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【助成金】で認知症対応型共同生活介護 開業・経営・申請支援

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【介護事業 特化型事務所】 地域密着型サービス
認知症対応型共同生活介護 開業・経営支援

1.地域密着型サービスについて

地域密着型サービスとは、2005年に改正された介護保健法によって新規に設立された介護サービスのひとつです。

地域密着型介護サービスを利用できる対象者は、要介護認定で「要介護」以上に認定された人に限ります。
また、「要支援」に認定された方は、地域密着型介護予防サービスを受けることになり、その介護サービスは、地域密着型サービスの予防版ともいえます。

地域密着型サービスは、認知症(痴呆)や一人暮らしの高齢者などの増加を考え、要介護者たちが住み慣れた地域の近くで介護サービスが受けることが出来るようにと設立されました。
地域密着型サービスでは、地域の現在の状況にあわせて地域の特徴をいかしたサービスが、市町村が主体となって提供される介護サービスです。

2.地域密着型サービス 認知症対応型共同生活介護の概要

認知症対応型共同生活介護とは、認知症(痴呆)の状態にある要介護者等に対して、その共同生活を行なう住居(施設)内において行なう入浴・排せつ・食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練を指します。
但し、認知症を原因として著しい精神症状(又は行動異常)を呈する者、認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は、原則としてその治療が優先される為、認知症対応型共同生活介護を受けることが出来ません。
グループホームは、主治医から認知症の診断を受けた利用者が、衣食住の費用を全額自己負担し、介護サービスに対してのみ1割自己負担(定額制)の介護保険を利用する「9人以下/1ユニットの完全個室制共同生活住居」です。
利用者から徴収する衣食住費用(生活費)については、介護保険法の規制は受けません。

3.地域密着型サービス 認知症対応型共同生活介護の指定基準

Ⅰ 法人格

認知症対応型共同生活介護を行うには法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です

Ⅱ 認知症対応型共同生活介護の人員基準

・介護職員

共同生活住居毎に、常勤換算で、利用者:介護職員=3:1以上の比率で配置すること。
尚、夜間(午後6時~10時)及び深夜(午後10時~午前6時)の時間帯は、利用者の人数に関わらず「通常の(宿直勤務ではない)勤務者」を常時1人以上配置する必要があります。
※「宿直勤務者のみ配置」は人員基準違反となりますのでご注意下さい。
尚、職員に宿直勤務をさせる為には、所轄の労働基準監督署の許可が別途必要です。
※常勤換算とは、勤務延べ時間数(=サービス提供に従事する合計時間数)をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間(週32時間を下回る場合は32時間)で除して、非常勤職員又はパート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算した数値です。

・常勤管理者

共同生活住居毎に、専従の常勤管理者(認知症介護の経験3年以上で、厚生労働省指定の研修受講者に限る)を配置すること。
※利用者に支障が無い場合は、常勤管理者と計画作成担当者の兼務が認められます。

・計画作成担当者

共同生活住居毎に、計画作成担当者(厚生労働省指定の研修受講者に限る)を配置すること。
※計画作成担当者のうち1人以上は、介護支援専門員(ケアマネージャー)でなければなりません。

・代表者

介護業務従事経験者又は介護事業経営経験者で、厚生労働省指定の研修受講者であること。
※他の職務との兼務でも可ですが、常勤管理者・計画作成担当者・代表者に事前受講が義務付けられる指定研修は、各々異なりますのでご注意下さい。

Ⅲ 認知症対応型共同生活介護の設備基準

・  1事業所当たり、ユニット(共同生活住居)の数が2以下であること。

  • 1ユニット(共同生活住居)は、定員が5人以上9人以下であり、居室・居間・食堂・台所・浴室・事務室・面談室などの必要な設備を有すること。

※居間と食堂は同一の場所でも可ですが、1ユニット毎に必要です。

    • 居室は、原則として個室(但し、夫婦で利用する場合は2人部屋でも可)とし、床面積が7.43㎡以上(和室の場合は4.5畳以上)あること。

※居室は、廊下や居間・食堂といった共用スペースに直接つながる出入口が各々必要です。

    • 立地基準

単独型の共同生活住居の場合は、次の地域のいずれかにあることが市町村によって確認されていること。

    • 都市計画法による用途地域のうち、第一種又は第二種低層住居専用地域、第一種又は第二種中高層住居専用地域、第一種又は第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域

※工業地域又は工業専用地域は不可です。

  • 用途地域が定められていない地域の場合は、地域の住宅地の中にあるのと同程度に家族や地域との交流が確保されていると認められている地域。

Ⅳ 認知症対応型共同生活介護の運営基準

    • 市町村職員、地域包括支援センター職員、地域住民代表者等で構成される運営推進会議の確実な設置が見込まれること。

(運営推進会議のメンバーが確定していること。)

  • 各利用者に応じた認知症対応型共同生活介護計画が作成されていること。
  • 利用申込者の入居に際して、主治医の診断書により利用者が認知症であることを確認していること。
  • 入退去の記録を利用者の被保険者証に記載していること。
  • 運営規程の概要、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時の対応、衣食住等の費用などについて事前説明を行ない、予め利用者の同意を得た上でサービス提供していること。
  • 介護職員の資質向上の為に研修の機会を確保していること。
  • 入居定員及び居室の定員を超えてサービス提供を行なわないこと。

4.岐阜ひまわり事務所の認知症対応型共同生活介護事業 サポート内容

岐阜ひまわり事務所では、認知症対応型共同生活介護指定申請を行うのはもちろんの事、
認知症対応型共同生活介護指定申請を得て認知症対応型共同生活介護事業をスタートしてからも、
法人運営のための手続きや、認知症対応型共同生活介護事業に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、認知症対応型共同生活介護指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。

Ⅰ 認知症対応型共同生活介護の指定申請を行います

上記の認知症対応型共同生活介護指定要件をご確認させて頂きまして、
法人設立から認知症対応型共同生活介護指定申請まで
を迅速に行います

Ⅱ 認知症対応型共同生活介護の助成金申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な介護事業所の助成金情報と介護事業所の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
介護事業所の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと
受給できません。

岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金が受給できるように、
適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、介護事業所の助成金受給に向けトータルで
サポートいたします。

Ⅲ 認知症対応型共同生活介護の従業員の給与計算業務

上記Ⅱ『認知症対応型共同生活介護の助成金申請手続き』でも記載しましたが、
介護事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、
各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し
3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、介護事業所の助成金の受給を
サポートできます。

Ⅳ 認知症対応型共同生活介護の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記Ⅱ『認知症対応型共同生活介護の助成金申請手続き』でも記載しましたが、
介護事業所の助成金を受給するためには、
適切な社会・労働保険の加入が必要です。

介護事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、
社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを
行いますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。

Ⅴ 認知症対応型共同生活介護の人事労務管理

労働法に違反しますと、せっかく受けた介護事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても
介護事業所の助成金を受給することができません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして
適切なアドバイスいたしますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。

また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き

岐阜ひまわり事務所では、介護事業所に特化した事務所です。
介護事業を熟知しております介護事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍して
おりますので、介護事業開始後のサポートも万全です

Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き

岐阜ひまわり事務所では、全ての介護事業サービスの指定申請を行っておりますので、
既存の介護事業サービスの指定に、新たな介護事業サービスの指定を付け加えたいときにも
迅速に対応できます。

Ⅷ 認知症対応型共同生活介護サービスに変更があった時の手続き

一度指定を受けた介護事業サービスであっても、介護事業を開始後は人員の変更や介護給付費算定に 係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。

Ⅸ 認知症対応型共同生活介護の実地指導、監査対策

せっかく取得した介護事業の指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反を
している場合には、介護事業指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう
場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、介護事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、
実地指導、監査対策にも対応できます。

Ⅹ 岐阜県介護人材育成事業者認定コンサルティング

平成28年度より 岐阜県介護人材育成事業者認定制度が始まりました。
介護業界は慢性的な人材不足に悩んでおります。
平成37年には、岐阜県だけで12,419人の介護職員が不足する。と、言われています。
介護職員の確保は、どの介護事業所にとっても介護事業運営の死活問題になる事は明らかです。
そこで「働きやすい介護事業所」「働き甲斐のある介護事業所」を、岐阜県が認定する。
と言うのが、この制度です。
岐阜ひまわり事務所では、岐阜県介護人材育成事業者認定申請に初年度より取組み、
岐阜県介護人材育成事業者認定申請コンサルタントを全国で初めて行っています。
それが、[介護事業に特化した事務所]と言われる所以です。

2014103101

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