ください。
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① 分類

有料老人ホームは、介護付き、住宅型に分けられます。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、台所や浴室が共同の施設系と各部屋に台所や浴室がついた住宅型に分けられます。

② 概要

有料老人ホーム:高齢者向けの施設
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住):高齢者向けの賃貸住宅

③ 契約形態

有料老人ホームは主に利用権方式といわれる契約で、入居一時金を払う形態になっています。
サービス付き高齢者向け住宅は、主に賃貸借契約でマンションに入るときと同じです。敷金のみで礼金は不要です。

④ サービス

有料老人ホームのサービスは、介護付きも住宅型も「入浴・排泄・食事の介護」「食事の提供」「洗濯・掃除等の家事」「健康管理」のいずれかを提供。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、安否確認、生活相談を提供します。

⑤ 居室面積

有料老人ホームは個室部屋の場合は13㎡以上。相部屋の床面積の場合は相部屋の面積を人数で割った1人当たりの床面積が9㎡以上。
サービス付き高齢者向け住宅は25㎡以上。(共同スペースがある場合は18㎡でもの可)

⑥ 職員配置

介護付き有料老人ホームは3:1(要介護者:ケアスタッフ)
住宅型は提供されるサービスによってとなります。
サービス付き高齢者向け住宅は、日中ケアの専門家が常駐していることが義務付けられています。

⑦ 介護保険サービス

介護付き有料老人ホームは「特定施設入居差介護」という介護保険サービスを利用するため介護保険料は定額となります。
住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は外部事業者から居宅介護サービスを利用することになります。

⑧ 介護保険契約

介護付き有料老人ホームは施設事業者と契約することなります。
住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は介護サービス事業者を個別に選んで利用可能です。
したがって、ケアマネジャーを引き継ぐことも可能です。

⑨ 入居一時金

有料老人ホームは徴収可能です。
(入居一時金は家賃相当額、介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を前払金として支払うものです。
なお、平成24年3月31日までに届出のあった有料老人ホームでは、平成27年3月31日までの間は、主として居室や共用設備を利用する権利を取得するための費用がかかる場合があります。 神奈川県保健福祉局 福祉・次世代育成部 高齢施設課のHPより)
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は徴収不可能です。

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3.介護サービス 特定施設入所生活介護一般型(包括型)の指定基準

Ⅰ 法人格

特定施設入所生活介護事業を行うには法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です

Ⅱ 人員基準

特定施設入所生活介護事業の人員基準は以下の通りです

・生活相談員

生活相談員を、常勤換算で、利用者:生活相談員=100:1以上配置すること。
但し、生活相談員のうち1人以上は常勤者であること。
※常勤換算とは、勤務延べ時間数(=サービス提供に従事する合計時間数)をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間(週32時間を下回る場合は32時間)で除して、非常勤職員又はパート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算した数値です。

・看護職員と介護職員

看護職員又は介護職員を、要介護の利用者:職員=3:1以上、要支援の利用者:職員=10:1以上配置すること。
但し、看護職員と介護職員共に1人以上は常勤者であること。
※外部サービス利用型の場合は、要介護の利用者:職員=10:1以上、要支援の利用者:職員=30:1以上の配置で足ります。
〇 看護職員の配置人数は次に掲げる通り。
・ 利用者数が50人以下の場合は、常勤換算で1人以上配置。
・ 利用者数が51人以上の場合は、常勤換算で、利用者:看護職員=50:1以上配置。

〇 介護職員の配置人数は次に掲げる通り。
・ 常時1人以上(但し、利用者全員が要支援者である場合の当直時間帯を除く)。
・ 機能訓練指導員機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、按摩マッサージ指圧師の有資格者)を1人以上配置すること。
※ 他の職務との兼務が認められます。

・計画作成担当者

利用者:計画作成担当者=100:1を基準として、介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置すること。

・常勤管理者

専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)。

Ⅲ 設備基準

特定施設入所生活介護事業の設備基準は以下の通りです
・ 居室、介護専用居室、一時介護室、浴室、便所、食堂、機能訓練室を設置していること。
・ 介護専用居室は次に掲げる条件を全て満たすこと。
・ 原則個室(夫婦利用の場合は2人部屋)であること。
・ 介護(ケア)付きの表示をすること。
・ プライバシー保護が配慮され、適当な広さを有すること。
・ 地階でないこと。 及び出入口が緊急非難時に問題無いこと。
・ 車椅子での移動が容易な空間と構造を確保すること。

※ 介護付き有料老人ホームの居室は、全室個室で、その床面積が13㎡以上必要です。
また、ケアハウスの居室は、原則個室で、その床面積が21.6㎡以上(夫婦用は31.9㎡以上)必要です。
但し、共同生活室を設けるユニット型ケアハウスの場合は、居室の床面積が15.63㎡以上(夫婦用は23.45㎡以上)で可とする特例が適用されます。

Ⅳ 運営基準

特定施設入所生活介護事業の運営基準は以下の通りです

    • 利用者に応じた特定施設サービス計画が作成されていること。
    • 利用申込者に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制などの重要事項等を事前説明し、同意を得た上でサービス提供を行なうこと。
    • 自ら入浴が困難な利用者については1週間に2回以上入浴又は清拭すること。
    • 従業員の資質向上に資する為に研修の機会が確保されていること。
    • 家族及び地域との連携が充分にとれていること。

※外部サービス利用型の場合は、外部委託した介護サービス事業者を予め届出する必要が有ります。

 

4.岐阜ひまわり事務所の特定施設入所生活介護事業 サポート内容

岐阜ひまわり事務所では、特定施設入所生活介護指定申請を行うのはもちろんの事、特定施設入所生活介護指定申請を得て特定施設入所生活介護事業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、特定施設入所生活介護事業に関する手続きをサポートいたします。

具体的には、特定施設入所生活介護指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。

Ⅰ 特定施設入所生活介護の指定申請を行います

上記の特定施設入所生活介護指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から特定施設入所生活介護指定申請までを迅速に行います

 

Ⅱ 特定施設入所生活介護の助成金申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な介護事業所の助成金情報と介護事業所の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
介護事業所の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。

岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、介護事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

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Ⅲ 特定施設入所生活介護の従業員の給与計算業務

上記Ⅱ『特定施設入所生活介護の助成金申請手続き』でも記載しましたが、介護事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、介護事業所の助成金の受給を
サポートできます。

 

Ⅳ 特定施設入所生活介護の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記Ⅱ『特定施設入所生活介護の助成金申請手続き』でも記載しましたが、介護事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。

 

Ⅴ 特定施設入所生活介護の人事労務管理

労働法に違反しますと、せっかく受けた介護事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても介護事業所の助成金を受給することができません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

 

Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き

岐阜ひまわり事務所では、介護事業所に特化した事務所です。
介護事業を熟知しております介護事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、介護事業開始後のサポートも万全です。

 

Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、全ての介護事業サービスの指定申請を行っておりますので、既存の介護事業サービスの指定に、新たな介護事業サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。

Ⅷ 特定施設入所生活介護サービスに変更があった時の手続き

一度指定を受けた介護事業サービスであっても、介護事業を開始後は人員の変更や介護給付費算定に 係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。

Ⅸ 特定施設入所生活介護の実地指導、監査対策

せっかく取得した介護事業の指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、介護事業指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。

岐阜ひまわり事務所では、介護事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。

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Ⅹ 岐阜県介護人材育成事業者認定コンサルティング

平成28年度より 岐阜県介護人材育成事業者認定制度が始まりました。
介護業界は慢性的な人材不足に悩んでおります。
平成37年には、岐阜県だけで12,419人の介護職員が不足する。と、言われています。
介護職員の確保は、どの介護事業所にとっても介護事業運営の死活問題になる事は明らかです。
そこで「働きやすい介護事業所」「働き甲斐のある介護事業所」を、岐阜県が認定する。
と言うのが、この制度です。

岐阜ひまわり事務所では、岐阜県介護人材育成事業者認定申請に初年度より取組み、岐阜県介護人材育成事業者認定申請コンサルタントを全国で初めて行っています。

それが、[介護事業に特化した事務所]と言われる所以です。

 

介護事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル7階
電話 058-215-5077特定施設入所者生活介護,有料老人ホーム,開業,経営支援,介護サービス,指

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