助成金で居宅介護支援 (ケアマネ事業所)の開業・経営・申請支援 岐阜
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【介護事業開業支援 特化型事務所】の 介護事業 居宅介護支援 開業・経営支援 岐阜
1.介護サービス 居宅介護支援の概要
介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成をしたり、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います。
制度上「自宅(居宅)」とされる住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用者(入居者)も利用します。
お問い合わせください。私たちが応対します。電話 058-215-5077
2.介護サービス 居宅介護支援の指定基準
Ⅰ 法人格
居宅介護支援事業を行うには法人であることが必要です
(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です
会社設立は、こちらをご覧ください
Ⅱ 居宅介護支援事業の人員基準
居宅介護支援事業の人員基準は以下の通りです
・介護支援専門員
常勤のケアマネジャーを1人以上配置すること。
※利用者の人数が35人又はその端数を増す毎にケアマネジャー1人を配置しなければなりません。
・常勤管理者
専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること
(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)。
※居宅介護支援事業所の管理者は(介護支援専門員の業務に従事するか否かに関わらず)介護支援専門員の登録を受けた者でなければなりません。
Ⅲ 居宅介護支援事業の設備基準
居宅介護支援事業の設備基準は以下の通りです
- 事業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用区画が有ること。
- サービス提供に必要な設備・備品が有ること。
※一般の事務機器の他、事務用机・イス、応接・会議室(面談スペース)、鍵付き書庫、ホワイトボードなど。
Ⅳ 居宅介護支援事業の運営基準
居宅介護支援事業の運営基準は以下の通りです
- サービス提供に当たっては、予め利用申込者又はその家族に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制などの重要事項を記載した文書を交付し、利用申込者の同意を得ること。
- 居宅サービス事業者などからの利益収受が無いこと。
- MDS-HC方式、日本介護福祉士会方式、日本社会福祉士会方式、日本訪問看護振興財団方式、三団体ケアプラン策定研究会方式、全国社会福祉協議会方式などの適切な課題分析票を使用していること。
- 関係市町村及び他の保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供主体と連携していること。
【主任ケアマネージャー(主任介護支援専門員)】又は【特定事業所加算】につきましては、こちらをご覧ください。
3.岐阜ひまわり事務所の居宅介護支援事業 サポート内容
岐阜ひまわり事務所では、居宅介護支援指定申請を行うのはもちろんの事、居宅介護支援指定申請を得て居宅介護支援事業をスタートしてからも法人運営のための手続きや、居宅介護支援に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、居宅介護支援指定取得後のサポートとして、以下の事も行います。
Ⅰ 居宅介護支援の指定申請を行います
上記の居宅介護支援指定要件をご確認させて頂きまして、法人設立から居宅介護支援指定申請までを迅速に行います。
Ⅱ 居宅介護支援の助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な介護事業所の助成金情報と介護事業所の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
介護事業所の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、介護事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。
Ⅲ 居宅介護支援の従業員の給与計算業務
上記Ⅱ『居宅介護支援の助成金申請手続き』でも記載しましたが、介護事業所の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
給与計算はお任せください。電話 058-215-5077
Ⅳ 居宅介護支援の従業員の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『居宅介護支援の助成金申請手続き』でも記載しましたが、介護事業所の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
介護事業所の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには、社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
Ⅴ 居宅介護支援の人事労務管理
労働法に違反しますと、せっかく受けた介護事業所の指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても介護事業所の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、介護事業所の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
労務管理はお任せください
Ⅵ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き
岐阜ひまわり事務所では、介護事業所に特化した事務所です。
介護事業を熟知しております介護事業アドバイザーと行政書士有資格者が4名在籍しておりますので、介護事業開始後のサポートも万全です
Ⅶ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き
岐阜ひまわり事務所では、全ての介護事業サービスの指定申請を行っておりますので、既存の介護事業サービスの指定に、新たな介護事業サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。
Ⅷ 居宅介護支援サービスに変更があった時の手続き
一度指定を受けた介護事業サービスであっても、介護事業を開始後は人員の変更や介護給付費算定に係る体制等に変更が生じることも多々あります。
岐阜ひまわり事務所では、各種変更申請にも迅速に対応いたします。
Ⅸ 居宅介護支援の実地指導、監査対策
せっかく取得した介護事業の指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、介護事業指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、介護事業を熟知している介護事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。
Ⅹ 岐阜県介護人材育成事業者認定コンサルティング
平成28年度より 岐阜県介護人材育成事業者認定制度が始まりました。
介護業界は慢性的な人材不足に悩んでおります。
平成37年には、岐阜県だけで12,419人の介護職員が不足する。と、言われています。
介護職員の確保は、どの介護事業所にとっても介護事業運営の死活問題になる事は明らかです。
そこで「働きやすい介護事業所」「働き甲斐のある介護事業所」を、岐阜県が認定する。
と言うのが、この制度です。
岐阜ひまわり事務所では、岐阜県介護人材育成事業者認定申請に初年度より取組み、岐阜県介護人材育成事業者認定申請コンサルタントを全国で初めて行っています。
それが、[介護事業に特化した事務所]と言われる所以です。
介護事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル7階
電話 058-215-5077