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就労継続支援A型・B型事業のよくある質問

障害福祉サービス 開業サポート 岐阜

【障害福祉事業 特化型事務所】の 障害福祉サービス 就労継続支援A型・B型事業のよくある質問

質問:1
就労継続支援A型・B型事業 人員基準の常勤・専従の考え方
について教えてください

回答:1

常勤とは、
各事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していることを言います。
但し、週32時間を下回る場合は、週32時間を基本とします。

【Point!】

・ 週32時間を下回る場合は、常勤とみなされない。
・ 雇用形態(正職員、パート)は問わない。

専従とは、
サービス提供時間帯を通じて指定障害福祉サービス等以外の職務に従事しないことを言います。

【Point!】

・ 勤務時間中に他の職務に従事できない。
・ サービス管理責任者兼生活支援員はダメ!
・ 当該従業者の常勤・非常勤の別は問わない。

質問:2
就労継続支援A型・B型事業 前年度の利用者の数に基づいた人員配置。
について教えてください

回答:2

【Point!】

・ 人員基準における「利用者の数」=前年度の平均値
※ 前年度(4月1日~翌3月31日)の利用者延べ数を開所日数で除して得た数
(小数点第2位以下は切上げ)

・ 利用者の数の取扱い

新規・新設・増床(6ヶ月未満)利用定員の90%

事業所開設日数 利用者数
6ヶ月~1年未満 直近6ヶ月の平均利用者数
1年以上 前年度の平均利用者数
減少(3ヶ月以上) 3ヶ月の平均利用者数

※ 人員が基準に満たない場合は、所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を算定するが必要。
【人員欠如減算】
※ 人員配置区分(加算要件)についても確認が必要。

質問:3
サービス管理責任者の要件
について教えてください

回答:3

次の3っの要件をすべて満たす必要があります。

一つ目の要件

「相談支援従事者初任者研修」を修了する必要があります。

二つ目の要件

「サービス管理責任者研修」を修了する必要があります。

三つ目の要件

5~10年の実務経験を満たす必要があります。
なお、
実務経験の詳細は、こちらをご覧ください
サービス管理責任者 実務経験

【経過措置】

・ 新規事業所については、1年以内に相談支援従事者初任者研修及びサービス管理責任者研修を
修了すること。(経過措置は、H30.3.31まで)

【Point!】
サービス管理責任者資格要件で、5~10年の実務経験が必要と書きましたが、1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年当たり180日以上あることをいいます。
例えば、5年以上の実務経験であれば、業務に従事した期間が5年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が900日以上であることをいいます。

質問:4
サービス管理責任者が不在になった場合
について教えてください

回答:4

● 新規の利用は?
→ 個別支援計画等作成できないため、新規の利用は控える。
● 事業所の開設は?
→ 長期間にわたる場合は、休止も検討する。

なお、下記のような減算があります

サービス管理責任者欠如減算

(イ)
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から、人員基準欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の70%を算定する。
(ロ)
減算が適用された月から5月以上連続して基準に満たない場合、減算が適用された5月目から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の50%を算定する。

5.個別支援計画未作成減算

個別支援計画未作成月から所定単位数の30%を減算する。
なお、サービス管理責任者が欠如した場合、個別支援計画作成に係る一連の業務(個別支援計画の適宜見直し等)が不可能となることから、サービス管理責任者欠如当月から減算する。
さらに、減算適用が3月目に至った場合、所定単位数の50%を減算する。

詳しくは、【就労継続支援B型の報酬改定】をご覧ください

質問:5
利用の流れに
について教えてください

回答:5

主な利用の流れは以下にようになります。
STEP1:利用申込
• 契約書・重要事項説明書交付・説明・同意

STEP2:契約支給量の報告
• 市町村へ報告

STEP3:サービス提供の記録
• 利用者の確認

STEP4:利用者負担額の受領
• 領収証の交付

STEP5:訓練等給付費額等の通知
• 利用者へ代理受領の通知

STEP1:利用申込 について

・ 障害の特性に応じた適切な配慮をし(ルビ版、拡大文字版、点字版、テープ版など)、
運営規程の概要、従業者の勤務体制、重要事項を記した文書を交付し、説明を行う。
・ 利用申込者の同意を得る。(契約書、重要事項説明書)

【重要事項説明書の記載内容】
・ 事業者、事業所・施設の概要
・ 運営規程の概要
・ 管理者の氏名及び従業者の勤務体制
・ 提供するサービスの内容とその料金
・ その他費用
・ 利用料、その他費用の請求及び支払い方法
・ 秘密保持と個人情報の保護
・ 事故発生時の対応
・ 緊急時の対応方法
・ 苦情解決の体制及び手順、苦情相談窓口、苦情・相談の連絡先
・ 虐待防止
・ 事業者、事業所・施設、利用者による説明確認欄
・ サービス提供開始年月日 など

【利用者の同意・契約 について】
・ 児童(18歳未満)     → 保護者(支給決定を受けている者)
・ 20歳未満の未成年者    → 利用者本人及び法定代理人
・ 成年後見人・未成年後見人 → 当該後見人
※ 署名又は押印を受けること。

【法人の契約】
・ 法人の代表者(代表以外の場合は、権限の委任等について、規定を整備)

STEP2:契約支給量の報告 について

・ 契約支給量等を受給者証に記載する。
・ 市町村に対して、受給者証記載事項等を報告する。
【受給者証記載内容 について】
・ 事業者及び事業所の名称
・ サービス内容
・ 契約支給量
・ 契約日
などを記載する

STEP3:サービス提供の記録 について

・ 提供日、提供したサービスの具体的内容、実績時間数、利用者負担額その他
必要事項をサービスの提供の都度記録しなければならない。
・ 記録に際し、提供したことについて利用者の確認を受ける。
・ 後日一括して記録するのではなく、サービス提供の都度記録し、利用者から確認を受ける
・ 給付費請求の証拠となるので、正確に記録する

STEP4:利用者負担額の受領 について

・ サービスに係る利用者負担額の支払を受ける。
・ 食事の提供に要する費用、日用品費等について支払を受けることができる。
・ 支払いを受けた場合は、領収証を交付しなければならない。
・ あらかじめサービス内容及び費用について、説明を行い利用者の同意を得なければならない。

【利用者負担 について】
・ 重要事項説明書等で事前に説明・同意。(加算を算定した場合もその際に説明・同意)
・ 一定期間ごとに精算、返金。
・ 送迎加算を算定している場合は、燃料費等の実費が送迎加算の額を超える場合に徴収可。
・ その他の日常生活費は、利用者の自由な選択に基づくもの。

STEP5:訓練等給付費額等の通知 について

・ 法定代理受領により市町村から訓練等給付費の支払を受けた場合は、利用者に対して、
訓練等給付費の額を通知しなければならない。

質問:6
サービス管理責任者の業務
について教えてください

回答:6

【サービス管理責任者の主な業務】
① 個別支援計画の作成に関する業務
② 利用者に対するアセスメント
③ 利用者との面接
④ 個別支援計画作成に係る会議の運営
⑤ 利用者・家族に対する個別支援計画の説明と交付
⑥ 個別支援計画の実施状況把握(モニタリング)
⑦ 定期的なモニタリング結果の記録
⑧ 個別支援計画の変更(修正)
⑨ 支援内容に関連する関係機関との連絡調整
⑩ サービス提供職員への技術的な指導と助言
⑪ 自立した日常生活が可能と認められる利用者への必要な援助

質問:7
実地指導の時など、日々の運営について気を付ける事を
教えてください

回答:7

1:勤務体制の確保等について以下の事に気を付けてください

・ 勤務予定表が事業所ごとに作成されているか
・ 勤務予定表に、従業者の勤務予定が記載されているか
・ 人員基準が満たされているか
・ 勤務予定表に勤務時間、常勤・非常勤の別、職種、兼務関係が記載されているか
・ 勤務条件が雇用契約書等で明確となっているか
・ 研修が計画されているか
・ 研修の実施記録が保管されているか

2:衛生管理等について以下の事に気を付けてください

・ 感染症マニュアル等を整備し、従業者に周知し、感染予防に必要な措置を
講じなければなりません。
・ 事務所の設備及び備品等について、衛生的な管理をしなければなりません。

3:非常災害対策・事故対応について以下の事に気を付けてください

・  消防計画の策定してください
・  関係機関への通報及び連絡体制の整備
(各種マニュアルの整備、職員や利用者への周知、避難訓練など)
・  事故・ヒヤリ・ハット事例等の記録
・  再発防止の取り組み
・  県、市町村への報告

4:掲示物について以下の事に気を付けてください

・ 運営規程の概要、従業者の勤務体制、協力医療機関など重要事項説明書の内容の掲示
・ 事故発生時の対応、秘密保持、個人情報の保護、苦情相談窓口、苦情解決の体制・手順

5:秘密保持について以下の事に気を付けてください

・ 従業者の秘密保持義務について、在職中及び退職後における秘密保持義務を就業規則又は
雇用契約書、誓約書等に明記しておくこと。
・ 利用者及びその家族から個人情報の利用について同意を得ておくこと。

6:苦情への対応について以下の事に気を付けてください

・ マニュアルの作成
・ 苦情受付の確立・体制整備
・ 再発防止(原因の解明・分析)
・ 第三者委員会の設置
・ サービスの自己評価・満足度調査
・ 研修会の開催

記録の整備について以下の事に気を付けてください

【保管すべき書類は以下になります】
①  従業者名簿、勤務記録、従業者の資格証の写し
②  就業規則
③  設備、備品記録
④  会計記録(法人決算書類等)
⑤  消防計画・防災計画
⑥  個別支援計画及び計画作成の記録
⑦  サービスの提供の記録
⑧  支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録
⑨  自立支援給付費の請求に関する書類
⑩  身体的拘束等の記録
⑪  苦情の内容等の記録
⑫  事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
⑬  送迎車両の運行記録等の加算の実績(報酬の根拠資料)
⑭  運営規程
⑮  指定申請書、変更届、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出
⑯  県、市町村等への報告書類

質問:8
施設外就労・施設外支援
について教えてください

回答:8

施設外就労・施設外支援は、次の要件をいずれも満たす場合に限り、報酬算定することができます。

施設外就労 報酬算定の対象となる支援の要件

① 1ユニットあたり最低定員は1人以上
(人員配置は、報酬算定上必要とされる人数を配置)
② 施設外就労の提供が、運営規程に位置づけられていること。
③ 施設外就労を含めた個別支援計画が事前に作成され、就労能力や工賃の向上及び一般就労への
移行に資することが認められること。
④ 緊急時の対応ができること。
⑤ 施設外就労により実施する作業内容について、発注元の事業所と契約していること。
⑥ 月の利用日数のうち最低2日は、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価を行うこと。
⑦ 施設外就労の総数は、利用定員の70/100以下とすること。廃止
⑧ 施設外就労先の企業とは、請負作業に関する契約を締結すること。
⑨ 利用者の指導は事業所が自ら行うこと。
⑩ 作業は就労先の企業から独立して行うこと。

施設外支援 報酬算定の対象となる支援の要件

① 施設外支援の内容が運営規程位置づけられていること。
② 施設外支援の内容が、事前に個別支援計画に位置付けられ、1週間ごとに個別支援計画の内容
について、必要な見直しが行われているとともに就労能力や工賃の向上及び一般就労への移行が
認められること。
③ 利用者又は実習受入事業者等から当該施設外支援の提供期間中の利用者の状況について、
聞き取ることにより、日報が作成されていること。
④ 施設外支援の提供期間中における緊急時の対応ができること。
※年間180日が限度であること。

質問:9
就労継続支援B型の利用対象者を教えてください

回答:9

就労継続支援B型は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病のある方で、以下のいずれかの条件を満たす方が利用対象となります。
・ 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業での就労が困難となった方
・ 50歳に達している方
・ 障害基礎年金1級を受給している方
・ 就労移行支援事業者などによるアセスメントで、就労面の課題が把握されている方
就労継続支援B型は、特別支援学校などの卒業後にそのまま利用することはできず、いったん就労経験を経るか、就労移行支援事業所を利用した際に、働くことに関する課題などのアセスメントが行われていなければなりません。また、障害者手帳がなくても、B型事業所を利用できることがあります。医師の診断や定期的な通院があれば、自治体の判断によって入所が可能な場合がありますので、市区町村の窓口に問い合わせてみてください。

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